製造物責任」記事に頂いたコメントについて

不当な請求

最初にあさひに支払いを求めた件は、あなたも間違いだったと分かると思うんです。
理由は単純で、あなたがあさひに請求する権限がないからです。
あなたには損害が生じていませんので、ここがまず無理な話だったと思うのです。
(236)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月20日 (木) 01時03分

「請求する権限」が必要な請求とはメールのどの部分が相当するのでしょう?

お客様に確認して、腐食の危険性を認識されていなかった場合、修理費用はお客様ではなく、御社に請求させていただきたいと考えております。
請求先の部署、請求に必要なエビデンスをご教示いただきたく、お願いいたします。


のことでしたら、請求(要望)するためにどのような権限が必要なのでしょう?
損害が発生していないと出来ない問い合わせですか?
修理費発生の責任がお客様にあるのか、サイクルベースあさひさんに有るのか、説明が不足していたなら、説明不足の責任を取って下さいとお願いしているだけなのですが。

以下の権利うんぬんのコメントについては、お聞きしたいことは同じです。

あさひに相手にされなかった理由はお考えになったことはないですよね。
一番大きな理由は、あなたに請求する権利がないからですよね。
消費者からの請求なら、消費者自体が損害を被ったのであれば請求する権利があると言えます。
あなたがお客様に請求せず、あさひに請求するのは筋が通っていないですよね。
それは単に、お客様に値引きのようなイメージでサービスしただけの話であって、それを無理矢理あさひに転嫁しただけです。
本来お客様に請求するべきものを、あさひが肩代わりする理由がないんですよ。
もしお客様の代理人と思ってやったなら、違う法律で問題を生じる危険性もありますし。

あなたの【スライムパンク防止剤によるバルブ腐食の問合わせと回答】というページで、あなたは【バルブ腐食の原因はスライムだと断定しておりますが】と書いていますが、こういうところにも根拠がないですよね。
どういう手法でバルブ腐食の原因がスライムだと断定できたのでしょうか?
根拠を示さずに請求しても、却下されるのは当たり前です。

法的にもおかしい上に、根拠も提示しないのですから、あさひからしたら言いがかり以上の意味を持たないわけです。
言いがかりに対して、普通は議論するだけ無駄だと思いますよね。
水掛け論にしかなりませんから。
だから最初からあなたがこういう根拠があるんですよと法的にも科学的にも耐えられるものを提示しないと、相手にされなくて当然です。
(168)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月21日 (金) 13時44分

あなたがお客様に請求せず、あさひに請求するのは筋が通っていないですよね。
それは単に、お客様に値引きのようなイメージでサービスしただけの話であって、それを無理矢理あさひに転嫁しただけです。

との記載が在りますが、あさひさんへの問い合わせのどこにそのような記載が在りますか?
あさひさんにお願いしているの今後の対応についてであって、過去に発生した費用の話では有りません。
貴方がこのような認識を示される理由はどこにあったのでしょうか?

ここから先不当な請求に言葉が変わります。

最初にあさひに修理費の請求をしていますよね。
請求根拠はなんだったのでしょうか?

損害賠償なのか、お客様の代理人としてなのか、その他の根拠なのか。

損害賠償だとしたら、あのこらさんは何ら損害を受けていませんので不当な請求です。
スライムが入っていることで修理時間が長くなったなどの要因がもしあっても、それはお客様に工賃として請求すべき性質のもので、損害を受けたのはあくまでもお客様ですよね(お客様自体も損害を証明する必要はありますが)。

代理人として請求しているとしたら、あさひにもメールで【〇×さんの代理人です】と伝えますよね。
そもそも代理人になれる資格をお持ちなのか知りませんが。
代理人であることを知らせずに請求していたら、やはり不当な請求ですよね。

その他、については私には思い浮かぶ要素がありません。
何かあるのでしたら教えてください。

次に問題追及の方法として、あさひとのメールを全文公開していますよね。
あさひが公開するなと言っているにも関わらず。

メールの内容としては、あのこらさんが不当な請求⇒根拠がないから却下、が本筋です。
あさひはあのこらさんに配慮して、根拠がないなどとは書いていませんが。

不当な請求⇒却下という流れがどうして公共性があると判断されるのかわかりません。
著作権法違反、名誉棄損、業務妨害の可能性がありますよね。

中略

あのこらさんがスライムに付いて問題提起したいなら、もっとまともな方法を取るべきだと思うんですね。
どこかで訴えられる覚悟はできているみたいに書いていたと思いますが、それはただの開き直りです。
不当な請求をしたり、不当な請求をして却下されたことを公共性があると判断して公開したり、何ら立証しなかったりなど問題追及としては絶対におかしいですよ。
あさひの権利を侵害してまでやることなのかと、疑問に感じますし、知識がある人が読めばあの子らさんの手法がおかしいことに気がつくでしょうし、おかしいことをしている人の意見を世間が信用するほど社会は甘くありません。
(236)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月24日 (月) 23時37分

損害賠償なのか、お客様の代理人としてなのか、その他の根拠なのか。
その他、については私には思い浮かぶ要素がありません。
何かあるのでしたら
教えてください

と問われながら、回答を待たずに「不当な請求」と断じられるのは、問いではなく、貴方の考え方の押し付けですか?
その他の根拠については、貴方が離脱された後ですが、あのこら | 2018年10月 1日 (月) 15時29分で法的な根拠は有りませんとお答えしています。
当店の問い合わせのどの部分に法的な根拠が必要な記載が在るのか、不当な請求と断じられるのは、何らかの罪状を想定されてのことだと思いますが、罪名と構成要件を明示される必要は有りませんか?。

2、質問

2A,【あのこらさんがあさひに修理費を求めた法的根拠は何ですか?またその正当性について教えてください】

<解説>
既に解説は書いていますが、損害賠償として求めたのか、代理人という立場なのか、代理人ならその資格はあるのか、全く違う根拠に基づく請求なのかを教えてください。
根拠がない請求は、かつあげとさほど変わりないことと考えています。

2B,【あさひが公開するなと書いてあるメールを公開することの、法的な問題点をどのように考えていますか?著作権法、名誉棄損、業務妨害などの観点からお答えください。】

<解説>
あのこらさんが最初にあさひに求めたのは修理費の請求でした。
私はこの請求自体が法的根拠がないと思いますが、根拠のない請求をあさひが却下したという内容がどうして公共性があると判断されたのかわかりません。
(2)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月25日 (火) 11時24分

ここまで言い切って頂いたので、かつあげ(恐喝)といわれる犯罪の構成要件にメールのどの部分が該当するのか、ご教示を頂きたいです。

ロードバイクナビさんからも同様のカツアゲの指摘を頂き訂正して頂きました。

「大変失礼な言い方になるかもしれませんが、法的根拠もなくお金を請求するのはカツアゲと変わらないような気もしますが・・・」

カツアゲという表現は、刑法249条の恐喝罪、および未遂罪、刑法223条の強要罪、および未遂罪とは関係なく、【不当な請求全般】を意味しています。

パンク防止剤のスライムって知ってます?ママチャリに使うものらしいですが(http://roadbike-navi.xyz/archives/6959/)より引用

改めてお聞きします。
「法的に根拠」が必要な請求とはメールのどの部分が相当するのでしょう?
意図的に請求の定義を変えておられるなら、詭弁の誹りを免れないと思いますが、詭弁を用いてまで、不当な請求としたい、貴方の意図は何ですか?

知恵袋でルール無視を承知で投稿する、法的に根拠が疑わしい請求をしたりする、サイト管理者の守るべきモラルも守らない、そういう人間と議論するつもりはありません。
都合の悪いことはいまだにお答えすらいただけませんしね。
(2)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月26日 (水) 10時25分