製造物責任」記事に頂いたコメントについて

「知恵袋・・・」さんの製造物責任(PL)法の理解度

発端

そもそもの発端は、当店のブログサイトの記述に対して、「証明責任の転嫁」の意図を持ってではないかと思いますが、民法を盾に

「スライムパンク防止剤がバルブ腐食を起こすという科学的な根拠を示せ。
サイクルベースあさひは被告で、腐食を言い立てる当店が原告だから、挙証責任は当店にある。」


との趣旨の指摘を頂いたことから始まりました。

当店が提示した反証

製造物責任(PL)法での欠陥の申し立てについては、

『しかし、欠陥概念につき事実的要件説あるいは規範的要件説のいずれの立場に立った場合であっても、具体的な欠陥原因まで原告に立証責任を負わせることは妥当ではない。
原告において具体的な欠陥原因事実までの主張立証が必要であるとするならば、製造物についての知識や情報を有しない原告にとって、具体的な欠陥原因の特定は極めて困難であるのに対し、被告である製造業者等は、製造物に関する多くの知識や情報をもとに、間接反証事実あるいは評価障害事実を主張立証することが可能である。
そこで原告は、経験則上、欠陥の具体的な原因事実を推認させる「不相当に危険な製造物の性状」の存在を主張立証することができれば、欠陥の存在について一応の推定が成立し、その推認を破るに足りる事実を被告が主張立証できない限り、欠陥の存在が認められるものと解すべきである。』

製造物責任法における立証責任より抜粋

上記の解説では、原告に具体的な欠陥原因の立証責任はなく、製造業者に推認を破る事実の立証責任を負わせています。
と反証を提示しました。

製造物責任(PL)法の逐条解説

消費者庁のサイトに製造物責任(PL)法の逐条解説があります。
立証についてのPDFはこちらです。

欠陥の科学的証明を求めないとの判示

東京地裁は、上記のような「欠陥」の有無に関し、
『法3条の「欠陥」とは、当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいうところ(法2条2項)、このような「欠陥」の意義、法の趣旨が被害者保護にあることなどに照らすと、原告は、「欠陥」の存在を主張、立証するために、当該製造物を適正な使用方法で使用していたにもかかわらず、通常予想できない事故が発生したことを主張、立証することで足り、それ以上に欠陥の部位やその態様等を特定した上で、事故が発生するに至った科学的機序まで主張立証すべき責任を負うものではないと解するのが相当である。』
と判示した。
製造物責任と「欠陥」の主張立証責任 −東京地裁平成24年1月30日判決を参考に

製造物責任(PL)法は民法ではない?

読ませていただきましたが、PL法での解決を目指すのであれば、根本的におかしいです。
製品によって、あなたが負った損害はあるのでしょうか?
消費者が損害を負ったというのならわかります。
あなたは消費者ではないですよね?
むしろあなたは損害ではなく利益を得ている立場でしょうから(修理して代金を消費者に請求して対価を得ている)、PL法での提訴自体がおかいいのです。

だからあなたの立場は、あくまでも自力で製品の問題について立証する立場なんですよ。
投稿:(236)知恵袋で回答させていただいた者です。 | 2018年9月19日 (水) 08時50分
また、先にも書いたように、あなたには損害があるとは思えないのですが、具体的にどんな損害が生じたと考えているのでしょうか?
投稿:(180)知恵袋で回答させていただいた者です。 | 2018年9月19日 (水) 09時35分

製造物責任(PL)法は

「故意又は過失を責任要件とする不法行為(民法第709条)の特則として、欠陥を責任要件とする損害賠償責任を規定したものである。」

との記載が、上記逐条解説にあります。

製造物責任(PL)法は、貴方の言われる民法の範疇ですが

知恵袋でも書いた内容ですが、結局あのこらさんは自力で科学的に立証するしかないんですよ。
あのこらさんが急にPL法を持ち出すから議論がおかしくなっていますが、あのこらさんはPL法上の被害者にはなり得ませんので、この法律を持ち出す時点で不適切です。
自分で科学的に立証というのは、PL法ではなく民法上の問題と解釈すべきだからです。
投稿:(163)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月20日 (木) 11時06分
また書きますが、そもそもPL法上の被害者に該当しないあのこらさんが、PL法を持ち出す時点で的外れであるということを書いています。
そもそもPL法自体について論ずることに、この場面では意味をなさないと感じるのですが、どういう意図があってPL法を持ち出しているのでしょうか?
投稿:(163)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月20日 (木) 14時31分
結局あなたがPL法を持ち出した理由はわかりませんし、お尋ねしても答えていただけないようですが、あなたは被害者ではないのでPL法は関係ありません。
製品が欠陥だと思う場合でも、PL法ではなくほかの法律での争いになります。
投稿:(168)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月21日 (金) 13時44分
あなたはPL法上の被害者ではありません。
なのでなんでPL法にこだわって主張するのか理解できませんし、あなたがもし提訴するとしたらPL法じゃないんです。
投稿:(168)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月21日 (金) 20時00分

製造物責任(PL)法上の被害者になれなくても、民法上の被害者にはなり得るのですか?

要件事実の立証

原告の立証責任についてのコメントを多く頂いています。 貴方がコメントで記載された「立証責任」は要件事実の立証についてです。
ご自分が、知恵袋の回答で挙証責任という言葉で、何を求めたかをお忘れになったのですか?
それとも、当店の無知を見越して、定義の異なる言葉でごまかそうとされたのですか?
あなた自身が、気づかず、間違えられたのですか?

 「スライムパンク防止剤がバルブ腐食を起こすという科学的な根拠を示せ
サイクルベースあさひは被告で、腐食を言い立てる当店が原告だから、挙証責任は当店にある。」

をちゃんと意識されているのでしょうか?

あと、あなたが書いたURL見ましたが、確かにその記述はあります。
しかしその前の「立証責任」の項目では原告の立証責任について書かれています。

法律の条文を読む限り、PL法では被告に立証責任あるとは書かれていません。
なので一般的な訴訟の原則に基づいて原告に立証責任があると考えるのが通例です。
しかし、ケースバイケースで被告に立証責任があると考えるのも一つの学説であり、あなたが見ているのは「そういう考え方もある」程度の話です。
投稿:(180)知恵袋で回答させていただいた者です。 | 2018年9月19日 (水) 09時35分

しかし、ケースバイケースで被告に立証責任があると考えるのも一つの学説であり、あなたが見ているのは「そういう考え方もある」程度の話です。
については、私の示した反証を否定されているのでしょうが、意味も良く分かりませんし、根拠となる学説も明示されていません。

>製造物の欠陥の有無の立証責任は製造業者等にあること

これ自体が必ずしも正しくないのです。
製造業者に立証責任があるという法律ではないですよ??
立証責任はあくまでも消費者ですが、ケースバイケースで消費者が立証困難な事案では必ずしも消費者側の立証が必要ではないというのが通説です。
投稿:(163)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月19日 (水) 21時34分
法律の条文はこちらです。
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=406AC0000000085&openerCode=1

立証責任が製造者にあるとはどこにも書かれていません。
そして第6条に製造者の賠償責任は民法にと書かれています。

民法から考えるとわかるのですが、製品の欠陥とそれにより侵害された財産の因果関係は、あくまでも消費者側が立証するのが民法です。
投稿: (236)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月20日 (木) 01時03分
あくまでも欠陥と損害の因果関係の立証をしないといけないのは原告側です。
投稿:(163)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月20日 (木) 11時06分

挙証責任として求められたのは、「スライムパンク防止剤がバルブ腐食を起こすという科学的な根拠」であることを再度掲示します。
知恵袋で求められたのは「欠陥と損害の因果関係の立証」では有りません。
何故、このような的外れの反論をされるのですか?

特にこちらから反論したわけでもないのに、言葉を変えて何度も「要件事実の立証」についてコメントを頂いたのは、理由があるのですか?

原告の立証範囲は

>製造物の欠陥の有無の立証責任は製造業者等にあること

これ自体が必ずしも正しくないのです。
製造業者に立証責任があるという法律ではないですよ??
立証責任はあくまでも消費者ですが、ケースバイケースで消費者が立証困難な事案では必ずしも消費者側の立証が必要ではないというのが通説です。
投稿:(163)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月19日 (水) 21時34分

東京地裁平成24年1月30日判決でも、
『原告は、「欠陥」の存在を主張、立証するために、当該製造物を適正な使用方法で使用していたにもかかわらず、通常予想できない事故が発生したことを主張、立証することで足り』
と原告に欠陥の科学的証明を求めていません。
欠陥でないことを主張、立証することは、製造者に求められています。

そして、述べられている通説の根拠は明示して頂けませんでした。
通説とは、「一応の推定」のことでしょうか?

原告は、経験則上、欠陥の具体的な原因事実を推認させる「不相当に危険な製造物の性状」の存在を主張立証することができれば、欠陥の存在について一応の推定が成立し、その推認を 破るに足りる事実を被告が主張立証できない限り、欠陥の存在が認められるものと解すべきである。

「製造物責任法における立証責任」より引用

消費者保護のために、訴訟要件を「一応の推定」で良しとしたのが、製造物責任(PL)法ではないのですか?

これは「何を言わんとされているのでしょう」でも取り上げさせて頂いたコメントです。

例えばですが、【A社のチューブを前輪に入れた結果、チェーンが外れた】という支離滅裂な訴えがあったとします。
これに対し製造者側には反論として立証する責任があるのですが、そもそも原告側が理論整然と製品の欠陥に対する指摘と、チェーン外れの因果関係について立証しない限り、訴訟では勝てないのはお分かりになりますでしょうか?
そうじゃないと支離滅裂な訴えが横行しますよね。
そもそも【無いもの】についての科学的な立証は困難です。
こんな訴えでも製造者に立証責任を負わせるなら、企業への嫌がらせも横行しかねません。
投稿:(163)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月20日 (木) 11時06分

そもそも原告側が理論整然と製品の欠陥に対する指摘と、チェーン外れの因果関係について立証しない限り、訴訟では勝てないのはお分かりになりますでしょうか?
について、
欠陥の指摘については、貴方の記載のような厳密さは求められていないことを、上記『「製造物責任法における立証責任」より引用』の通り、指摘させて頂きます。
コメントの間違いについては、「何を言わんとされているのでしょう」と「支離滅裂な訴え」で指摘させて頂きました。

以下、このようにコメント頂いています。

あと因果関係うんぬんについてですが、もしあなたがPL法上の被害者に該当するとして、単に提訴するだけならあなた程度の因果関係でも可能です。
ただ単に提訴するだけならば。

でも例えば訴訟の場で、製造者側があなたの訴えに反する実験データを持ち出してきた場合、あなたにはそのデータについて反論できないでしょう。
だからきちんとやるべきことはやって、理論武装とあなたなりの実証結果などのデータがないとそこで反論できないでしょう。

読んでいて思うのですが、あのこらさんは形式にこだわりすぎです。
形式だけなら、あなたのいう因果関係でも提訴することは可能なんですよ。
でもそんな程度では絶対に勝てません。
そういう意味で書いていることに気が付いてほしかったのですが、これだけ書いても気が付かないというのは正直無理なんだと思うんですね。

あなたが貼ったリンク先の解説ですが、理屈の上ではそうでしょう。
形式的にはそれでもいいんですけど、その程度の理論武装では勝てないというのがこちらの意見です。
投稿:(168)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月21日 (金) 20時00分

私が述べた、バルブ腐食とスライムパンク防止剤の因果関係を評されているだけなら、良いのですが、一般的な申し立て全般についても、欠陥と損害の因果関係の強固な理論武装が必要と言われるなら、それは少し違いませんか?
東京地裁平成24年1月30日判決をどう読まれますか?

製造業者への免責事項

それに対して製造者の立証責任というのは、あくまでも抗弁のための立証責任なわけで、簡単に言うと【消費者側が欠陥だと訴えてきたことに対し、反論するために立証する】というだけの話なわけです。

これはどんな裁判でもそうだと思いますが、消費者がAという製品は欠陥で、製品の欠陥により財産の損害が生じたと因果関係を立証してきたことに対し、製造者側は反論するために欠陥品ではない立証をするというだけの話です。

つまりは製造者側が【欠陥品ではないという立証】をしない限り、抗弁としては不十分であるということです。
これには開発危険の抗弁、つまりは製造時の科学的、技術的な知見によって欠陥があると認識できなかったかどうかが問題なわけです。
投稿:(163)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月19日 (水) 21時34分

製造者側が【欠陥品ではないという立証】」と認めて頂いたようです。

製造物責任法 第二条
2 この法律において「欠陥」とは、当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう

欠陥品でないことの証明は、安全の証明であり、例えれば、通常では考えられない使い方をされたとの証明又は、間違った因果関係で製品と損害を結び付けているとの証明です。

これには開発危険の抗弁、つまりは製造時の科学的、技術的な知見によって欠陥があると認識できなかったかどうかが問題なわけです。
この文章は、欠陥が存在した場合の免責条項です。
貴方は、スライムパンク防止剤が欠陥商品だと認識されて、免責条項を記載されたのですか?

支離滅裂な訴えの扱い

「棄却」と「却下」の違いという解説記事が有りました。
すべての訴えが裁判で審理される訳では無いそうです。
貴方が理解されていないとは思えないのですが?

例えばですが、【A社のチューブを前輪に入れた結果、チェーンが外れた】という支離滅裂な訴えがあったとします。
これに対し製造者側には反論として立証する責任があるのですが、そもそも原告側が理論整然と製品の欠陥に対する指摘と、チェーン外れの因果関係について立証しない限り、訴訟では勝てないのはお分かりになりますでしょうか?
そうじゃないと支離滅裂な訴えが横行しますよね。
そもそも【無いもの】についての科学的な立証は困難です。
こんな訴えでも製造者に立証責任を負わせるなら、企業への嫌がらせも横行しかねません。
投稿:(163)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月20日 (木) 11時06分

例えも不適切です。
【A社のチューブを前輪に入れた結果、チェーンが外れた】との訴えには因果関係が記載されていないのではなく、「不相当に危険な製造物の性状」の指摘がないのが問題です。
何を持って、この例えが因果関係の科学的な立証が必要な例になるのでしょう?
前輪ではなく、後輪であれば
【A社のチューブを後輪に入れた結果、チューブの肉厚が通常では考えられないほど不均一で、後輪が異常振動を起こし、チェーンが外れた】とすれば、訴えの正当性が出てくるでしょうが、例の内容では、提訴の要件すら満たしていないと思いますので、製造者側が抗弁を求められるのか疑問です。

製造物責任(PL)法の趣旨

>PL法に基づいて訴訟を起こす場合は、因果関係を原告が立証すればよく、科学的に立証する必要はないと言うこと自体は正しいと認識して頂けたのですね。

どうもご理解いただけないようで驚いていますが、「裁判を起こすことだけ」ならそれで可能でしょう。
しかし現実問題として、それでは勝てないという可能性が高いという意味で書いています。
製造者側も自分に有利な実験方法を選択してテストするかもしれませんし、原告が科学的に立証できない限りは難しいのが現実です。

そもそもですが、何度も書きますが製造者側の立証というのは、あくまでも原告の訴えに対する反論のための立証です。
製造者側は全力で反論したいわけで、そこに対して経験や偶然による損害を訴えても、勝てる見込みはないでしょう。

それをご理解いただいていないように感じます。
投稿:(163)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月20日 (木) 14時31分

製造物責任(PL)法の存在意義を否定されるような発言ですね。
開発危険の抗弁という言葉を使われていたので、逐条解説はご覧になったのではないかと思うのですが、第1条第3条は読まれなかったのでしょうか?

貴方が勝つために科学的に立証されるのをお留めすることはしませんが、あなた以外の人に科学的な立証を求められるのは間違っていると思われませんか。
当事者ではないあなたが、「勝てないという可能性が高い」と判断されるには、何か根拠があるのでしょうか?
難しいのが現実」の事例は、どんな判例があるのでしょう。

「経験や偶然による損害を訴えても、勝てる見込みはないでしょう。」
ならば、製造物責任(PL)法の存在価値はありませんね。
何か根拠があっての「勝てる見込みはない」とのコメントでしょうか?

欠陥責任の明文化

議論する気がないようでしたら、ここで失礼させていただきます。
正直申し上げますと、最初から書いているように、あのこらさんの問題追及の方法には相当な疑問があります。
それに対して全く関係ないPL法を持ち出してきて議論を逸らそうとするあたりに、真摯な姿勢を感じないのです。
投稿:(168)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月20日 (木) 15時38分
>PL法についても、大いに関係が有りますので

どこがどう関係しているのか、全く分からないのです。
製造物の欠陥について問いたい場合、必ずPL法に行くわけではないですよね。
投稿:(236)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月20日 (木) 23時19分
結局あなたがPL法を持ち出した理由はわかりませんし、お尋ねしても答えていただけないようですが、あなたは被害者ではないのでPL法は関係ありません。
製品が欠陥だと思う場合でも、PL法ではなくほかの法律での争いになります。

そうなった場合、PL法が関係ないのであなたがスライムの欠陥性を主張するのであれば、あなた自身があらゆる角度から検証して立証しないと、何の意味も持たないのですよ。
むしろ業務妨害とか名誉棄損になりうる可能性すらあることは前に述べた通りです。
投稿:(168)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月21日 (金) 13時44分

逐条解説の第3条の製造物責任導入の意義に
「欠陥責任を法律上明文化することは、国民にとって分かりやすい制度という観点からも好ましく、また、裁判外における紛争処理の際にも欠陥責任が一種の規範としても機能することが期待できると考えられる。」
と書かれていますが、私はこの記述に賛成です。
「知恵袋・・・」さんは、どこに行かれたいのでしょう?
裁判を起こしたいわけでは有りません、WEBサイトやブログで欠陥を問いたい場合の規範として他の明示できる行き先はどこにあるのですか?
製造物の欠陥について問いたい場合、必ずPL法に行くわけではないですよね。」と否定されるなら、どこに行くべきか、明示してください。

資料

改めて学ぶ製造物責任法(PL法)