繰り返しますが、今時点ではあなたがやっていることはあさひに対する言いがかり以上の意味を持ちません。
何も立証していませんし、狭い経験談を語っているに過ぎないわけです。
それを本気でやりたいなら、きちんと立証するようなことを検討すればいいし、言いがかりレベルで終わっていいのなら今のままで続けたらいかがでしょうか?
大変失礼ながら、話がかみ合わない理由は、知識レベルの差だと思っています。
これ以上の議論は無益です。
投稿: (168)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月21日 (金) 20時00分
のコメントで、知識レベルの差を指摘されました。
ちょっと悔しいので、取り敢えず因果関係について調べてみました。
法学関係の方のサイトのようですが、
因果関係認定の4要素という記事を見つけました、以下要約です。
「自然的因果関係というのは現実には証明が難しいものだ。」とまず書かれています。
4要素とは
①時間的先後関係
②相関性
③非擬似相関性
④メカニズム
だそうです。①時間的先行性とは、必ず原因が結果に先行しているということである。
②相関性とは、同じ原因が生じれば、必ず同じ結果が生じるということである。
③非擬似相関性とは、2で証明された相関性は、別の要因によって連動して生じているわけでは無い、ということである(C→A・B)。
しかし、この非擬似相関性の立証はものすごい大変で、100%の立証はほぼ不可能である。
見ての通り、非擬似相関性の立証は、擬似相関では「無い」ことの証明である。
無いことの証明は所謂「悪魔の証明」であって、我々の持つ「論理」という思考方法では立証不可能である。
というわけで、「因果関係がある」ことの証明は厳密には非常に困難である。
少なくとも、擬似相関を疑う姿勢は常に持っておくべきだと考える。④のメカニズム構造というのは、因果関係を立証したと言えるためには、ダイナミックな「流れ」を説明できなければならないということである。
「知恵袋・・・」さんの因果関係の立証に必要な考え方と同じかどうかは分かりませんが、
「知恵袋・・・」さんが証明の要件を示されたコメントでは
スライム無しでバルブの腐食が自然発生する可能性についての検討、スライム入りだとそれがどう変わるのかの検討、ほかに関わる要素があるのかないのか、ほかに関わる要素があるとしたらどのように考慮したのか、ほかに関わる要素がないとしたらないと言い切れる理由などを述べないと訴訟に耐えきれるような因果関係にはなりません。
投稿: (168)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月21日 (金) 13時44分
と非擬似相関性の否定に重点をおいて言及されています。
前述のように、自然的因果関係を証明するのは非常に難しいもののようですが、訴訟においては、
で最高裁判所の判例が紹介されています。
「訴訟上の因果関係の立証は、1点の疑義も許されない自然科学的証明ではなく、経験則に照らして全証拠を検討し、特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認しうる高度の蓋然性を証明することであり、その判定は、通常人が疑いを差し挟まない程度に真実性の確信を持ちうるものであることを必要とし、かつそれで足りる」。
裁判においてすら、一点の疑義も許されない自然科学的な証明は求められていません。
貴方が「狭い経験談」と否定された、経験則も是認されています。
貴方が証明の要件と示された条件への当店としての回答は、投稿: あのこら | 2018年9月21日 (金) 17時24分で行わせて頂きました。
「ほかに関わる要素がないとしたらないと言い切れる理由」については、条件の再考を求めましたが、そのことへの言及は有りませんでした。
貴方が示された「何も立証していません」と「経験談」の否定には、どんな根拠があるのでしょうか?
貴方の独自のお考えなら、せめてコメントに至る貴方の考え方の経過をお示しください。
「訴訟に耐えきれるような因果関係にはなりません。」についても、貴方がお持ちの根拠を示して下されれば幸いです。
当初頂いた「スライムパンク防止剤がバルブ腐食を起こすという科学的な根拠を示せ。」から、当店が行っていない「訴訟に耐えきれるような」と条件付きに変更されましたが、アドホックな仮説ではないかと批判させて頂いてもよろしいですか?
冒頭のコメントは、「知恵袋・・・」さんが示された証明の要件への回答をした後に、頂いたものです。
法的因果関係
――シネ・クワ・ノンと相当性を中心に――
の10ページ目からの記述ですが、自然的因果関係と法的因果関係で求めるものが異なるとの記述があり、ちょっと面白く読みました。
2.法における因果性
自然的因果関係と法的因果関係のシネ・クワ・ノンは解し方が異なるが,それは因果関係に対する関心の差によって生じる。
人は特定の出来事が生じた理由が分からない時に説明を求め,因果関係はその説明に沿う形で記 述される。
自然的因果関係は,科学的にどの原因から出来事が生ずるかにつき説明が求められ,法的因果関係では原因と単なる条件の区別につき説明が求められる44) 。
加えて法的因果関係における原因と同じ程度に必要だ が原因にならない条件との差,並びに単なる結果が常に生み出される過程の一部と原因の差も説明的因果言明で明確になる。
例えば銃を発砲し,人 を殺すとする。
それを説明する時死の原因とするのは,血液細胞からの酸素の脱落ではなく発砲の事実である。
要するに人は本当の原因ではなく状況上説明を必要とする死の原因を求めている。
そして法的因果関係では実験科学的な典型的な問い(死の一般的条件とは何か)ではなく,因果吟味における常識的関心の典型的な問い(何故通常では起こらないのに生じた のか)がなされている45) 。
故に法的因果関係はその問いに対する答えを説明するように表現する必要がある。
「知恵袋・・・」さんたちが求めているのは、科学的な根拠(自然的因果関係の根拠)ですから、法的因果関係に沿って、あれなければこれなし(シネ・クワ・ノン)で示した因果関係を認められなかったのでしょうか?
腐食について、腐食剤の同定と、腐食のメカニズムを提示するように求められるなら、一介の自転車には分析能力が有りませんから、スライムパンク防止剤による腐食の記事など書けなくなります。
「知恵袋・・・」さんが望まれていたのは、そのような結論なのでしょうか?