製造物責任」記事に頂いたコメントについて

経験

コメントの中で、何度も経験という言葉を否定的に使われています。
経験という言葉で、何を示されているのか検証しておきます。
当店がスライムパンク防止剤に関して体験しているのは、以下の事象などです。

  1. スライムパンク防止剤」記事
  2. 失敗談の後始末の「川越市 産業廃棄物指導課へ行ってきました。」の記事

スライムパンク防止剤によるお客様の被害を目の当たりにした経験は有りますが、損害を受けた経験は有りません。

「知恵袋・・・」さんからご指摘の「経験」についてです、

そもそもですが、何度も書きますが製造者側の立証というのは、あくまでも原告の訴えに対する反論のための立証です。
製造者側は全力で反論したいわけで、そこに対して経験や偶然による損害を訴えても、勝てる見込みはないでしょう。

それをご理解いただいていないように感じます。
投稿: (163)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月20日 (木) 14時31分

経験や偶然による損害」は「経験」と「偶然による損害」に分けて考えるべきなのでしょうか?
経験」と「偶然による損害」を同列に記載するのはそれぞれ状況(事情)が異なりますから、同列に並べるのはいかがかと思います。
偶然による損害」が何を示しているのか、明示されていませんし、「偶然による損害」を訴えているとの認識も有りません。

経験とは具体的に何を指すのでしょう?
具体的な指摘ではなく、「経験による損害」と「経験」は「損害」に掛かると捉えるべきなのでしょうか?
経験による損害」では言語的に成り立たないようですし、経験という言葉はやはり具体的な指摘として独立して考えるべきなのでしょうか?

私の行為に対しての指摘ではなく、貴方の空想の産物(経験や偶然による損害)としての勝てる見込みは無いとのご指摘でしょうか。
であれば、ご理解できるのは、貴方だけでは有りませんか。

そこから下に書いてあることについては、【因果関係の立証】という言葉がいくつか出てきますが、そもそも因果関係を立証してないので意味をなしていません。

単に腐食したという事実を述べたり、経験談では立証にはならないのですよ。
投稿: (236)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月20日 (木) 23時19分

腐食したという事実」と「経験談」を併記される意図は何なのでしょう。
「(スライムパンク防止剤の存在下でバルブコアが)腐食したという事実」が何故立証にならないのでしょう?
経験談が何を指しているのかも明示されていませんし、記載の意図も良く分かりません。
立証にならない経験談とは何を想定されているのでしょう?

>因果関係の立証でよろしければ、 
「スライムパンク防止剤の入っていないチューブでは、バルブの腐食は発生していない。」
でよろしいでしょか?

これが【スライムはバルブの腐食を誘発する】ことの因果関係を示していないことはお分かりになりますよね。
ここがわからないようでしたら何を言っても無駄だと思うのですが、上の文章で示したのはバルブの腐食が発生していないという経験談の披露です。
スライム無しでバルブの腐食が自然発生する可能性についての検討、スライム入りだとそれがどう変わるのかの検討、ほかに関わる要素があるのかないのか、ほかに関わる要素があるとしたらどのように考慮したのか、ほかに関わる要素がないとしたらないと言い切れる理由などを述べないと訴訟に耐えきれるような因果関係にはなりません。

中略

訴えられることを承知でやっているというニュアンスもありましたが、単に経験だけ述べて立証していないものを社会が信じるほど、世の中はアホではありません。
投稿: (168)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月21日 (金) 13時44分

バルブの腐食が発生していないという経験談の披露です。」と初めて何を示しているのか明確な経験談との言葉が出てきました。
単に経験だけ述べて立証していないもの」も経験が「バルブの腐食が発生していない」を指しているなら、「あれなければこれなし」という法理に基づいて因果関係を示していることをご理解下さい。
それで、経験という言葉で否定するのは間違いだと分かって下さいますか。

何度も書きますが、今のあなたのやっていることは、何一つ立証できていない、あるのは経験談だけ(どれくらいの数があるのか知りませんが)、こういう状態です。

中略

繰り返しますが、今時点ではあなたがやっていることはあさひに対する言いがかり以上の意味を持ちません。
何も立証していませんし、狭い経験談を語っているに過ぎないわけです。
投稿: (168)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月21日 (金) 20時00分

何度も」とご自身でおっしゃっているので、繰り返しになるので上記の指摘を見て頂ければ幸いです。

経験談と経験則

提示しているのは、「スライムパンク防止剤がバルブコアを腐食する」という、自転車の出張修理店を営む中で得られた経験則です。
経験を根拠なく否定するのではなく、「スライムパンク防止剤がバルブコアを腐食する」という経験則に間違いがあるなら、間違いだという事実を提示してください。
正しい経験則は裁判においても、間接証拠として採用されることはご存じですね、

そもそもですが、何度も書きますが製造者側の立証というのは、あくまでも原告の訴えに対する反論のための立証です。
製造者側は全力で反論したいわけで、そこに対して経験や偶然による損害を訴えても、勝てる見込みはないでしょう。

それをご理解いただいていないように感じます。
投稿: (163)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月20日 (木) 14時31分
単に腐食したという事実を述べたり、経験談では立証にはならないのですよ。
投稿: (236)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月20日 (木) 23時19分
>因果関係の立証でよろしければ、 
「スライムパンク防止剤の入っていないチューブでは、バルブの腐食は発生していない。」
でよろしいでしょか?

これが【スライムはバルブの腐食を誘発する】ことの因果関係を示していないことはお分かりになりますよね。
ここがわからないようでしたら何を言っても無駄だと思うのですが、上の文章で示したのはバルブの腐食が発生していないという経験談の披露です。
スライム無しでバルブの腐食が自然発生する可能性についての検討、スライム入りだとそれがどう変わるのかの検討、ほかに関わる要素があるのかないのか、ほかに関わる要素があるとしたらどのように考慮したのか、ほかに関わる要素がないとしたらないと言い切れる理由などを述べないと訴訟に耐えきれるような因果関係にはなりません。

中略

訴えられることを承知でやっているというニュアンスもありましたが、単に経験だけ述べて立証していないものを社会が信じるほど、世の中はアホではありません。
投稿: (168)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月21日 (金) 13時44分

いただいたコメントに

知恵袋で回答させていただいた者ですさんも読まれた解説の
経験則上、欠陥の具体的な原因事実を推認させる「不相当に危険な製造物の性状」の存在を主張立証することができれば、欠陥の存在について一応の推定が成立し、その推認を破るに足りる事実を被告が主張立証できない限り、欠陥の存在が認められるものと解すべきである。』
からすれば、
金属を腐食する水分を含んだスライムパンク防止剤の存在を立証できれば良さそうですが。
投稿: あのこら | 2018年9月21日 (金) 17時24分

とコメントを返させて頂きましたが、全く読まれていないのか「一応の推定」を理解されていないようです。

何度も書きますが、今のあなたのやっていることは、何一つ立証できていない、あるのは経験談だけ(どれくらいの数があるのか知りませんが)、こういう状態です。
そして教科書に書いてあるようなことを大事にして立証と言いますが、教科書の記載と立証は違います。

立証するにはある事態を想定して科学的な方法で実験しますよね。
まず実験自体の信用性が問われます。
ほかの要素を排除できるかも重要です。
サンプル数を増やして実験し、統計学的な手法で偶然性を排除します。
そして実験で得られたデータに対する考察のところで、あなたが挙げた化学の教科書のような理論があるからこういうデータが出たのではないか?という結論を導きます。

繰り返しますが、今時点ではあなたがやっていることはあさひに対する言いがかり以上の意味を持ちません。
何も立証していませんし、狭い経験談を語っているに過ぎないわけです。
投稿: (168)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月21日 (金) 20時00分
そしてスライムと腐食の関係性についても、経験上の話と教科書上の化学反応を示すだけで、何ら立証していませんよね。
投稿: (236)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月24日 (月) 23時37分

頂いた否定のコメントの殆どに、トゥールミンモデルでいう理由付け(何故)が欠落しているのにお気づきですか?

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