製造物責任」記事に頂いたコメントについて

「知恵袋・・・」さんのコメントへの疑問提示

製造物責任」記事に頂いたコメントについては、議論が散漫になるのが嫌で、頂いた命題に沿うよう当店の主張、反論をさせて頂きました。

ここでは、個別のコメントや、貴方の認識の揺れなどについて記載をさせて頂きます。

改めて読み返すと気づく点が有ったり、メモ代わりに使ったり、長文は別ページにしたりと、内容の定まらない記載になります。

同じ文章でも指摘箇所が何カ所かあったりしますので、同じコメントが何度も出て来ることがあります。

証明責任の転嫁(捏造)?

貴方から頂いた最後のコメントの中の一文です。
誰かが何かを提起するとき、提起する側が立証するのは常識ですよ?
投稿: (236)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月25日 (火) 23時28分

当店が、ブログやサイトでお伝えしているスライムパンク防止剤が自転車のバルブを腐食させる実態について、当店の主張が間違いだと指摘されるなら、間違いについては、指摘される方が証明する責任が有ります。
スライムパンク防止剤によるバルブコアの腐食を否定?」のとおり、腐食を否定されるコメントは頂いておりません。

経験に基づいて記載した内容は、反証されない限り事実として認めて頂くべきだと思います。
間違った記載があれば、理由を示して間違いを指摘してください、納得できる理由であれば記載を修正します。
が、
活動への疑義の根拠は示されず、根拠のない原告、被告の表現で、当店に科学的根拠の挙証責任を付与するのは、証明責任の転嫁(捏造)では有りませんか。

製造物責任(PL)法では提訴できないのに、民法では提訴できるのですか?」に記載した通り、製造物責任(PL)法は民法の特則です。
あのこらさんはPL法上の被害者にはなり得ませんので、この法律を持ち出す時点で不適切です。
のお言葉を借りて、
「当店は、民法上の被害者にはなり得ませんので、この法律(民法)を持ち出す時点で不適切です。」
とお返しさせて頂きます。
当店に証明責任を求められるなら、もう少し確たる根拠を持ってお願いいたします。

民法上の根拠は明示出来ないにもかかわらず、「原告、被告」の表現を利用して、証明責任を当店に転嫁される意図があったように感じます。

強く感じたのは、『「知恵袋・・・」さんの立証論』の「ないことの証明、絶対の証明」を記述中のことです。

「科学的な根拠を示せ」は不当な要望だった→移動

民法に基づかれて、スライムパンク防止剤がバルブを腐食することの科学的根拠を求められ、製造物責任(PL)法に基づいた反証に対して、訴訟の適格がないとの指摘に終始され、科学的な根拠を示さなければいけない理由が示されませんでした。
ついには、裁判で勝つために、科学的立証が必要という、 命題で頂いた「挙証責任」とは意味が違うコメントを頂きました。

原告、被告

指摘を頂いた当初は漠然と、当店のブログやWEBサイト全般での記述に対しての表現と思っていましたが、コメントの目的が、公開したメールの削除だとはっきりしてくると、メールでのサイクルベースあさひさんとの対話を意識されての「原告、被告」の表現のように思えてきました。
あさひさんとの対話と言えるのは、メールでのやり取りのみですし、頂いたコメントも製造物責任(PL)法に関するもの以外は、メールでのやり取りの範囲を超えたものは殆ど有りません。

原告、被告の表現は、
現実に裁判を起こしているわけでは有りませんので、比喩的なものなのか、何らかの仮定によるものだと考えられます。

当店としては、サイクルベースあさひさんの「スライムパンク防止剤の存在下で、バルブが腐食されること」についての説明不足を、不条理だと批判している立場ですから、批判者とか告発者の立ち位置に置かれることは理解できます。
説明不足が不条理に当たらない(スライムパンク防止剤の存在下で、バルブが腐食されることは無い)なら、言いがかりとか、屁理屈、こじつけ、でたらめ、身勝手な言い分、めちゃくちゃなどのご指摘を頂くのは理解しますが、
そのような,、当店からの批判内容についてのご指摘ではなく、科学的根拠を求めるために、当店に原告の立場を与えられたのは、挙証責任を法に従った確たるものと、言い募るためでしょうか?
比喩的なものか、何らかの仮定によるものとしか考えられない、原告、被告の表現ですが、当店が提示した製造物責任(PL)法での反証については、比喩的なものとも仮定によるものとの捉え方もして頂けず、原告適格の否定を行われました。

貴方は、民法のどのような条項を適用して私に、仮の原告の立場を与えたのでしょうか?

根拠となる民法

製造物責任(PL)法では提訴できないのに、民法では提訴できるのですか?」でも触れていますが、民法を科学的立証を求める根拠にされた理由が分かりません。

これらの前提に立って、知恵袋で回答させていただいた者ですさんが民法で原告に立証責任があるといわれましたが、サイトやブログの記載が、知恵袋で回答させていただいた者ですさんの言われる民法のどの条文に関わるのかを教えて頂こうと思っていました。
投稿:あのこら | 2018年9月25日 (火) 12時56分
そのほかあのこらさんが書かれたことは、私が認めたかどうかと関係ありませんのでお答えしません。
あのこらさん風に書くなら、ご自身の立てたルールに沿ってご質問願います。
投稿:(2)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月25日 (火) 13時48分

新たな質問ではなく、貴方が提示された命題の根拠についての疑問ですが、お答えになりたくないようで、正当な理由なく、回答を忌避されました。

論争の趣旨の扱い→移動

当初は問題視していなかったのですが、議論が立証に掛かった頃いわれのない批判を頂きました。
コメントの流れと、非難への反論を記載しています。

立証責任

「知恵袋・・・」さん自信が意識されているかどうかは分かりませんが、立証責任という言葉で、「要件事実の立証」とスライムパンク防止剤がバルブを腐食することの「科学的立証」を明示せずに使い分けられています。
命題で求められたのは科学的立証ですが、当店が反証として持ち出した製造物責任(PL)法への「知恵袋・・・」さんの指摘は、立証責任という言葉で「要件事実の立証」ついて、述べられています。

PL法での解決・提訴

製造物責任(PL)法を持ち出したのは、製品の欠陥を争う場合、欠陥の有無の立証責任は、製造者にあると、あなたが具体的な内容を示さず記載した民法に対して、より具体的な根拠を示したものです。
それに対して、PL法での解決や提訴との表現はこちらの記載を読んでいない、理解出来ていないことを示すものと捉えてよろしいのでしょうか?
真面目に読んで下さらないだけではなく、当店の主張にはない、PL法での解決や提訴との表現は、まさかとは思いますが、原告・被告からの連想ではないですね?
原告・被告の表現は、証明責任転嫁のための重要なキーワードだと思うのですが。

読ませていただきましたが、PL法での解決を目指すのであれば、根本的におかしいです。
製品によって、あなたが負った損害はあるのでしょうか?
消費者が損害を負ったというのならわかります。
あなたは消費者ではないですよね?
むしろあなたは損害ではなく利益を得ている立場でしょうから(修理して代金を消費者に請求して対価を得ている)、PL法での提訴自体がおかいいのです。

だからあなたの立場は、あくまでも自力で製品の問題について立証する立場なんですよ。
投稿: (236)知恵袋で回答させていただいた者です。 | 2018年9月19日 (水) 08時50分
また、先にも書いたように、あなたには損害があるとは思えないのですが、具体的にどんな損害が生じたと考えているのでしょうか?
投稿: (180)知恵袋で回答させていただいた者です。 | 2018年9月19日 (水) 09時35分
PL法での解決は目指していないとのことですが、そもそも

>製造物の欠陥の有無の立証責任は製造業者等にあること

これ自体が必ずしも正しくないのです。
製造業者に立証責任があるという法律ではないですよ??
立証責任はあくまでも消費者ですが、ケースバイケースで消費者が立証困難な事案では必ずしも消費者側の立証が必要ではないというのが通説です。

法律の条文はお読みになられましたでしょうか?
どこにも製造者の立証責任に触れた項目はないはずですが・・・

PL法での解決について述べたのは、あなたが急にPL法を持ち出してきたので、『そういう方向性なんだな』と理解したまでです。
PL法での解決を目指していないなら、なぜ急にPL法を持ち出したのでしょうか?
投稿: (163)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月19日 (水) 21時34分

PL法での解決を目指していないなら、なぜ急にPL法を持ち出したのでしょうか?」理由は明示しました。
それについての反論もいただきました。
製造物責任(PL)法を提示した理由を何故重ねて問われるのでしょう?

知恵袋でも書いた内容ですが、結局あのこらさんは自力で科学的に立証するしかないんですよ。
あのこらさんが急にPL法を持ち出すから議論がおかしくなっていますが、あのこらさんはPL法上の被害者にはなり得ませんので、この法律を持ち出す時点で不適切です。
自分で科学的に立証というのは、PL法ではなく民法上の問題と解釈すべきだからです。
投稿: (163)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月20日 (木) 11時06分
また書きますが、そもそもPL法上の被害者に該当しないあのこらさんが、PL法を持ち出す時点で的外れであるということを書いています。
そもそもPL法自体について論ずることに、この場面では意味をなさないと感じるのですが、どういう意図があってPL法を持ち出しているのでしょうか?
投稿: (163)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月20日 (木) 14時31分
議論する気がないようでしたら、ここで失礼させていただきます。
正直申し上げますと、最初から書いているように、あのこらさんの問題追及の方法には相当な疑問があります。
それに対して全く関係ないPL法を持ち出してきて議論を逸らそうとするあたりに、真摯な姿勢を感じないのです。
投稿: (168)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月20日 (木) 15時38分

ちょっと纏めの内容とは外れますが、逸らそうとする議論とは、どんな道筋だったのでしょう?

結局あなたがPL法を持ち出した理由はわかりませんし、お尋ねしても答えていただけないようですが、あなたは被害者ではないのでPL法は関係ありません。
製品が欠陥だと思う場合でも、PL法ではなくほかの法律での争いになります。
投稿: (168)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月21日 (金) 13時44分
でもこの仮定自体が成立していないのは既に明らかなわけです。
あなたはPL法上の被害者ではありません。
なのでなんでPL法にこだわって主張するのか理解できませんし、あなたがもし提訴するとしたらPL法じゃないんです。
ここまでご理解いただけますか?
投稿: (168)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月21日 (金) 20時00分

損害を受けていないのに、損害賠償を請求

当店が損害を受けていないとの認識を示されました。

読ませていただきましたが、PL法での解決を目指すのであれば、根本的におかしいです。
製品によって、あなたが負った損害はあるのでしょうか?
消費者が損害を負ったというのならわかります。
あなたは消費者ではないですよね? むしろあなたは損害ではなく利益を得ている立場でしょうから(修理して代金を消費者に請求して対価を得ている)、PL法での提訴自体がおかいいのです。
投稿: (236)知恵袋で回答させていただいた者です。 | 2018年9月19日 (水) 08時50分
また、先にも書いたように、あなたには損害があるとは思えないのですが、具体的にどんな損害が生じたと考えているのでしょうか?
投稿: (180)知恵袋で回答させていただいた者です。 | 2018年9月19日 (水) 09時35分
一通りブログを拝見させていただきましたが、あなたがどういう解決をしたいのかよくわかりませんでした。
過去にあさひに損害賠償(修理費用)を求めた経緯があることを読みましたので、そういう方向性なんだなということは理解しています。
どんな解決を求めているのでしょうか?
投稿: (163)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月19日 (水) 21時34分
最初にあさひに支払いを求めた件は、あなたも間違いだったと分かると思うんです。
理由は単純で、あなたがあさひに請求する権限がないからです。
あなたには損害が生じていませんので、ここがまず無理な話だったと思うのです。
投稿: (236)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月20日 (木) 01時03分
知恵袋でも書いた内容ですが、結局あのこらさんは自力で科学的に立証するしかないんですよ。
あのこらさんが急にPL法を持ち出すから議論がおかしくなっていますが、あのこらさんはPL法上の被害者にはなり得ませんので、この法律を持ち出す時点で不適切です。
自分で科学的に立証というのは、PL法ではなく民法上の問題と解釈すべきだからです。
投稿: (163)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月20日 (木) 11時06分

サイクルベースあさひさんに損害賠償を求めたそうです。

最初にあさひに修理費の請求をしていますよね。
請求根拠はなんだったのでしょうか?

損害賠償なのか、お客様の代理人としてなのか、その他の根拠なのか。

損害賠償だとしたら、あのこらさんは何ら損害を受けていませんので不当な請求です。
スライムが入っていることで修理時間が長くなったなどの要因がもしあっても、それはお客様に工賃として請求すべき性質のもので、損害を受けたのはあくまでもお客様ですよね(お客様自体も損害を証明する必要はありますが)。
代理人として請求しているとしたら、あさひにもメールで【〇×さんの代理人です】と伝えますよね。
そもそも代理人になれる資格をお持ちなのか知りませんが。
代理人であることを知らせずに請求していたら、やはり不当な請求ですよね。

その他、については私には思い浮かぶ要素がありません。
何かあるのでしたら教えてください。
投稿: (236)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月24日 (月) 23時37分
2A,【あのこらさんがあさひに修理費を求めた法的根拠は何ですか?またその正当性について教えてください】

<解説>
既に解説は書いていますが、損害賠償として求めたのか、代理人という立場なのか、代理人ならその資格はあるのか、全く違う根拠に基づく請求なのかを教えてください。
根拠がない請求は、かつあげとさほど変わりないことと考えています。

2B,【あさひが公開するなと書いてあるメールを公開することの、法的な問題点をどのように考えていますか?著作権法、名誉棄損、業務妨害などの観点からお答えください。】

<解説>
あのこらさんが最初にあさひに求めたのは修理費の請求でした。
私はこの請求自体が法的根拠がないと思いますが、根拠のない請求をあさひが却下したという内容がどうして公共性があると判断されたのかわかりません。
投稿: (2)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月25日 (火) 11時24分

製造物責任(PL)法を持ち出した理由

製造物責任(PL)法は民法ではない?に記載したように、損害を受けていないのだから、製造物責任(PL)法を持ち出すのはおかしいとコメントを頂きました。

製造物責任(PL)法での提訴など一言も書いていないつもりですが、原告適格がないことを強調するための、製造物責任(PL)法での提訴という言葉なのでしょうか?
それとも、これ以外に否定する理由を見つけられなかったのでしょうか?
製造物責任法(PL法)をブログで提示したのは、製造物の欠陥の有無の立証責任は製造業者等にあることを示しただけです。

PL法での解決など目指しておりません。
投稿:あのこら | 2018年9月19日 (水) 19時13分

とお答えしました。
貴方が、民法を規範に(民法を持ち出された理由はお教えいただけませんでしたので、推定です)で原告・被告との表現で、科学的証明を求められたことに対し、製造物責任(PL)法では科学的な証明までは求められていないと、別な規範をお示ししただけです。

PL法での解決は目指していないとのことですが、そもそも

>製造物の欠陥の有無の立証責任は製造業者等にあること

これ自体が必ずしも正しくないのです。

投稿: (163)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月19日 (水) 21時34分

とのコメントを頂きましたので、規範として提示したことはご理解頂けているはずです。

製造物責任(PL)法では提訴できないのに、民法では提訴できるのですか?→移動

民法に則って、原告である当店に腐食とスライムパンク防止剤の因果関係を科学的に立証しろと求められ、製品の欠陥を問うなら製造物責任(PL)法のほうが適しているのでは、又、製造物責任(PL)法では科学的な立証は求められていないとお返しした結果、
「製造物責任(PL)法では原告適格がない」と頂いたコメントへの疑問や指摘を纏めました。

自然科学的立証→移動

そもそも民法でも、求められていないのですが、知恵袋さんたちが求められた、科学的根拠への指摘を纏めました。

利益を得ている?

読ませていただきましたが、PL法での解決を目指すのであれば、根本的におかしいです。
製品によって、あなたが負った損害はあるのでしょうか?
消費者が損害を負ったというのならわかります。
あなたは消費者ではないですよね?
むしろあなたは損害ではなく利益を得ている立場でしょうから(修理して代金を消費者に請求して対価を得ている)、PL法での提訴自体がおかいいのです。
投稿:(236)知恵袋で回答させていただいた者です。 | 2018年9月19日 (水) 08時50分

当店の現状を知った上での発言?
貴方の想像?
どのような根拠で、スライムパンク防止剤で利益を得ていると言われるのでしょうか。
(スライムパンク防止剤で、修理機会が増えているはずだと言われるのでしょうか?)
(スライムパンク防止剤で、修理単価が上がっているはずだと言われるのでしょうか?)
根拠なく発言されているなら、被害低減を謡いながら、利益を得ているとの誹謗中傷に当たりませんか?

論理の飛躍

むしろあなたは損害ではなく利益を得ている立場でしょうから(修理して代金を消費者に請求して対価を得ている)、PL法での提訴自体がおかいいのです。

だからあなたの立場は、あくまでも自力で製品の問題について立証する立場なんですよ。
投稿:(236)知恵袋で回答させていただいた者です。 | 2018年9月19日 (水) 08時50分

上記「利益を得ている」のコメントに続く文章ですが、だから以降の文章に論理の飛躍があるように感じます。
「利益を得ている立場」は間違いですが、損害も受けていないので、「PL法での提訴自体がおかいいのです。」については意味が分かります。
論理の飛躍を消すためには、「だから~何々に従って、~すべきです。」と書くべきところを自明だからと記載されなかったのでしょうか。
話の流れからは、一度は「だからあなたの立場は、民事訴訟の原則に従って、あくまでも自力で製品の問題について立証する立場なんですよ。」と書かれたのではないでしょうか?

そうなった場合、PL法が関係ないのであなたがスライムの欠陥性を主張するのであれば、あなた自身があらゆる角度から検証して立証しないと、何の意味も持たないのですよ。
投稿:(168)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月21日 (金) 13時44分

こちらでも、何に基づいて立証が必要かは省かれています。

「(163)知恵袋」さんは下記のように「PL法ではなく民法上の問題と解釈すべき」と書かれていますが、製造物責任(PL)法は民法第709条の特則です。
製造物責任(PL)法においてすらスライムパンク防止剤の被害者足りえないのなら、民法のどの条文で被害者足りえて原告になれるでしょう?

「(236)知恵袋」さんと「(168)知恵袋」さんはそれをご存じで、わざと民法上の問題を意識させないために記載を回避されたのではないのですか?

知恵袋でも書いた内容ですが、結局あのこらさんは自力で科学的に立証するしかないんですよ。
あのこらさんが急にPL法を持ち出すから議論がおかしくなっていますが、あのこらさんはPL法上の被害者にはなり得ませんので、この法律を持ち出す時点で不適切です。
自分で科学的に立証というのは、PL法ではなく民法上の問題と解釈すべきだからです。
投稿:(163)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月20日 (木) 11時06分
こちらでは、民法上の問題と明記されています。

このコメントにも論理の飛躍というか欠如が有ります。

例えばですが、【A社のチューブを前輪に入れた結果、チェーンが外れた】という支離滅裂な訴えがあったとします。
これに対し製造者側には反論として立証する責任があるのですが、そもそも原告側が理論整然と製品の欠陥に対する指摘と、チェーン外れの因果関係について立証しない限り、訴訟では勝てないのはお分かりになりますでしょうか?
そうじゃないと支離滅裂な訴えが横行しますよね。
そもそも【無いもの】についての科学的な立証は困難です。
こんな訴えでも製造者に立証責任を負わせるなら、企業への嫌がらせも横行しかねません。
投稿:(163)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月20日 (木) 11時06分

何故訴訟に勝てないのでしょうか?
支離滅裂な訴えなら当然です。
正しい訴えでも、理路整然と因果関係の立証をしない限り、訴訟では勝てないのでしょうか?
前提に間違いがある論理から導かれた結論で、正しい前提に立った場合での訴訟で勝てない理由が、記載されていません。
論理に、二重の間違いが有ります。

あさひさんを嫌ってはいません。

誤解しないでいただきたいのですが、あさひ側を擁護するつもりはありません。
私もあさひに自転車を壊されたこともありますし、むしろあさひは嫌いです。
投稿:(236)知恵袋で回答させていただいた者です。 | 2018年9月19日 (水) 08時50分

当店は、あさひさんに自転車を壊されたこともありませんし、あさひさんのファンではありませんが、部品が必要な際などあさひさんを利用させて頂くこともあります。
あさひさんを嫌っているわけではありませんので、共感の言葉を用いて、当店があさひさんを嫌っているような印象を与えるのはお止めください。
「私も」ではなく「私は」が正しい表現ではないですか。
「あさひ側を擁護するつもりはありません。」と書かれながら、あさひさんに対して否定的なコメントは頂いておりません。

あさひさんに相手にされなかった?で示したコメントのように、あさひさんの主張を全面的に認め、さらにあさひさんにとっての「無益」を「無意味」と補強する意図?で書き換えられています。
擁護するつもりないとの言葉がむなしくありませんか?

恐らくですが、今後あさひがあなたに対してアクションする可能性は極めて低いでしょう。
無意味だからです。
こんな方法ではあさひには全くと言っていいほどダメージも与えられないでしょうし、スライムが害だという啓蒙にも、社会全体のごくわずかな層に伝わるかどうかにしかならないでしょう
これには、多くの一般人がママチャリの細かい事象については無関心だということも含めて書いています。
投稿:(236)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月20日 (木) 23時19分

上記のコメント同様、何か勘違いされているようですが、あさひさんにダメージを与えることなど考えていません。
三通目の問い合わせにも書いたと思いますが、有用性は認めていますので、スライムパンク防止剤が害だとも思っていません。
スライムパンク防止剤の販売時に、お客様に正しい商品説明をして欲しいと願っているだけです。

問題追及の方向性→移動

サイトの運営者としては、問題を提示しているだけで、過去に、サイクルベースあさひさんにメールを差し上げて解決を図ろうとしたことは有りますが、それも頓挫しましましたので、問題追及という言葉には違和感が有ります。

現状で当店がサイトを開いているのは、販売時の説明不足を知って頂き、スライムパンク防止剤の被害を低減することが目的です。

手法・やり方・やること・やっていること

問題追及の方向性と関連しそうなのですが、当店の活動をどのように捉えられているのか、表題のキーワードで抽出してみました。

だからあなたの立場は、あくまでも自力で製品の問題について立証する立場なんですよ。

誤解しないでいただきたいのですが、あさひ側を擁護するつもりはありません。
私もあさひに自転車を壊されたこともありますし、むしろあさひは嫌いです。

ただ、あなたの問題追及の方向性についてはかなり疑問を持ちましたので、知恵袋で意見させていただきました。
もう少し冷静に、どのような手法で問題を提起していくのが社会的な利益があるのか、考えてみたらいかがでしょうか?
投稿: (236)知恵袋で回答させていただいた者です。 | 2018年9月19日 (水) 08時50分

立証を問題点として指摘いただいているようですが、手法についての例示は有りません。

あなたが求めていることはよく理解できました。
私はロードバイクにもママチャリにも乗りますが、パンク防止剤なんぞ入れません。
害しかないと思っているからです(チューブレスタイヤのシーラントを除く)。

ですがあなたのやり方では名誉棄損や業務妨害などの問題が生じませんか?
最初にあさひに支払いを求めた件は、あなたも間違いだったと分かると思うんです。
理由は単純で、あなたがあさひに請求する権限がないからです。
あなたには損害が生じていませんので、ここがまず無理な話だったと思うのです。

なのでもしきちんとやるのであれば、あなたが製品の欠陥と因果関係を立証し、それこそ販売差し止め請求などをすべき話ではないかと思うわけです(絶対に勝てないと思いますが)。
投稿: (236)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月20日 (木) 01時03分

当店の求めていることを理解した上で、名誉棄損業務妨害を挙げられていますので、虚偽の主張であると当店のサイト運営のやり方を否定し、不可能だとは思いますが販売差し止め請求をご提案頂いたようです。
虚偽の主張は、何を指すのか明示してくださっていないことが残念です。

権限が必要な請求を、権限がないのに行ったとされる、あさひさんに求めた支払いとは、
威力を用いて脅し取ろうとしたのなら、恐喝未遂。
何らかの方法で騙し取ろうとしたなら、詐欺未遂。
に該当する罪名を思いつきますが、貴方の指摘は、「かつあげ」のみでした。
メールの公開を威力と捉えられたのでしょうか?

あさひでスライムを入れるかどうかを問われるのも、自転車の購入を決めた後に店員から聞かれると思うのですが、恐らくですが即座にネットで調べる人自体も少数派でしょう。

これが例えば【あさひ】というキーワードで上位に表示され、あさひで買うときは気を付けましょうという話であれば一般ユーザーへの注意喚起になり社会的に意味があると思うのですが、それが達成された際は名誉棄損業務妨害といった問題になるでしょう。
ですから根本的な問題追及のやり方に疑問を感じるというのが私の意見です。
投稿: (163)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月20日 (木) 11時06分

重ねて、不法行為の可能性を問題点として指摘いただきました。

何度も書きますが、今のあなたのやっていることは、何一つ立証できていない、あるのは経験談だけ(どれくらいの数があるのか知りませんが)、こういう状態です。
そして教科書に書いてあるようなことを大事にして立証と言いますが、教科書の記載と立証は違います。

立証するにはある事態を想定して科学的な方法で実験しますよね。
まず実験自体の信用性が問われます。
ほかの要素を排除できるかも重要です。
サンプル数を増やして実験し、統計学的な手法で偶然性を排除します。
そして実験で得られたデータに対する考察のところで、あなたが挙げた化学の教科書のような理論があるからこういうデータが出たのではないか?という結論を導きます。

繰り返しますが、今時点ではあなたがやっていることはあさひに対する言いがかり以上の意味を持ちません。
何も立証していませんし、狭い経験談を語っているに過ぎないわけです。

それを本気でやりたいなら、きちんと立証するようなことを検討すればいいし、言いがかりレベルで終わっていいのなら今のままで続けたらいかがでしょうか?
投稿: (168)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月21日 (金) 20時00分

立証を問題点として指摘いただきました。

私はあのこらさんの手法には相当な問題があると思っています。

最初にあさひに修理費の請求をしていますよね。
請求根拠はなんだったのでしょうか?

損害賠償なのか、お客様の代理人としてなのか、その他の根拠なのか。

損害賠償だとしたら、あのこらさんは何ら損害を受けていませんので不当な請求です。
スライムが入っていることで修理時間が長くなったなどの要因がもしあっても、それはお客様に工賃として請求すべき性質のもので、損害を受けたのはあくまでもお客様ですよね(お客様自体も損害を証明する必要はありますが)。

代理人として請求しているとしたら、あさひにもメールで【〇×さんの代理人です】と伝えますよね。
そもそも代理人になれる資格をお持ちなのか知りませんが。
代理人であることを知らせずに請求していたら、やはり不当な請求ですよね。

その他、については私には思い浮かぶ要素がありません。
何かあるのでしたら教えてください。

次に問題追及の方法として、あさひとのメールを全文公開していますよね。
あさひが公開するなと言っているにも関わらず。

メールの内容としては、あのこらさんが不当な請求⇒根拠がないから却下、が本筋です。
あさひはあのこらさんに配慮して、根拠がないなどとは書いていませんが。

不当な請求⇒却下という流れがどうして公共性があると判断されるのかわかりません。
著作権法違反、名誉棄損、業務妨害の可能性がありますよね。

次に、あさひがこれ以上の話し合いはしないと通告しているにも関わらず、何度もメール送っていますよね。
これは威力業務妨害に該当する可能性があります。
迷惑電話をかけまくるのと同じ状態ですよね。

そしてスライムと腐食の関係性についても、経験上の話と教科書上の化学反応を示すだけで、何ら立証していませんよね。

こういったところ全てがおかしいとおもうわけです。

念のため言いますが、私自身はスライムを入れること自体は絶対にしません。
無益だと思うからです。
ただし他人がどう感じるかまでは知ったこっちゃありません。

あのこらさんがスライムに付いて問題提起したいなら、もっとまともな方法を取るべきだと思うんですね。
どこかで訴えられる覚悟はできているみたいに書いていたと思いますが、それはただの開き直りです。
不当な請求をしたり、不当な請求をして却下されたことを公共性があると判断して公開したり、何ら立証しなかったりなど問題追及としては絶対におかしいですよ。
あさひの権利を侵害してまでやることなのかと、疑問に感じますし、知識がある人が読めばあの子らさんの手法がおかしいことに気がつくでしょうし、おかしいことをしている人の意見を世間が信用するほど社会は甘くありません。

知恵袋でもルール違反を承知でやったと書いてありましたが、自分の意見を通すためならルールや法律を無視したり、他社の権利を侵害するのでしょうか?
もうちょっとちゃんとした方法でやればいいと思うのですが、やり方を変えるおつもりもないということでしょうか?
投稿: (236)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月24日 (月) 23時37分

問題点は多々指摘を頂きましたが、スライムパンク防止剤がバルブコアを腐食することの証明が出来ているとしたら、貴方が創作されたのかもしれない、「不当な請求」以外に、有効な、残るコメントは有りますか?

このやりとりについてですが、あるサイトに公平な目で判断してくれないかと依頼しています。
このブログなんかよりもはるかに大きなサイトですが、その管理者さんがどう判断するのかは知りませんが、こちらとしてはあなたのやり方の問題点を追及してくれるのではないかと期待しています。
投稿: (236)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月25日 (火) 23時28分

やり方」は、今までのコメントで記載済みなのか、このコメント内では具体性の有る指摘は有りません。
依頼された結果は、「パンク防止剤のスライムって知ってます?ママチャリに使うものらしいですが。」で記事にされましたが、今は削除されています。

バルブコアの腐食を否定されない「知恵袋・・・」さんは、腐食の原因は何だと思われながら、立証を求められるのでしょう?

社会的な利益?→移動

個人のブログやサイトに対して、社会的という言葉で評価を頂いています。

社会的という言葉に、言いようのない違和感を感じていました

社会的に許されないと理由を明示して活動を否定されるなら、反論をしたり、素直に受け入れられたりするかもしれませんが、誰かに伝われば良いな程度の期待で運営しているサイトや、思ったことを綴っているブログに社会的評価は元より期待しておりません。

個人が運営するサイトやブログで、社会的な評価を得ているものがどのぐらいあるのでしょうか?
社会的という尺度が、個人のサイトやブログを評価する上で、適切なものなのでしょうか?
社会的に評価されない個人のサイトやブログは、排除されるべきなのでしょうか?

損害賠償→移動

当店からのメールには、損害賠償という言葉は使っておりませんし、今後の対応をお願いする意図でメールをお送りしています。
何故、発生済みの費用請求だと受け取られたのでしょうか?

権限(根拠)に基づく請求と、権限不要な請求(要望)→移動

「知恵袋・・・」さんの請求という言葉の使い方に違和感と定義の揺れを感じます。
請求には、要望に変わる使い方もありますので要望を請求に置き換えられてもさほど強い違和感はないかもしれませんが、権限に基づく請求と権限の必要がない要望(請求)では、全く意味が異なってきます。
意図された言葉の変貌なのでしょうか?

通説の根拠

>製造物の欠陥の有無の立証責任は製造業者等にあること

これ自体が必ずしも正しくないのです。
製造業者に立証責任があるという法律ではないですよ??
立証責任はあくまでも消費者ですが、ケースバイケースで消費者が立証困難な事案では必ずしも消費者側の立証が必要ではないというのが通説です。
投稿:(163)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月19日 (水) 21時34分

製造物責任(PL)法の議論中に頂いたコメントです。
通説の根拠について教示をお願いしましたが、お答えいただけませんでした。

>>立証責任はあくまでも消費者ですが、ケースバイケースで消費者が立証困難な事案では必ずしも消費者側の立証が必要ではないというのが通説です。

ブログでは最初に目についたサイトから、立証責任は製造者等の記載を見つけて引用しました。
まだ読んでおりませんので、記載されたサイトなど教えて戴けませんでしょうか
投稿: あのこら | 2018年9月19日 (水) 23時36分
>立証責任はあくまでも消費者ですが、ケースバイケースで消費者が立証困難な事案では必ずしも
>消費者側の立証が必要ではないというのが通説です。
この通説について根拠となる記載されたサイトなど教えて戴けませんでしょうか
投稿: あのこら | 2018年9月25日 (火) 22時41分
>記載されたサイトなどお教えください。

何度同じ話に戻る気ですか?
投稿: (236)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月25日 (火) 23時28分
>>記載されたサイトなどお教えください。

>何度同じ話に戻る気ですか?
では、記載された、書物についてお教えください。
根拠が分からなければ、反論のしようが有りません。
投稿: あのこら | 2018年9月26日 (水) 00時15分

議論を止めるチャンス⇒移動

無理難題を押し付ける無法者

まず纏めについてですが、私が言いたかったことは【命令口調で書いた覚えはない】ということだけであって、あなたが書いた内容とほぼ同義です。
「示せ」と私が書いたとしたら、知恵袋のやり取りを見ていない方からしたら、荒々しい無理難題を押し付ける無法者のように思われませんか?
私が書いたのは、あくまでも命令系で迫ったことはないということだけを明確にしたかったのです。
投稿:(236)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月20日 (木) 01時03分

サイトやブログの運営に、無関係な民法を持ちだして、しかもほぼ不可能な自然科学的証明を求められるのは、無理難題のように感じますが?

ブログやサイトは個人情報を明示して運営しています。
そんな当店に、匿名で、徒党を組んで、無理難題を吹っ掛けても、法に反していないから、無法者とは言わないのですね。

パンク防止剤の害?

私はロードバイクにもママチャリにも乗りますが、パンク防止剤なんぞ入れません。
害しかないと思っているからです(チューブレスタイヤのシーラントを除く)。
投稿:(236)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月20日 (木) 01時03分

具体的な指摘は有りませんが、パンク防止剤のどのような性状から、どのような害があると思って居られるのでしょう?
異物パンクに遭遇した時、すぐに走行不能にならず、ある程度の時間走行できるだけの効果なら、あると思いますが。
有用性を認め、販売時の説明不足を問題視している当店より、スライムパンク防止剤に対して否定的な立場に立たれる貴方が、思われている害を他の方に伝えようとはされないのですか?

念のため言いますが、私自身はスライムを入れること自体は絶対にしません。
無益だと思うからです。
ただし他人がどう感じるかまでは知ったこっちゃありません。
・・・
中略
・・・
不当な請求をしたり、不当な請求をして却下されたことを公共性があると判断して公開したり、何ら立証しなかったりなど問題追及としては絶対におかしいですよ。
あさひの権利を侵害してまでやることなのかと、疑問に感じますし、知識がある人が読めばあの子らさんの手法がおかしいことに気がつくでしょうし、おかしいことをしている人の意見を世間が信用するほど社会は甘くありません。

知恵袋でもルール違反を承知でやったと書いてありましたが、自分の意見を通すためならルールや法律を無視したり、他社の権利を侵害するのでしょうか?
もうちょっとちゃんとした方法でやればいいと思うのですが、やり方を変えるおつもりもないということでしょうか?
投稿: (236)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月24日 (月) 23時37分

「害しかなくて」、「無益」なスライムパンク防止剤を積極的に販売しようとするサイクルベースあさひさんに、怒りは感じられませんか?
「あさひの権利」が何を指しているのか分かりませんが、貴方のスライムパンク防止剤についての見方とあさひさんの権利を擁護しようとする姿勢に不思議な違和感を持ちました。

当店の不法行為(業務妨害)?→移動

貴方の疑いだけで、該当する犯罪構成要件も明示せず、当店を犯罪者扱いされても、当店としては反論のしようがありません。
改めて、疑いの根拠の明示をお願いいたします。

当店の不法行為(名誉棄損)?→移動

当店に対する虚仮威しではなく、当店が名誉棄損を行っているとお考えなら、何を持って「事実を摘示」と判断されているのか、まず事実をお示しください。

損害賠償(修理費用)を求めた経緯がある→移動

繰り返し、「権限のない不当な請求」だとコメントを頂いていますが、当店の「請求していない」との主張は修理費の請求?で述べさせていただいている通りです。
それでも納得できない方は、間違いを指摘させて頂いた修理費請求の疑義をご一読ください。

販売差し止め請求

販売差し止め請求権は誰に?

なのでもしきちんとやるのであれば、あなたが製品の欠陥と因果関係を立証し、それこそ販売差し止め請求などをすべき話ではないかと思うわけです(絶対に勝てないと思いますが)。
投稿:(236)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月20日 (木) 01時03分

消費者保護を目的とした差し止め請求が、適格消費者団体に認められているのは、存じ上げています。
事業者に、消費者保護を目的とした差し止め請求が認められているとの、条文を見つけることが出来ておりません。
販売差し止め請求をすべき」とのご提案の根拠法をご教示いただければ幸いです。
ただ、当店で求めているのは、販売の差し止めではなく、販売時における不具合情報の不告知の是正です。

勝てない

投稿: あのこら | 2018年9月19日 (水) 23時22分
で当店の活動の目的については明示し、

あなたが求めていることはよく理解できました。

中略

なのでもしきちんとやるのであれば、あなたが製品の欠陥と因果関係を立証し、それこそ販売差し止め請求などをすべき話ではないかと思うわけです(絶対に勝てないと思いますが)。

以上です。
投稿:(236)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月20日 (木) 01時03分

当店の活動として、法的な解決(法廷闘争)を指向していないことはご存じで、尚も、裁判で勝つためにと非現実的で、不明確な条件を付ける愚かしさには気づかれませんか?、それ以前に論理的に証明された因果関係をどのようにして否定されるのですか?

例えばですが、【A社のチューブを前輪に入れた結果、チェーンが外れた】という支離滅裂な訴えがあったとします。
これに対し製造者側には反論として立証する責任があるのですが、そもそも原告側が理論整然と製品の欠陥に対する指摘と、チェーン外れの因果関係について立証しない限り、訴訟では勝てないのはお分かりになりますでしょうか?
そうじゃないと支離滅裂な訴えが横行しますよね。
そもそも【無いもの】についての科学的な立証は困難です。
こんな訴えでも製造者に立証責任を負わせるなら、企業への嫌がらせも横行しかねません。
投稿:(163)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月20日 (木) 11時06分

このコメントには、因果関係以前の「製造物の危険な性状」が未記載で訴訟要件を満たしていません。
訴訟に至ることもないと思われますので、製造者が立証を求められることも有りえないと思います、勝つための条件の提示そのものが不適切です。

どうもご理解いただけないようで驚いていますが、「裁判を起こすことだけ」ならそれで可能でしょう。
しかし現実問題として、それでは勝てないという可能性が高いという意味で書いています。
製造者側も自分に有利な実験方法を選択してテストするかもしれませんし、原告が科学的に立証できない限りは難しいのが現実です。

そもそもですが、何度も書きますが製造者側の立証というのは、あくまでも原告の訴えに対する反論のための立証です。
製造者側は全力で反論したいわけで、そこに対して経験や偶然による損害を訴えても、勝てる見込みはないでしょう。

それをご理解いただいていないように感じます。
投稿: (163)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月20日 (木) 14時31分

随分、勝てないと連呼されていますが、可能性の話で、根拠はないのですね。
根拠のない貴方の意見の押し付けは、強弁とよんでも良いものですか?

あと因果関係うんぬんについてですが、もしあなたがPL法上の被害者に該当するとして、単に提訴するだけならあなた程度の因果関係でも可能です。
ただ単に提訴するだけならば。

でも例えば訴訟の場で、製造者側があなたの訴えに反する実験データを持ち出してきた場合、あなたにはそのデータについて反論できないでしょう。
だからきちんとやるべきことはやって、理論武装とあなたなりの実証結果などのデータがないとそこで反論できないでしょう。

読んでいて思うのですが、あのこらさんは形式にこだわりすぎです。
形式だけなら、あなたのいう因果関係でも提訴することは可能なんですよ。
でもそんな程度では絶対に勝てません。
そういう意味で書いていることに気が付いてほしかったのですが、これだけ書いても気が付かないというのは正直無理なんだと思うんですね。

あなたが貼ったリンク先の解説ですが、理屈の上ではそうでしょう。
形式的にはそれでもいいんですけど、その程度の理論武装では勝てないというのがこちらの意見です。

中略

もしPL法だとしても、その程度の因果関係を主張するだけなら勝てないです。
そういう意味で書いていることをそろそろ理解していただければと思い、恥を承知で再度登場しました。
投稿: (168)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月21日 (金) 20時00分

訴訟の要件を満たしていない支離滅裂な訴えは、却下されて裁判にすらならないと理解していたのですが、間違いですか?
貴方は、裁判で
スライムパンク防止剤がバルブを腐食する事実を争われるのですか?
腐食と損害の因果関係を争われるのですか?
腐食は認められて、開発危険の抗弁で免責を求められるのですか?
貴方の言われる理論武装は、どこに必要なのですか?
貴方から求められたのは、スライムパンク防止剤がバルブを腐食することの科学的証明でした。
民法でも民法の特別法である製造物責任(PL)法でも厳密な科学的証明は求めれれていないことから、論理的な証明を提示しましたが、この論理的な証明で訴訟要件を満たしていると認められたのではないのですか?

ネット上の情報が必ずしも正しいと考えるのは危険だと考えています。

あと、あなたが書いたURL見ましたが、確かにその記述はあります。
しかしその前の「立証責任」の項目では原告の立証責任について書かれています。

法律の条文を読む限り、PL法では被告に立証責任あるとは書かれていません。
なので一般的な訴訟の原則に基づいて原告に立証責任があると考えるのが通例です。
しかし、ケースバイケースで被告に立証責任があると考えるのも一つの学説であり、あなたが見ているのは「そういう考え方もある」程度の話です。
投稿:(180)知恵袋で回答させていただいた者です。 | 2018年9月19日 (水) 09時35分
>製造物の欠陥の有無の立証責任は製造業者等にあること

これ自体が必ずしも正しくないのです。
製造業者に立証責任があるという法律ではないですよ??
立証責任はあくまでも消費者ですが、ケースバイケースで消費者が立証困難な事案では必ずしも消費者側の立証が必要ではないというのが通説です。
投稿:(163)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月19日 (水) 21時34分
次にPL法に付いてですが、その前に書きます。
ネット上の情報が必ずしも正しいと考えるのは危険だと考えています。
貼っていただいたリンク先は政府関係機関のURLのようですが、意訳が入っているため読み違いされているように感じるのです。
投稿:(236)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月20日 (木) 01時03分

すごい自信ですね。
一般論としては、「ネット上の情報が必ずしも正しいと考えるのは危険だと考えています。」は正しいかもしれませんが、国民生活センターが運営している製造物責任(PL)法サイトでの法学者の解説と、根拠も示せないあなたの脳内生産物である学説や通説のどちらを選ぶかについて、この文言で、貴方の通説を選ぶ方は稀だと思います。

大変失礼ばかり書きましたが、これ以上の議論は全くかみ合っていないので無意味だと思います。 法律で行くなら法律の考え方を、科学で行くなら科学的な立証方法を、ネットではなくきちんと勉強されたほうがいいともいますので、これで失礼します。
投稿:(236)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月20日 (木) 23時19分

いろいろネットでの情報を調べながら、ご指摘をさせて頂いた部分も多いです。
ネットの情報が玉石混交なのは認めますが、私にとっては情報の宝庫です。

何を言わんとされているのでしょう→移動

文字通り、意味不明なコメントです。

知識レベルの差

コメントで知識レベルの差をご指摘いただいたのですが、立証についてのようなのですが具体的な指摘はありません。
「理解」をキーワードにコメントを抽出してみました。

>PL法に基づいて訴訟を起こす場合は、因果関係を原告が立証すればよく、科学的に立証する必要はないと言うこと自体は正しいと認識して頂けたのですね。

どうもご理解いただけないようで驚いていますが、「裁判を起こすことだけ」ならそれで可能でしょう。
しかし現実問題として、それでは勝てないという可能性が高いという意味で書いています。
製造者側も自分に有利な実験方法を選択してテストするかもしれませんし、原告が科学的に立証できない限りは難しいのが現実です。

そもそもですが、何度も書きますが製造者側の立証というのは、あくまでも原告の訴えに対する反論のための立証です。
製造者側は全力で反論したいわけで、そこに対して経験や偶然による損害を訴えても、勝てる見込みはないでしょう。

それをご理解いただいていないように感じます。
投稿: (163)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月20日 (木) 14時31分
せっかく書いていただいたので書かせて頂きますが、

>因果関係の立証でよろしければ、 
「スライムパンク防止剤の入っていないチューブでは、バルブの腐食は発生していない。」
でよろしいでしょか?

これではスライムが腐食を誘発する説明にはなっていないのはお分かりになりますでしょうか?
因果関係にも触れていませんし、立証というには程遠いです。

>科学的立証であれば、
「チューブのバルブに使用されている、真鍮(黄銅)は、常温の乾燥空気中では、腐食しない。
腐食の状態からは、酸性液中で溶解腐食したものである。」
ではまだ不足かな
これを、スライムパンク防止剤中のどの成分が酸性を示し、真鍮(黄銅)が腐食されたかまでを求められますか?

これは立証ではありません。
教科書に書いてあるようなことを述べただけに過ぎません。
これでは単に化学の説明しただけであって、立証にはならないということをお分かりになりますでしょうか?

立証という意味を理解されていないので、話がかみ合わないのではないかと思いました。
投稿: (236)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月20日 (木) 23時19分
たぶんお分かりになれないと思うので書きますが、

>因果関係の立証でよろしければ、 
「スライムパンク防止剤の入っていないチューブでは、バルブの腐食は発生していない。」
でよろしいでしょか?

これが【スライムはバルブの腐食を誘発する】ことの因果関係を示していないことはお分かりになりますよね。
ここがわからないようでしたら何を言っても無駄だと思うのですが、上の文章で示したのはバルブの腐食が発生していないという経験談の披露です。
スライム無しでバルブの腐食が自然発生する可能性についての検討、スライム入りだとそれがどう変わるのかの検討、ほかに関わる要素があるのかないのか、ほかに関わる要素があるとしたらどのように考慮したのか、ほかに関わる要素がないとしたらないと言い切れる理由などを述べないと訴訟に耐えきれるような因果関係にはなりません。

科学的立証についてもそうです。
あなたが示したのは、単に化学反応についての教科書レベルの話をしただけで、何の立証もしていないですよね。
どのような実験を行ったのか、その実験自体の信頼性はどれくらいあるのか、ほかの要素に左右されるのか、サンプル数はどれくらいで実験したのかなどそういう過程を経て立証ですよね。
単に化学反応を教科書から引っ張ってきて立証だなんて言われても、誰も信用しませんよ。

例えば、あなたが過去にスライム入りチューブでバルブの腐食が認められたケースが30事例あったとします。
それが偶然性を排除していると言い切れます??
スライム入りで全く腐食が発生していないバルブがあるかもしれませんよね?
たまたまあなたが見た30件が腐食していただけという偶然性を排除できますか?

さらに言うと、それがスライムを入れてからどれくらいの期間で発生しているのか、チューブ自体の使用年数はどうだったのか、お客様の使用環境はどうだったのかなど様々な要素で変わるわけですよね。
チューブにも耐用年数があると思うのですが、チューブメーカーがどのように定めているのかは知りません。
もしチューブメーカーがチューブの耐用年数を定めていたら、耐用年数を超えてから発生したバルブの腐食についてはそもそも耐用年数を超えているのでスライムの影響があったとしても関係ないですよね?

そういうところまで検討しているのか、相当に疑問だということです。
投稿: (168)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月21日 (金) 13時44分

理解を求められているのは、

裁判で勝つためには、科学的な立証レベルの強固な立証をしないと、勝てないという主旨のようです。
因果関係の立証には、「あれなしではこれなし」ではだめで、メカニズムの説明が必要ということでしょうか?
立証には、化学の説明ではだめで、実験が必要ということでしょうか?

今となっては遅いですが、「根拠の明示もないあなたの脳内妄想を理解できないのは、知識レベル以前のごく普通の対応ではないですか?」とお返しできなかった自分の知識レベルを悔やみます。

経験談と経験則⇒移動

提示しているのは、「スライムパンク防止剤がバルブコアを腐食する」という、自転車の出張修理店を営む中で得られた経験則です。
経験という幅広い概念に置き換えて否定するのではなく、「スライムパンク防止剤がバルブコアを腐食する」という経験則に間違いがあるなら、間違いだという事実を提示してください。
正しい経験則は裁判においても、間接証拠として採用されることはご存じですね、

議論の概念が異なるようです。移動

貴方の考え方を押し付けないでください。移動

新たな議論?移動

知恵袋でやり取りした内容

>あなたが
>まず纏めについてですが、私が言いたかったことは【命令口調で書いた覚えはない】ということだけであって、あなたが書いた内容とほぼ同義です。
と言われた、
「スライムパンク防止剤がバルブ腐食を起こすという科学的な根拠を示せ。
サイクルベースあさひは被告で、腐食を言い立てる当店が原告だから、挙証責任は当店にある。」
からかわっていませんか?

これについて。
まず知恵袋でやり取りした内容がベースだというのはお互いに理解していると思うのですが
投稿:(168)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月21日 (金) 13時44分

記憶に基づいたとお断りして記載した文言について、貴方の言葉でとお願いして忌避されました。
何故、このような非難めいた指摘を受けなければならないのですか?
お互いに理解するために、貴方の言葉でとお願いしたつもりです。
何故、貴方から間違った記憶をを訂正する、「知恵袋でやり取りした内容」を明示して頂けなかったのかも不可解です。

あさひさんに相手にされなかった?

そしてあなたに立証しろと求めているのではなく、あなたの方向性で活動することの社会的な意義がわからないので、もう少しお考えになられたほうがいいのでは?という提案です。
スライムがダメだというなら、もっときちんとした活動をすれば社会的な意義が出てくると思うのですが、大変失礼なことを承知で書きますと、負け犬の遠吠えとでもいいましょうか。
あさひに相手にされなかったから、ネット上で憂さ晴らししているようにしか見えないのです。

実際、そうですよね。
あさひに対応してもらえていればこのようにはなってなかったでしょうし、なぜあさひが相手にしてくれなかったのかを考えないと、繰り返し失礼申し上げますがネット上で憂さ晴らしにしかならないんですよ。
恐らくですが、今後あさひがあなたに対してアクションする可能性は極めて低いでしょう。
無意味だからです。
こんな方法ではあさひには全くと言っていいほどダメージも与えられないでしょうし、スライムが害だという啓蒙にも、社会全体のごくわずかな層に伝わるかどうかにしかならないでしょう。
これには、多くの一般人がママチャリの細かい事象については無関心だということも含めて書いています。

ですので、もう少し冷静になって考えたほうがいいのではないかというのが今の私の意見です。

大変失礼ばかり書きましたが、これ以上の議論は全くかみ合っていないので無意味だと思います。
法律で行くなら法律の考え方を、科学で行くなら科学的な立証方法を、ネットではなくきちんと勉強されたほうがいいともいますので、これで失礼します。
もう返答はしません。
投稿:(236)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月20日 (木) 23時19分
あさひもこのように、これ以上の議論は無意味だと打ち切られたのですよね。
なぜあさひに相手にされなかったのかその意味を考えないと、社会には伝わらないと思いますよ。

あさひに相手にされなかった理由はお考えになったことはないですよね。
一番大きな理由は、あなたに請求する権利がないからですよね。
消費者からの請求なら、消費者自体が損害を被ったのであれば請求する権利があると言えます。
あなたがお客様に請求せず、あさひに請求するのは筋が通っていないですよね。
それは単に、お客様に値引きのようなイメージでサービスしただけの話であって、それを無理矢理あさひに転嫁しただけです。
本来お客様に請求するべきものを、あさひが肩代わりする理由がないんですよ。
もしお客様の代理人と思ってやったなら、違う法律で問題を生じる危険性もありますし。
投稿:(168)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月21日 (金) 13時44分

あさひさんに相手にされなかったと書かれていますが、相手にされなかったというのはどういうレベルのことでしょうか?
1.メールを送ったが黙殺されて返答をもらえなかった。
2.返答はもらえたが、趣旨に沿ったものではなかった。
3.理由を挙げて拒否された。
4.理由についての疑問に答えてもらえなかった。
メールを読まれている「知恵袋・・・」「さんは、当然4.のレベルで書かれているのでしょうが、メールを読まれていない方は、「相手にされなかった」の文言で、どのレベルを想起されるのでしょう。
何故、「あさひさん側からメールの回答を拒絶された」と実情にふさわしい言葉で書いて頂けないのか、貴方の意図が不可解です。

「あさひに相手にされなかった理由はお考えになったことはないですよね。」についてですが、
メールでの回答を拒絶された理由は、
当店が公開の意思を持って、サイクルベースあさひさんにとって「無益」な問い合わせをしようとしたからだと単純に思っております。
対話をしながら、途中で「無益」と打ち切られたのは、あさひさんが、メールの内容を、権限が必要な請求と受け止めておられなかったからではないですか?
貴方が挙げられている「請求する権利」がないはどこから出てきたのでしょうか?

議論は無意味?移動

立証とは⇒移動

自然科学的立証では、一般的に求められるレベルでの立証について記載しましたが、ここでは知恵袋・・・さんから求められた立証について記載します。

読解不能

>改めてお聞きしますが、求めておられるのは、科学的立証ですか、因果関係の立証ですか?

まず、もう少し冷静になられたほうがいいのではないかと思うんです。
私が求めたのではなくて、あのこらさんの問題追及方法がおかしいと思うので、法的に解決を目指すなら法律に則るべきでしょう、というのが私の意見です。
投稿:(236)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月20日 (木) 23時19分

私が求めたのではなくて、
①私が求めたのではなくて=法律に則るなら、立証は必然でしょう。
②私が求めたのではなくて=文字通り、求めたのは他の人。
③私が求めたのではなくて=当店が求められたと思い込んだだけ。
他に思いつく読み変えが思いつかないのですが、この中からなら①を選べばよいのでしょうか。

問題追及方法
問題追及の方向性で推論した通り、[サイクルベースあさひさんからのメールを公開している」で良いのでしょうか?
それとももっと広く「ブログやWEBサイトでスライムパンク防止剤を取り上げている」でいいのでしょうか?

同じコメント内で、もう一文頂いていますが、こちらでは、問題追及が省かれて、別な観点から記載されています。

そしてあなたに立証しろと求めているのではなく、あなたの方向性で活動することの社会的な意義がわからないので、もう少しお考えになられたほうがいいのでは?という提案です。
スライムがダメだというなら、もっときちんとした活動をすれば社会的な意義が出てくると思うのですが、大変失礼なことを承知で書きますと、負け犬の遠吠えとでもいいましょうか。
あさひに相手にされなかったから、ネット上で憂さ晴らししているようにしか見えないのです。
投稿:(236)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月20日 (木) 23時19分

負け犬の遠吠え、憂さ晴らし、落ち込むお言葉ですね。
評価は、評価として受け止めさせて頂きます。

「社会的な意義が出てくる」とは、現状では社会的な意義がないとのご評価でしょうか?
貴方方から、このようなコメントを頂くだけでも、社会的な意義が有ったと思っていますので、この評価は受け入れられません。

最初に頂いた
「スライムパンク防止剤がバルブ腐食を起こすという科学的な根拠を示せ。
サイクルベースあさひは被告で、腐食を言い立てる当店が原告だから、挙証責任は当店にある。」
では、サイトやブログの記載について科学的な根拠を示せば、存続の余地があったように思うのですが、他にも致命的な問題点があるのだから、修正は不可能だということですか?
サイトやブログに致命的な問題があるなら、法的な解決など望むべきもないと思うのですが。

もっときちんとした活動とは、論理的な活動に通じるものでしょうか?
論理的な活動という、roadbikenaviさんから頂いたお言葉がありますが、いずれも具体的な活動内容を理解しかねています。

ということで、私の理解力では意味が読み取れませんでした。
詳しい解説をお願いしたいところです。

法的に解決を目指す

>改めてお聞きしますが、求めておられるのは、科学的立証ですか、因果関係の立証ですか?

まず、もう少し冷静になられたほうがいいのではないかと思うんです。
私が求めたのではなくて、あのこらさんの問題追及方法がおかしいと思うので、法的に解決を目指すなら法律に則るべきでしょう、というのが私の意見です。
投稿:(236)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月20日 (木) 23時19分

頂いたコメントにもあのこら | 2018年9月19日 (水) 23時22分で回答した通り法的な解決は目指しておりません。
法的な解決を目指せとのご意見でしょうか?

あなたが求めていることはよく理解できました。
私はロードバイクにもママチャリにも乗りますが、パンク防止剤なんぞ入れません。
害しかないと思っているからです(チューブレスタイヤのシーラントを除く)。
投稿:(236)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月20日 (木) 01時03分

解決など目指していないことは、よくご理解いただけたと思っているのですが、何故解決を目指すならとの発言が出てくるのでしょう?
理解したのは噓だったのですか?忘れてしまわれたのですか?理解したのは別な人で、貴方は理解されていなかったのですか?

民法の特別法である製造物責任(PL)法での提訴は、原告適格がないと指摘された貴方が言われる「法的」とは、どのような法律の適用を考えられているのでしょう。

それは私に考えろということでしょうか。
ということで、私の理解力では貴方の言われる法的に解決の意図や意味が読み取れませんでした。
詳しい解説をお願いしたいところです。

腐食の立証と反証

>因果関係の立証でよろしければ、 
「スライムパンク防止剤の入っていないチューブでは、バルブの腐食は発生していない。」
でよろしいでしょか?

これが【スライムはバルブの腐食を誘発する】ことの因果関係を示していないことはお分かりになりますよね。
ここがわからないようでしたら何を言っても無駄だと思うのですが、上の文章で示したのはバルブの腐食が発生していないという経験談の披露です。
スライム無しでバルブの腐食が自然発生する可能性についての検討、スライム入りだとそれがどう変わるのかの検討、ほかに関わる要素があるのかないのか、ほかに関わる要素があるとしたらどのように考慮したのか、ほかに関わる要素がないとしたらないと言い切れる理由などを述べないと訴訟に耐えきれるような因果関係にはなりません。
投稿: (168)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月21日 (金) 13時44分

因果関係の立証に必要な条件の教示をお願いした際に頂いた条件ですが、「スライム無しでバルブの腐食が自然発生する可能性」とスライムパンク防止剤以外での腐食の否定を求められています。

>ないことを立証する必要はないんですよ

あのですね、あなたが根拠があるのかないような申し立てをして、あさひ側がそれを反論として立証するわけですよね。
あさひ側としてはそんなことはないと反論したいでしょうから、【スライムが腐食を誘発することはない】という証明をせざるを得ないんですよ。
これがないことの証明という意味です。

スライム以外に腐食の原因が在ると立証するだけです

これを立証したところで【スライムが腐食の原因だ】に対する反論にならないことは理解できますか??
投稿: (2)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月25日 (火) 20時39分

腐食の立証には、スライム無しでバルブの腐食が自然発生する可能性の否定が必要で
腐食しないとの反証には、スライム以外に腐食の原因が在るでは駄目だそうです。
太字の部分は、同じことを表現を変えているだけとの認識はないのでしょうか?

個別の証明として、それぞれに絶対の証明が必要との立場をとっておられるようです。
【スライムが腐食を誘発することはない】という命題を持ち出して、「ないことの証明」(悪魔の証明・絶対の証明)に拘られるから、立証の否定が反証にならないという、理解しがたい結論に至ってしまうのではありませんか。

はぐらかさないで欲しいです。移動

絶対の証明

例えば、あなたが過去にスライム入りチューブでバルブの腐食が認められたケースが30事例あったとします。
それが偶然性を排除していると言い切れます??
スライム入りで全く腐食が発生していないバルブがあるかもしれませんよね?
たまたまあなたが見た30件が腐食していただけという偶然性を排除できますか?
投稿:(168)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月21日 (金) 13時44分

それが偶然性を排除していると言い切れます??→言い切れるわけがないのはご存じですよね!
スライム入りで全く腐食が発生していないバルブがあるかもしれませんよね?→普通にあります。化学反応ですから、バルブとスライムパンク防止剤が接していなければ、腐食はしません

偶然性を排除できる条件は(他のスライムパンク防止剤同様の製品の存在を無視しての条件です。)
・バルブの腐食が認められたケースでは、スライムパンク防止剤が存在していた
・スライムパンク防止剤が存在しないケースでは、バルブの腐食が認められない
の二つです。

そもそもの設定が間違っていますが、何故、このような絶対の証明を求められるのですか?貴方の中で、このような偶然が起きる可能性はどの程度ですか?
一般社会で求められる証明は、蓋然性の証明で十分なはずです。
偶然性の排除という言葉で、貴方のお好きな「悪魔の証明」を求められているのは、お気づきですよね。

付け加えるなら、スライムパンク防止剤による腐食の否定の証明は、腐食していないバルブの存在ではなく、スライムパンク防止剤が存在しない状態(空気しか入っていない状態)で、腐食しているバルブがあることの提示です。

チューブの耐用年数

さらに言うと、それがスライムを入れてからどれくらいの期間で発生しているのか、チューブ自体の使用年数はどうだったのか、お客様の使用環境はどうだったのかなど様々な要素で変わるわけですよね。
チューブにも耐用年数があると思うのですが、チューブメーカーがどのように定めているのかは知りません。
もしチューブメーカーがチューブの耐用年数を定めていたら、耐用年数を超えてから発生したバルブの腐食についてはそもそも耐用年数を超えているのでスライムの影響があったとしても関係ないですよね?
投稿:(168)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月21日 (金) 13時44分

チューブに耐用年数の定めがあるのですか?
私は寡聞にして知りません。
あるなら、それを提示した後で、耐用年数を超えた場合のコメントをください。
お客様が、耐用年数をご存じで、耐用年数を過ぎていると承知されているなら、貴方の主張を理解しますが、架空の前提でのコメントにはお付き合いできません。
貴方の架空の前提にお付き合いした場合、逆に耐用年数内でバルブが腐食して使えなくなったら、サイクルベースあさひさんに対して、被害を被ったお客様は、損害賠償を請求して良いと貴方からも後押ししてくださるのですね。

消耗品にあたる、虫ゴムやバルブコアを含むタイヤ・チューブについては、品質保証の対象ではありませんが、弊社で実施する点検の際、虫ゴムや バルブコアに異常が確認できましたら、虫とコアをセットで無料交換して おります。
また、弊社で承るパンク修理の際にも、同様の確認と交換をいたします。

サイクルベースあさひさんの二通目の回答より

タイヤ・チューブについて、消耗品として、品質保証の対象外とするサイクルベースあさひさんの姿勢には、疑問を感じています。
空気圧不足での走行や、空気の入れすぎなどお客様の管理不良での劣化、破損によるトラブル回避が消耗品とする目的だったのかもしれませんが、今では、劣悪なタイヤ・チューブの付いた自転車製造の免罪符になっていると思います。
折角、技術力のあるスタッフが揃っているのですから、タイヤ・チューブにも、一年か3000Km走行距離の保証を付けて、お客様起因の劣化、破損については保障対象外とすることは出来ないのでしょうか?

消費者なら請求する権利がある?

あさひに相手にされなかった理由はお考えになったことはないですよね。
一番大きな理由は、あなたに請求する権利がないからですよね。
消費者からの請求なら、消費者自体が損害を被ったのであれば請求する権利があると言えます。
あなたがお客様に請求せず、あさひに請求するのは筋が通っていないですよね。
それは単に、お客様に値引きのようなイメージでサービスしただけの話であって、それを無理矢理あさひに転嫁しただけです。
本来お客様に請求するべきものを、あさひが肩代わりする理由がないんですよ。
もしお客様の代理人と思ってやったなら、違う法律で問題を生じる危険性もありますし。
投稿:(168)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月21日 (金) 13時44分

消費者からの請求なら、消費者自体が損害を被ったのであれば請求する権利があるとは、スライムパンク防止剤がバルブを腐食することを認められてのコメントでしょうか?それとも可能性としての表現でしょうか?
スライムパンク防止剤による被害があることは認めておられるのだとすると嬉しいのですが。

お客様(消費者)が被害を被ったと認識するには、「バルブ腐食の原因がスライムパンク防止剤」だと理解することが必須だと思うのですが、そのためには、スライムパンク防止剤がバルブを腐食することを明らかにしたブログやサイトの存在は、有用では有りませんか?

貴方は、お客様(消費者)側に立たれるのですか?サイクルベースあさひさん側に立たれるのですか?

貴方のコメントの中に
あなたがお客様に請求せず、あさひに請求するのは筋が通っていないですよね。
それは単に、お客様に値引きのようなイメージでサービスしただけの話であって、それを無理矢理あさひに転嫁しただけです。

との記載が在りますが、あさひさんへの問い合わせのどこにそのような記載が在りますか?
あさひさんにお願いしているの今後の対応についてであって、過去に発生した費用の話では有りませんが、貴方がこのような認識を示される理由はどこにあったのでしょうか?

代理人

修理費を請求したとの間違った理解(解釈)からでしょうか、代理人との言葉が使われています。
コメントを読むだけなら、代理人という言葉に違和感はないでしょうが、このメールのどこに代理人としての可能性がある行為が含まれていますか?
代理人とは、要望を無理やり権限の必要な請求に置き換えられた結果生じた幻ではありませんか?

あさひに相手にされなかった理由はお考えになったことはないですよね。
一番大きな理由は、あなたに請求する権利がないからですよね。
消費者からの請求なら、消費者自体が損害を被ったのであれば請求する権利があると言えます。
あなたがお客様に請求せず、あさひに請求するのは筋が通っていないですよね。
それは単に、お客様に値引きのようなイメージでサービスしただけの話であって、それを無理矢理あさひに転嫁しただけです。
本来お客様に請求するべきものを、あさひが肩代わりする理由がないんですよ。
もしお客様の代理人と思ってやったなら、違う法律で問題を生じる危険性もありますし。
投稿:(168)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月21日 (金) 13時44分
最初にあさひに修理費の請求をしていますよね。
請求根拠はなんだったのでしょうか?

損害賠償なのか、お客様の代理人としてなのか、その他の根拠なのか。

損害賠償だとしたら、あのこらさんは何ら損害を受けていませんので不当な請求です。
スライムが入っていることで修理時間が長くなったなどの要因がもしあっても、それはお客様に工賃として請求すべき性質のもので、損害を受けたのはあくまでもお客様ですよね(お客様自体も損害を証明する必要はありますが)。

代理人として請求しているとしたら、あさひにもメールで【〇×さんの代理人です】と伝えますよね。
そもそも代理人になれる資格をお持ちなのか知りませんが。
代理人であることを知らせずに請求していたら、やはり不当な請求ですよね。

その他、については私には思い浮かぶ要素がありません。
何かあるのでしたら教えてください。
投稿: (236)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月24日 (月) 23時37分
2A,【あのこらさんがあさひに修理費を求めた法的根拠は何ですか?またその正当性について教えてください】

<解説>
既に解説は書いていますが、損害賠償として求めたのか、代理人という立場なのか、代理人ならその資格はあるのか、全く違う根拠に基づく請求なのかを教えてください。
根拠がない請求は、かつあげとさほど変わりないことと考えています。
投稿: (2)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月25日 (火) 11時24分

立証(していない・出来ていない)

訴えられることを承知でやっているというニュアンスもありましたが、単に経験だけ述べて立証していないものを社会が信じるほど、世の中はアホではありません。

そういうことを総括して、私が失礼を承知で書いたのは負け犬の遠吠え、憂さ晴らしと書いた次第です。
失礼を承知で書きますが、社会的にはそういう評価にしかならないのですよ。
立証できていませんから。
投稿: (168)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月21日 (金) 13時44分
そしてスライムと腐食の関係性についても、経験上の話と教科書上の化学反応を示すだけで、何ら立証していませんよね。

中略

不当な請求をしたり、不当な請求をして却下されたことを公共性があると判断して公開したり、何ら立証しなかったりなど問題追及としては絶対におかしいですよ。
投稿: (236)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月24日 (月) 23時37分

「根拠がないこと」、「立証出来ていないこと」を理由として、下記の通り、「言いがかり」と述べられているようですが、立証出来ていないことを持って、スライムパンク防止剤がバルブを腐食することを否定されるのですか?
「言いがかり」だとの発言は、スライムパンク防止剤でバルブが腐食されることの否定ですか?
否定されるなら、立証出来ていないことを理由にされるのではなく、腐食がスライムパンク防止剤によるものではないと、逆に立証して頂きたいです。

付け加えるなら、「立証していない」とのコメントが間違っていることは、「事実的因果関係と相当因果関係によるバルブ腐食の証明」で述べさせて頂いた通りです。

言いがかり・妄言

「言いがかり」とは「難癖をつけること・筋の通らない文句」という言いがかりの解説です。
「妄言」とは「根拠もなくみだりに言う言葉。でまかせの言葉。」という妄言の解説です。
言いがかりの際に言い募る言葉といえば良いでしょうか。

「知恵袋・・・」さんは根拠がない(立証できていない)こと、を問題視され、証明のほぼ不可能な自然科学的証明を求めようとされました。
私が立証を提示しても、「無いことの証明」を盾に根拠にならないと否定し続けられるおつもりだったのでしょうか?

自然科学的証明が出来ていないことは、厳密な証明が出来ていないことだとは理解します。
厳密な証明が出来ていないことが、事実を否定される理由になるのですか?
根拠を持って否定できない事実を、根拠がないとの理由で否定しようとされるのですか?

そういうことを総括して、私が失礼を承知で書いたのは負け犬の遠吠え、憂さ晴らしと書いた次第です。
失礼を承知で書きますが、社会的にはそういう評価にしかならないのですよ。
立証できていませんから。

あさひに相手にされなかった理由はお考えになったことはないですよね。
一番大きな理由は、あなたに請求する権利がないからですよね。
消費者からの請求なら、消費者自体が損害を被ったのであれば請求する権利があると言えます。
あなたがお客様に請求せず、あさひに請求するのは筋が通っていないですよね。
それは単に、お客様に値引きのようなイメージでサービスしただけの話であって、それを無理矢理あさひに転嫁しただけです。
本来お客様に請求するべきものを、あさひが肩代わりする理由がないんですよ。
もしお客様の代理人と思ってやったなら、違う法律で問題を生じる危険性もありますし。

あなたの【スライムパンク防止剤によるバルブ腐食の問合わせと回答】というページで、あなたは【バルブ腐食の原因はスライムだと断定しておりますが】と書いていますが、こういうところにも根拠がないですよね。
どういう手法でバルブ腐食の原因がスライムだと断定できたのでしょうか?
根拠を示さずに請求しても、却下されるのは当たり前です。

法的にもおかしい上に、根拠も提示しないのですから、あさひからしたら言いがかり以上の意味を持たないわけです。
言いがかりに対して、普通は議論するだけ無駄だと思いますよね。
水掛け論にしかなりませんから。
だから最初からあなたがこういう根拠があるんですよと法的にも科学的にも耐えられるものを提示しないと、相手にされなくて当然です。

そして言いがかりの交渉に失敗したので、ネット上で憂さ晴らししているようにしか見えないというのが私の意見です。
投稿: (168)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月21日 (金) 13時44分

何故貴方が、どのような立場で、サイクルベースあさひさんに代わって、言いがかりといわれるのか分かりません、あさひさんがこう思っているだろうとの貴方の想像ですか?

コメント内のリンクで示した通り、根拠は明白です。
言いがかりではないと認めて頂けますか?
そして言いがかりの交渉に失敗した」⇒「言いがかりではない交渉に失敗した」のは、「無益な議論」と対話を拒否されたサイクルベースあさひさんにも責を感じられませんか?

何度も書きますが、今のあなたのやっていることは、何一つ立証できていない、あるのは経験談だけ(どれくらいの数があるのか知りませんが)、こういう状態です。
そして教科書に書いてあるようなことを大事にして立証と言いますが、教科書の記載と立証は違います。

立証するにはある事態を想定して科学的な方法で実験しますよね。
まず実験自体の信用性が問われます。
ほかの要素を排除できるかも重要です。
サンプル数を増やして実験し、統計学的な手法で偶然性を排除します。
そして実験で得られたデータに対する考察のところで、あなたが挙げた化学の教科書のような理論があるからこういうデータが出たのではないか?という結論を導きます。

繰り返しますが、今時点ではあなたがやっていることはあさひに対する言いがかり以上の意味を持ちません。
何も立証していませんし、狭い経験談を語っているに過ぎないわけです。

それを本気でやりたいなら、きちんと立証するようなことを検討すればいいし、言いがかりレベルで終わっていいのなら今のままで続けたらいかがでしょうか?

大変失礼ながら、話がかみ合わない理由は、知識レベルの差だと思っています。
これ以上の議論は無益です。
投稿: (168)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月21日 (金) 20時00分

論理的証明や経験を認めず、当店からするとあまり意味がないと思える実験に固執される貴方にとっては、言いがかりなのかもしれませんね?

因果関係の立証に対する反証

貴方の中では、相反する二つの考え方が同居できるのですか?
それとも、反論の都度適当に言葉を選んで適当に反論されているのですか?

現にあさひは、スライムがバルブを腐食する可能性が低いみたいな社内実験があるみたいな話を伝えてきているんですよね。
仮定の話になりますが、もしあなたがPL法上の被害者だということで提訴して、あなたがいう因果関係を主張し、あさひは社内実験のデータとしてあなたの言い分とは違うデータが出て立証してきた。
さあどうします?
そういう話なんですよ。
投稿:(168)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月21日 (金) 20時00分

上のコメントでは、実験データによる反証をあり得るものとされ、原告となった場合、科学的な立証まで準備しないと裁判には勝てないとの考え方を述べられていました。
以下のコメントでは、サイクルベースあさひさんに、スライムパンク防止剤がバルブを腐食することの反証を求めることは不当だとの意味合いからか、反証は不可能とされています。

上記のコメントからすれば、サイクルベースあさひさんが、反証のために行う事項は明白(社内実験のデータを提出)で、私からコメントすることではないと思いますが、貴方の中で、何が狂ってこのようなコメントになったのでしょうか?

あなたのスライムパンクのページにて、【あさひがスライムでバルブが腐食することを認めた】といった趣旨がありましたが、それについても積極的に認めたわけではなく、腐食を否定することが困難、という意味で書いていると文脈から読み取れます。
一つのセンテンスだけ抜き出して書く、文意を変えるというのは卑怯者の常とう手段だと思っておりますので、卑怯者だと思いたくないので積極的に認めた事実はないとします。
投稿:(2)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月25日 (火) 11時24分
>あなたのスライムパンクのページにて、【あさひがスライムでバルブが腐食することを認めた】といった趣旨がありましたが、それについても積極的に認めたわけではなく、腐食を否定することが困難、という意味で書いていると文脈から読み取れます。
>一つのセンテンスだけ抜き出して書く、文意を変えるというのは卑怯者の常とう手段だと思っておりますので、卑怯者だと思いたくないので積極的に認めた事実はないとします。
上の解説に従って頂ければ、「腐食を否定することが困難」で、否定できなければ欠陥の存在が認められることにはなりませんか?
投稿:あのこら | 2018年9月25日 (火) 12時56分

上の解説とは、製造物責任法における立証責任の解説ですが、製造物責任(PL)法での反証責任は意識の外にあるようで、「知恵袋・・・」さんは、あさひさんのメール内の

バルブコアは金属製品である以上、経年と共に劣化・腐食します。
しかしながら、実質、バルブコアよりも虫ゴムの方が早期に劣化いたしますので、バルブコアが腐食するよりも早く、セット交換に至ります。

少なくとも1年に1回の点検を推奨しております為、コアが腐食した状態でご利用いただくケースは非常に稀であり、また腐食していたとしても十分にその役目を果たしたものと考えます。

こちらの言葉と意識されたようです。(今回の検証作業でようやくわかりました)

>上の解説に従って頂ければ、「腐食を否定することが困難」で、否定できなければ欠陥の存在が認められることにはなりませんか?

欠陥の存在がそれで認められるわけがないじゃないですか。
大丈夫ですか??

その場合の意味ですが、自然発生的リスクやその他の条件が重なった場合には腐食する可能性もあるということを示唆しているだけですよね。
なんでそれが欠陥の証明になるのでしょうか?

前から短絡的な考え方だと思っていましたが、呆れました。
投稿:(2)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月25日 (火) 13時57分

このコメントは、全く嚙み合っていませんでした。

もう一つ書くならば、【無いこと】を立証することは事実上不可能です。
だから腐食が起こらないとは証明できませんので、あさひはそう書いただけだと捉えるのが一般的な考え方ですよ。
投稿:(2)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月25日 (火) 14時00分

直接の反証を記載されているわけではないのですが、「知恵袋さん・・・」の立証についての考え方を象徴するコメントのように感じます。

私には「科学的な根拠」という言葉で、【無いこと】を立証しなければいけない非擬似相関性の証明を求められ、更には偶然性の排除という絶対の証明も求められました、何故、あさひさんの場合は無いことの証明は出来ないとの論理を展開されるのでしょう?

貴方はご自身の立ち位置によって、「無いことの証明」を求めたり、「無いことの証明」を理由に証明を忌避される方なのですか?

ご自身で、私に求められた、「科学的根拠」も【無いこと】を立証することは事実上不可能と否定されるのですか?

>>上の解説に従って頂ければ、「腐食を否定することが困難」で、否定できなければ欠陥の存在が認められることにはなりませんか?

>欠陥の存在がそれで認められるわけがないじゃないですか。
>大丈夫ですか??

>その場合の意味ですが、自然発生的リスクやその他の条件が重なった場合には腐食する可能性もあるということを示唆しているだけですよね。
>なんでそれが欠陥の証明になるのでしょうか?
あなたには、「スライムパンク防止剤による腐食を否定することが困難」でと書かなければ、分かっていただけませんか。

>前から短絡的な考え方だと思っていましたが、呆れました。
本当にPL法を理解されているのですか?
改めて解説を付記します。
「その推認を破るに足りる事実を被告が主張立証できない限り、欠陥の存在が認められるものと解すべきである。」
投稿:あのこら | 2018年9月25日 (火) 17時55分
ないことを立証する必要はないんですよ、「スライムパンク防止剤が金属を腐食した」と因果関係を申し立てているだけですから、
通常使用される自転車のチューブ内で、スライム以外に腐食の原因が在ると立証するだけです。
知恵袋で回答させていただいた者ですさんのお好きな科学的立証です。
投稿:あのこら | 2018年9月25日 (火) 17時56分

冒頭のコメントで、「あさひは社内実験のデータとしてあなたの言い分とは違うデータが出て立証」と述べられた貴方は、どこに行かれたのでしょう?
仮定に基づいて、議論を進めようとされるから、こんな形で齟齬が出るのではないですか。

>ないことを立証する必要はないんですよ

あのですね、あなたが根拠があるのかないような申し立てをして、あさひ側がそれを反論として立証するわけですよね。
あさひ側としてはそんなことはないと反論したいでしょうから、【スライムが腐食を誘発することはない】という証明をせざるを得ないんですよ。
これがないことの証明という意味です。

>スライム以外に腐食の原因が在ると立証するだけです

これを立証したところで【スライムが腐食の原因だ】に対する反論にならないことは理解できますか??

こちらが書いた意味を全く理解されていないようですのでもう一度書きます。

あなたは、あさひが【腐食の原因となることは否定できない】と言っていることを持って【あさひが腐食の原因だと認めた】と書いていますが、それについて日本語能力の問題でおかしいでしょ?という例を挙げています。
これすら認めないのですか??

あさひの言い方で分かるのは、腐食の原因となることを認めたというよりも、腐食の原因でないことを否定する根拠がないという意味ですよね。
それは積極的に認めたわけではなく、平たく言うと【可能性はあるかもしれないし、無いかもしれない】ということを述べているにすぎません。
それを【腐食の原因だと認めた】と曲解するのはどうかと思いますが、今までの流れからするとこの理論をあなたが理解されるとは思えませんので、水掛け論にしかならないなら回答は不要です。
正直、あのこらさんの日本語能力の問題だけは解決できません。
 投稿:(2)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月25日 (火) 20時39分

腐食の原因となることは否定できない】は正しくは「金属の腐食原因になる可能性は否定できません。」ですよね。

言葉が足りずに理解して頂けなかったようなので、追加しておきますね。
スライム以外に腐食の原因が在る、今回の腐食は、スライム以外の要素による腐食である。
スライム以外による腐食とする根拠は、こういう内容である。
と科学的に立証すればいいだけです。

スライムパンク防止剤による腐食を否定されるなら、これだけで済みます。
投稿:あのこら | 2018年9月26日 (水) 08時11分

別な要因(IPアドレスの公開)もあったのでしょうが、この問いにはお答えいただけないまま。離脱されました。

あさひさんの配慮?

次に問題追及の方法として、あさひとのメールを全文公開していますよね。
あさひが公開するなと言っているにも関わらず。

メールの内容としては、あのこらさんが不当な請求⇒根拠がないから却下、が本筋です。
あさひはあのこらさんに配慮して、根拠がないなどとは書いていませんが。

不当な請求⇒却下という流れがどうして公共性があると判断されるのかわかりません。
著作権法違反、名誉棄損、業務妨害の可能性がありますよね。
投稿:(236)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月24日 (月) 23時37分

あさひさんの配慮とは、貴方がそう思われたのですか?あさひさんのお客様相談室のご担当に確認された結果の発言ですか?
発言の根拠は、貴方が信じておられた「スライムパンク防止剤が、バルブを腐食することの因果関係が立証されていない。」と当店が「根拠のない請求」をしたとの誤認(詭弁?)に基づいていませんか?

「折角あさひさんを引き合いに出されるのですから、ご本人に確認をされれば、立証についても、不当な請求についても疑念が晴れていただろうにと残念です。」
このように私が根拠もなく書けば、貴方があさひさんの言葉のように語られるおかしさがお分かりになりますか?

流し読み

まず、あのこらさんが書いた内容は、ほぼ流し読みさせていただきました。
学術的に証明されているなら、その論文なり文献を出すのが普通です。
間違ってもネットの記事とか何の意味も持たないんですよ。

メーカーサイトのFAQに書いてあったこととか、そんなものを持って立証なんて誰にも通用しないですよ。

全く伝わってないなと思ったことは、どこからか情報を引っ張ってくるときはその情報源と情報の信用性が必要ですよね。
あくまでも訴訟等、きちんとした場所で第三者である裁判官を納得させるために必要な情報源や信頼性がないと、誰も納得しないでしょう。
どこからの情報ですか?⇒ネットで調べました、では何の意味も持たないのです。
投稿:(168)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月21日 (金) 20時00分

随分失礼な文章ですが、私に対してではなく、ご自分を非難されていることにお気づきですか?
投稿:(168)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月21日 (金) 13時44分であなたから提示された立証に必要な事項に基づいて記述させて頂きました。
それを否定して新たな条件をご自身で出されるのですね。
新たな条件は、常識の範囲内だからと「普通」と表現されているのかもしれませんが、普通とは異なった立証感をお持ちのあなたの常識は私には分かりません。

ご指摘のネットの記事とはどの部分でしょうか?

別な観点からですが、貴方が記載されていることの根拠はどこににあるのでしょう?単なる貴方の思考や経験に基づくものではないですよね。
批判するためには、批判する側が根拠を示して、間違いを指摘するというのが、「知恵袋・・・」さんの考え方ではなかったのですか?
それとも、常識で分かることだから、根拠など必要ないとのお立場ですか?

ネットで調べようが、著書を読もうが、同じ著者が書いた同じ文章の価値に変わりはないとは思われませんか?
同じ文章を探す過程は異なりますから、自身が得られる知見に差が出るのは認めます。
学問において、ネットに頼るなというのはそのような意味合いでは有りませんか。

形式にこだわりすぎ

読んでいて思うのですが、あのこらさんは形式にこだわりすぎです。
形式だけなら、あなたのいう因果関係でも提訴することは可能なんですよ。
でもそんな程度では絶対に勝てません。
そういう意味で書いていることに気が付いてほしかったのですが、これだけ書いても気が付かないというのは正直無理なんだと思うんですね。

あなたが貼ったリンク先の解説ですが、理屈の上ではそうでしょう。
形式的にはそれでもいいんですけど、その程度の理論武装では勝てないというのがこちらの意見です。
投稿:(168)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月21日 (金) 20時00分

「形式」という言葉が何故出てくるのですか?
現実に裁判を起こしている訳ではない私が、貴方から提示されたコメントに従って回答しているだけです。
法律の条文や解釈に従って、回答をするしか無いのは当然では有りませんか?
「勝てない」という言葉を持ち出すために、無理やり持ち出された「形式という言葉のように感じますが、どの文章で貴方が形式的と感じられたのですか?

被告の立場になく、因果関係を否定する根拠も提示できない貴方からの、具体性のない「勝てない」という意見にはどの程度の現実味が有るのですか?

スライムがバルブを腐食する可能性が低いみたいな社内実験

現にあさひは、スライムがバルブを腐食する可能性が低いみたいな社内実験があるみたいな話を伝えてきているんですよね。
仮定の話になりますが、もしあなたがPL法上の被害者だということで提訴して、あなたがいう因果関係を主張し、あさひは社内実験のデータとしてあなたの言い分とは違うデータが出て立証してきた。
さあどうします?
そういう話なんですよ。
投稿:(168)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月21日 (金) 20時00分

あさひさんの1通目の回答ですね。
当店の2通目は読まれたのでしょうか?「因果関係を否定されますか」とお尋ねしていますが、実験結果からの否定の言葉は頂いておりません。

貴方と異なり、正しく因果関係を示せれば、否定する実験データの提示は難しいものと理解しておりますので、「さあどうします?」という状況に出会うことも非常に稀ではないかと考えます。

因果関係についての、主張が間違っているか、反証の実験データが間違っているかのどちらかしかありえませんから、「チューブ内に空気しか入っていない状態で、バルブは腐食される」という実験データを出して頂くしかないですが、貴方が根拠にされている「腐食する可能性が低い」というデータで反証になりえますか?

貴方が、私の言う因果関係の主張に対し、言い分と違うデータが出てくるとお考えになられるのは何か別な、確たる理由があるのでしょうか?
ありえない状況に基づく詭弁と承知で発言されているのか、貴方の中では違和感のない発言なのか、

スライムパンク防止剤によるバルブの腐食という、単一要素の因果関係について、論理的な因果関係を認めながら、因果関係を否定する実験結果が存在すると考えられるあなたの思考が私には理解できません。

積極的に認めた事実はない

あと因果関係うんぬんについてですが、もしあなたがPL法上の被害者に該当するとして、単に提訴するだけならあなた程度の因果関係でも可能です。
ただ単に提訴するだけならば。

でも例えば訴訟の場で、製造者側があなたの訴えに反する実験データを持ち出してきた場合、あなたにはそのデータについて反論できないでしょう。
だからきちんとやるべきことはやって、理論武装とあなたなりの実証結果などのデータがないとそこで反論できないでしょう。

読んでいて思うのですが、あのこらさんは形式にこだわりすぎです。
形式だけなら、あなたのいう因果関係でも提訴することは可能なんですよ。
でもそんな程度では絶対に勝てません。
そういう意味で書いていることに気が付いてほしかったのですが、これだけ書いても気が付かないというのは正直無理なんだと思うんですね。
投稿: (168)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月21日 (金) 20時00分

このようなコメントを頂いて、
「知恵袋で回答させていただいた者ですさんに因果関係の立証を認めて頂き満足しました。」
投稿: あのこら | 2018年9月21日 (金) 20時52分
とお答えした結果について頂いたコメントです。

認めたわけではないというのは前後の文脈や文章の意味を読めばお分かりいただけると思っていましたが、言っても無駄だと感じていました。

どんなに支離滅裂な訴えでも、提訴すること自体は可能です、という意味で書いています。
【積極的に認めた事実】はありませんので、訂正してください。
 投稿:(2)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月25日 (火) 11時24分

認めたわけではない」と、「提訴すること自体は可能」は矛盾しませんか?
因果関係が認められないのに、提訴して裁判になり得るのですか?

積極的に認めていなくても、「消極的?に認めざるを得なかった。」ということで良いのですか?

積極的か消極的かはあなたの問題であって、私には認めたという結果だけが有ればいいのですが?
違いますか?

私の解釈では、「【積極的に認めた事実】はありません」も「積極的に認めた事実はない」も否定しているのは、「積極的」の部分で、「認めたこと」の否定の意味は有りません。
この用法で、認めたことを否定するという解釈があれば、例示頂きたくお願いいたします。

あなたのスライムパンクのページにて、【あさひがスライムでバルブが腐食することを認めた】といった趣旨がありましたが、それについても積極的に認めたわけではなく、腐食を否定することが困難、という意味で書いていると文脈から読み取れます。
一つのセンテンスだけ抜き出して書く、文意を変えるというのは卑怯者の常とう手段だと思っておりますので、卑怯者だと思いたくないので積極的に認めた事実はないとします。
 投稿:(2)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月25日 (火) 11時24分

この一文も、私は、今までのコメントの流れから、認めたことを否定したくて書かれていると読みますが、流れが分からないと、サイクルベースあさひさんが、「スライムパンク防止剤によるバルブの腐食を否定しきれず認めた」とも読める文章になっているようです。

卑怯者

あなたのスライムパンクのページにて、【あさひがスライムでバルブが腐食することを認めた】といった趣旨がありましたが、それについても積極的に認めたわけではなく、腐食を否定することが困難、という意味で書いていると文脈から読み取れます。
一つのセンテンスだけ抜き出して書く、文意を変えるというのは卑怯者の常とう手段だと思っておりますので、卑怯者だと思いたくないので積極的に認めた事実はないとします。
 投稿:(2)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月25日 (火) 11時24分

卑怯者と名指しされましたので、一言弁明させて頂きます。
サイクルベースあさひさんは、スライムによるバルブ腐食を認めたのか」にも記載した通り、一つのセンテンスだけを抜き出して書いてはおりません。

「積極的に認めたわけではなく、腐食を否定することが困難、という意味で書いていると文脈から読み取れます。」と書かれましたが、「腐食を否定することが困難」との文脈はどこにあるのでしょう?

可能性を否定できない。

否定できないについては、Weblio類語辞書の通り,あいまいさを表現する用法もあります。
力太郎さんに教えて頂いた二重否定 (言語学)によれば、二重否定で、肯定の用法になります。

私は二重否定の立場ですから、"可能性を否定できない"="可能性がある"と捉えます。
しかし、"可能性"というあいまいさが残っていますので、"可能性を否定できない"があいまいさを残した表現で"完全に肯定しているわけではない"はその通りです。

腐食を否定することが困難

あなたのスライムパンクのページにて、【あさひがスライムでバルブが腐食することを認めた】といった趣旨がありましたが、それについても積極的に認めたわけではなく、腐食を否定することが困難、という意味で書いていると文脈から読み取れます。
一つのセンテンスだけ抜き出して書く、文意を変えるというのは卑怯者の常とう手段だと思っておりますので、卑怯者だと思いたくないので積極的に認めた事実はないとします。
投稿: (2)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月25日 (火) 11時24分

卑怯者と思って頂いても、当店としては差支えは有りませんので、文脈としては「腐食を否定することが困難」という意味で書かれているで構いませんが、
積極的に認めた事実はない」なら、卑怯者に当たらないという理屈が良く分かりません。
否定しているように見せながら、「一つのセンテンスだけ抜き出して書く、文意を変える」卑怯者だと言いたかったのですか?

積極的に認めた事実はない」については、他で検証済みです。

腐食を否定することが困難、という意味で書いていると文脈から読み取れます。」とは、どの文脈を指しているのでしょう?

消耗品にあたる、虫ゴムやバルブコアを含むタイヤ・チューブについては、品質保証の対象ではありませんが、弊社で実施する点検の際、虫ゴムや バルブコアに異常が確認できましたら、虫とコアをセットで無料交換して おります。
また、弊社で承るパンク修理の際にも、同様の確認と交換をいたします。

バルブコアは金属製品である以上、経年と共に劣化・腐食します。
しかしながら、実質、バルブコアよりも虫ゴムの方が早期に劣化いたしますので、バルブコアが腐食するよりも早く、セット交換に至ります。

少なくとも1年に1回の点検を推奨しております為、コアが腐食した状態でご利用いただくケースは非常に稀であり、また腐食していたとしても十分にその役目を果たしたものと考えます。

パンク防止剤に水分が含まれている以上、金属の腐食原因になる可能性は否定できません。しかしながら、先述の通りバルブコアが腐食するよりも 早期にセット交換に至りますので、日常的にご利用いただいても、何ら問題無い商品と考えております。
あさひさんの2通目のメール

私には、腐食することを前提として、このように対応しているので、「腐食による不具合の発生は回避できる」と主張されているようにしか読めません。
当店としての解釈は、「サイクルベースあさひさんは、スライムによるバルブ腐食を認めたのか」で述べさせて頂いた通りです。

金属の腐食原因になる可能性は否定できません」を取り上げて、「腐食を否定することが困難、という意味で書いている」と言われて、「スライムでバルブが腐食することを認めた」が間違いだと言われるなら、

がスライムパンク防止剤によるバルブの腐食ではなく、別な腐食であることをどこから読み取られるのかお示しください。
バルブコアが空気中で腐食されないのは、バルブコアの材質(黄銅)から明らかです。

言葉の使い方について、こちらのコメントで検証します。

あなたは、あさひが【腐食の原因となることは否定できない】と言っていることを持って【あさひが腐食の原因だと認めた】と書いていますが、それについて日本語能力の問題でおかしいでしょ?という例を挙げています。
これすら認めないのですか??

あさひの言い方で分かるのは、腐食の原因となることを認めたというよりも、腐食の原因でないことを否定する根拠がないという意味ですよね。
それは積極的に認めたわけではなく、平たく言うと【可能性はあるかもしれないし、無いかもしれない】ということを述べているにすぎません。
それを【腐食の原因だと認めた】と曲解するのはどうかと思いますが、今までの流れからするとこの理論をあなたが理解されるとは思えませんので、水掛け論にしかならないなら回答は不要です。
投稿:(2)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月25日 (火) 20時39分

【23/07追記】
スライムパンク防止剤はバルブコアを腐食するのですか?腐食しないのですか?腐食するかどうか分からないのですか?
サイクルベースあさひさんは社内で実験をされているそうですが、その結果はどうでしょう。

弊社でも社内試験を実施し、こうした成分がバルブコアへ影響を与える可能性は非常に低く、日常的にご利用いただいて問題の無い商品と考えております。

サイクルベースあさひさんからの一通目の回答

社内試験の結果腐食は認められなかったのでしょうか?可能性は非常に低く、日常的にご利用いただいて問題の無い商品とはどのような結果を得られたのでしょう。
試験の結果で言われる「影響を与える可能性は非常に低く」とは腐食したのでしょうか、腐食しなかったのでしょうか。
ーーここまで

コメント内で「否定できない」は「可能性はあるかもしれないし、無いかもしれない」に置き換えられたとします。
パンク防止剤に水分が含まれている以上、金属の腐食原因になる可能性は否定できませんしかしながら、先述の通りバルブコアが腐食するよりも 早期にセット交換に至りますので、日常的にご利用いただいても、何ら問題無い商品と考えております。
あさひさんの2通目のメール

あさひさんの文章を正確に記載しないとまずいと思うのですが、
貴方の説明では
サイクルベースあさひさんの
「金属の腐食原因になる可能性は否定できません」が
⇒【腐食の原因となることは否定できない】と可能性が消えて、変換されています。

先述の通り、貴方の理論では「否定できない」=「可能性はあるかもしれないし、無いかもしれない」となっていますので、
あさひさんが書かれた「可能性は否定できません。」に当て嵌めると、「可能性」という言葉が重複して使われていることになります。
あさひさんほどの会社で、お客様相談室という大事な部署を任されている方が、こんなおかしな用法を使われるとは思えませんので、あさひさんの使い方も二重否定だと私は思っています。
と、揚げ足を取って指摘させて頂きます。

一つのセンテンスだけ抜き出して書く、文意を変える」を実行されているのはどなたですか?

無断で公開

他の質問については答える気もなさそうですし、マナー違反も甚だしいし、知恵袋でもルール違反されてましたし、あさひとのメールのやり取りを無断で公開するなど違法性もあると思っていますので、そのような方と議論しようとした私がバカでしたわ。
投稿: (236)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月25日 (火) 23時28分

違法性については、当店でも結論は出せておりませんので、ご指摘をそのまま受け止めさせて頂きます。

次に問題追及の方法として、あさひとのメールを全文公開していますよね。
あさひが公開するなと言っているにも関わらず。
投稿: (236)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月24日 (月) 23時37分
2B,【あさひが公開するなと書いてあるメールを公開することの、法的な問題点をどのように考えていますか?著作権法、名誉棄損業務妨害などの観点からお答えください。】
投稿: (2)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月25日 (火) 11時24分

「開示することは、かたくお断りします。」と、公開の許可を頂いていないことは事実ですが、お送りした三通のメール全てで、公開の許可をお願いしております。
無許可で公開していることは事実ですが、「無断で」とのご指摘は事実と異なります。

スライムパンク防止剤によるバルブコアの腐食を否定?

科学的な根拠の立証を求められましたので、腐食を否定されているのかと改めてコメントを見直してみましたが、「知恵袋・・・」さん達も、因果関係の立証は認めようとはされませんが、「スライムパンク防止剤がバルブコアを腐食する」ことに対して、否定のコメントは頂いておりませんでした。
腐食することは、ご存じで有りながら、因果関係の立証を求められていたのかもしれません。

根拠を示していない(因果関係の説明が不十分」)とのご指摘のみです。
唯一、腐食に言及されたコメントがこちらですが、

あなたのスライムパンクのページにて、【あさひがスライムでバルブが腐食することを認めた】といった趣旨がありましたが、それについても積極的に認めたわけではなく腐食を否定することが困難、という意味で書いていると文脈から読み取れます。
一つのセンテンスだけ抜き出して書く、文意を変えるというのは卑怯者の常とう手段だと思っておりますので、卑怯者だと思いたくないので積極的に認めた事実はないとします。
投稿: (2)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月25日 (火) 11時24分
サイクルベースあさひさんがスライムパンク防止剤で「バルブが腐食することを認めた」を否定するためのコメントでしょうが、否定の雰囲気は感じられるものの、否定は出来ていないように思います。
「知恵袋・・・」さんご自身が、「スライムパンク防止剤でバルブが腐食すること」を認めておられるのではないのですか?
それとも、バルブの腐食をご存じなく、コメントを下さったのですか?