製造物責任」記事に頂いたコメントについて

何を言わんとされているのでしょう

貼っていただいたリンク先は政府関係機関のURLのようですが、意訳が入っているため読み違いされているように感じるのです。

法律の条文はこちらです。
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=406AC0000000085&openerCode=1
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=406AC0000000085
立証責任が製造者にあるとはどこにも書かれていません。
そして第6条に製造者の賠償責任は民法にと書かれています。

民法から考えるとわかるのですが、製品の欠陥とそれにより侵害された財産の因果関係は、あくまでも消費者側が立証するのが民法です。
それに対して製造者の立証責任というのは、あくまでも抗弁のための立証責任なわけで、簡単に言うと【消費者側が欠陥だと訴えてきたことに対し、反論するために立証する】というだけの話なわけです。

これはどんな裁判でもそうだと思いますが、消費者がAという製品は欠陥で、製品の欠陥により財産の損害が生じたと因果関係を立証してきたことに対し、製造者側は反論するために欠陥品ではない立証をするというだけの話です。

つまりは製造者側が【欠陥品ではないという立証】をしない限り、抗弁としては不十分であるということです。
これには開発危険の抗弁、つまりは製造時の科学的、技術的な知見によって欠陥があると認識できなかったかどうかが問題なわけです。
投稿: (236)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月20日 (木) 01時03分
第二条 この法律において「製造物」とは、製造又は加工された動産をいう。
2 この法律において「
欠陥」とは、当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう。
第三条 製造業者等は、その製造、加工、輸入又は前条第三項第二号若しくは第三号の氏名等の表示をした製造物であって、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りでない。

「製造者の賠償責任は民法に」確かに書かれていますが、製造物責任(PL)法は民法の特別法です。
「賠償責任は民法に」を取り上げられる意味が分かりません。
立証責任と賠償責任が何故つながるのでしょう。

消費者側に求められているのは、「通常の使用で生命、身体又は財産を侵害された」との申し立てだけではありませんか?
民法の文字だけで、短絡的に民法と製造物責任(PL)法を結び付けられて、しかも「訴えてきたこと」→「財産の損害が生じたと因果関係を立証」と言葉を変えられてまで因果関係に固執されるのは、製造物責任(PL)法の本質を見失っておられませんか?

「これはどんな裁判でもそうだと思いますが、消費者がAという製品は欠陥で、製品の欠陥により財産の損害が生じたと因果関係を立証してきたことに対し、製造者側は反論するために欠陥品ではない立証をするというだけの話です。」

の一文は因果関係を挿入したいための不要な繰り返いしではありませんか?
製造物責任(PL)法での提訴については、因果関係の立証までは求められていません。

「これには開発危険の抗弁、つまりは製造時の科学的、技術的な知見によって欠陥があると認識できなかったかどうかが問題なわけです。」

この文章は、別な場所でも指摘させて頂きましたが、免責条項で、欠陥があったことを認めた後に、欠陥があったと認識できなかったとの言い訳に使われるものです。

無理やり、製造物責任(PL)法でも因果関係の立証が必要といわんとして、かえって支離滅裂な文章になっていませんか。

続いていただいたコメントですが、もっと支離滅裂に感じます。

立証責任についてご納得されてないように感じますので補足いたします。

あのこらさんが貼ったリンク先にある文章はある意味では正しいです。
ですがあくまでも製造者の立証責任というのは、原告の訴えに対する反論という意味合いでしかありません。
あくまでも欠陥と損害の因果関係の立証をしないといけないのは原告側です。

例えばですが、【A社のチューブを前輪に入れた結果、チェーンが外れた】という支離滅裂な訴えがあったとします。
これに対し製造者側には反論として立証する責任があるのですが、そもそも原告側が理論整然と製品の欠陥に対する指摘と、チェーン外れの因果関係について立証しない限り、訴訟では勝てないのはお分かりになりますでしょうか?
そうじゃないと支離滅裂な訴えが横行しますよね。
そもそも【無いもの】についての科学的な立証は困難です。
こんな訴えでも製造者に立証責任を負わせるなら、企業への嫌がらせも横行しかねません。
投稿: (163)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月20日 (木) 11時06分

リンク先の文章は、原告に欠陥と損害の因果関係の立証をさせることを求めていないことを示す内容です。
ある意味では正しいと書かれながら、内容を全否定する「欠陥と損害の因果関係の立証をしないといけないのは原告側です。」
との文言が記載されるのは、貴方の立ち位置はどこにあるのでしょう。
ある意味では正しいと書きながら、全否定する。
全否定するなら、正しさなどありませんよね。
何を理解されての発言でしょう、私にはこのような発想は出来ません。

例えも不適切です。
【A社のチューブを前輪に入れた結果、チェーンが外れた】との訴えには因果関係が記載されていないのではなく、「不相当に危険な製造物の性状」の指摘がないのが問題です。
何を持って、この例えが因果関係の立証が必要な例になるのでしょう?
前輪ではなく、後輪であれば
【A社のチューブを後輪に入れた結果、チューブの肉厚が通常では考えられないほど不均一で、後輪が異常振動を起こし、チェーンが外れた】
とすれば、訴えの正当性が出てくるでしょうが、例の内容では、提訴の要件すら満たしていないと思いますので、製造者側が反論としての立証を求められるのか疑問です。

そうじゃないと支離滅裂な訴えが横行しますよね。
消費者保護の観点から、高度な立証を求めず、「不相当に危険な製造物の性状」の指摘が有れば、訴訟の要件を満たすとしたのが、製造物責任(PL)法ではないのですか?
貴方の例のような、「不相当に危険な製造物の性状」の指摘のない訴えでは、裁判に勝てない以前に裁判にすらならないと思いますが、どこに支離滅裂な訴えが横行するのを防ぐために厳密な立証を求める必要があるのですか?

「そもそも【無いもの】についての科学的な立証は困難です。」
悪魔の証明を意識されてのコメントでしょうか。それなら【無いもの】ではなく、「不存在の証明」のほうが適切ではありませんか?

【無いもの】についての科学的な立証の【無いもの】とは具体的に何を指すのですか?
このコメント内には【無いもの】の立証が必要な記載すらないと思います。

貴方にとっての【無いもの】とは因果関係ですか?
因果関係の証明に必要なメカニズム(チューブ装着とチェーン外れの関係性)が記載されていない、だけでこの例の因果関係は否定できるのではありませんか?

「こんな訴えでも製造者に立証責任を負わせるなら、企業への嫌がらせも横行しかねません。」
こんな訴え」には、因果関係が立証されていない訴えとの意味があるのでしょうか?
それ以前に「製品の欠陥に対する指摘」がありませんので、そちらのほうが問題なのではありませんか?

恐らくですが、今後あさひがあなたに対してアクションする可能性は極めて低いでしょう。
無意味だからです。
こんな方法ではあさひには全くと言っていいほどダメージも与えられないでしょうし、スライムが害だという啓蒙にも、社会全体のごくわずかな層に伝わるかどうかにしかならないでしょう。
これには、多くの一般人がママチャリの細かい事象については無関心だということも含めて書いています。

ですので、もう少し冷静になって考えたほうがいいのではないかというのが今の私の意見です。

大変失礼ばかり書きましたが、これ以上の議論は全くかみ合っていないので無意味だと思います。
法律で行くなら法律の考え方を、科学で行くなら科学的な立証方法をネットではなくきちんと勉強されたほうがいいともいますので、これで失礼します。
もう返答はしません。
あさひもこのように、これ以上の議論は無意味だと打ち切られたのですよね。
なぜあさひに相手にされなかったのかその意味を考えないと、社会には伝わらないと思いますよ。
投稿: (236)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月20日 (木) 23時19分

「もう返答はしません。」と書かれているので、捨て台詞として書かれたのでしょうか?
あさひさんからのアクションは求めていません。
スライムが害だという啓蒙もしていません。
法律で行くつもりも、科学で行くつもりもありません。
当店が提示した、「求めるもの」と貴方が感じられていることに乖離があるなら、具体的に指摘してください。
当店が「求めているもの」を理解してのコメントですか?

ひとつづつ解決していきたい私と、お構いなしに先に進みたい貴方では、議論がかみ合うのは難しいと思いますが、そこを耐えるのも議論ではないのですか?

あなたのスライムパンクのページにて、【あさひがスライムでバルブが腐食することを認めた】といった趣旨がありましたが、それについても積極的に認めたわけではなく、腐食を否定することが困難、という意味で書いていると文脈から読み取れます。 一つのセンテンスだけ抜き出して書く、文意を変えるというのは卑怯者の常とう手段だと思っておりますので、卑怯者だと思いたくないので積極的に認めた事実はないとします。
投稿: (2)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月25日 (火) 11時24分

卑怯者だと思われても構いませんので、「腐食を否定することが困難」と書かれたほうが、元の文章にはまだ近いのではないですか?
卑怯者だと思いたくないことが、何故文章の意味を変える理由になるのでしょう?

「一つのセンテンスだけ抜き出して書く、文意を変える」との評価ですが、
サイクルベースあさひさんは、スライムによるバルブ腐食を認めたのか
での説明の通り、一つのセンテンスを抜き出している訳でもありませんし、文意を変えている意識は有りません。
何故、卑怯者の誹りを受けなければならないのでしょう?

単独の回答だけでなく、問い合わせと回答のすべてを読んで頂ければ、貴方の捉え方も変わったのではないですか。