製造物責任」記事に頂いたコメントについて

サイクルベースあさひさんへの請求?

問合せ日;2016/12/02
埼玉県川越市にて「サイクルメンテあのこら」という屋号で自転車の出張修理を営んでおります。
時折ですが、御社にて販売されているスライムをお見掛けします。
パンク修理(空気漏れ)でお伺いした際、バルブコアの腐食による空気漏れがあります。
スライムのシールが貼ってあり、スライムが入っているチューブのみで発生しており、バルブ腐食の原因はスライムだと断定しておりますが、お客様には、スライムがバルブコアを腐食して、エアー漏れが発生する可能性は説明され、お客様はその危険性よりパンク防止の効果を選択されて購入されているのでしょうか?

お客様が、バルブ腐食の可能性をご存じでお客様の責任においてご使用なら、修理業者としても躊躇することなく修理料金を頂くことができます。
現実にはバルブ腐食の危険性をご存じないお客様ばかりです。

もし、バルブ腐食の危険性を説明されないままスライムを勧めておられるなら、バルブ腐食による空気漏れの責任は、御社に帰するものだと考えます。

お客様に確認して、腐食の危険性を認識されていなかった場合、修理費用はお客様ではなく、御社に請求させていただきたいと考えております。
請求先の部署、請求に必要なエビデンスをご教示いただきたく、お願いいたします。

同じジレンマを抱えておられる、自転車店様、自転車出張修理業社様が、大勢いらっしゃると思いますので、できればご回答は、公開で頂きたく、お願いいたします。

当店がサイクルベースあさひさんにお送りした最初の問い合わせです。
このメールが、何故か「知恵袋・・・」さんにとっては「権限のない不当な請求」になり、私は恐喝犯になります。
以下、変遷をご覧ください。

初めに

詭弁合戦?と題して纏めましたが、「知恵袋・・・」さん達からではなく、roadbikenaviさんから「パンク防止剤のスライムって知ってます?ママチャリに使うものらしいですが。」記事の追記で頂いた指摘が有ります。
「請求」という言葉を、どのような意味合いで使われているか(要望、又は、商習慣としての請求)、注意深く読んで頂けると、私がサイクルベースあさひさんに求めた内容が「知恵袋・・・}さん達によってどのような方向性で変遷していくか、より鮮明になると思います。

損害賠償

一通りブログを拝見させていただきましたが、あなたがどういう解決をしたいのかよくわかりませんでした。
過去にあさひに損害賠償(修理費用)を求めた経緯があることを読みましたので、そういう方向性なんだなということは理解しています。
どんな解決を求めているのでしょうか?
投稿: (163)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月19日 (水) 21時34分

誤解なのか、当店の意図しない「損害賠償」という言葉に置き換えられています。

(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

当店からのメールには、損害賠償という言葉は使っておりませんし、今後の対応をお願いする意図でメールをお送りしています。
どの文章で、発生済みの費用請求(損害賠償)だと受け取られたのでしょうか?
この後、当店が損害を受けていないとのコメントが続きますが、損害を受けていない当店が損害賠償を求めることに違和感はなかったのですか?

曖昧さを感じられたなら、「損害賠償を求める意図は有りますか」と問いかけて下されば、 権限(根拠)に基づく請求と、権限不要な請求(要望)以下の請求に関する無駄なコメントを省けたと思います。

権限(根拠)に基づく請求と、権限不要な請求(要望)

「知恵袋・・・」さんの請求という言葉の使い方に違和感と定義の揺れを感じます。

問い合わせ内容を表示
一通りブログを拝見させていただきましたが、あなたがどういう解決をしたいのかよくわかりませんでした。
過去にあさひに損害賠償(修理費用)を求めた経緯があることを読みましたので、そういう方向性なんだなということは理解しています。
どんな解決を求めているのでしょうか?
163)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月19日 (水) 21時34分

損害賠償を求めていないことは、すでに述べた通りです。
また、ここでは「請求」という言葉は使われていません。

ですがあなたのやり方では名誉棄損や業務妨害などの問題が生じませんか?
最初にあさひに支払いを求めた件は、あなたも間違いだったと分かると思うんです。
理由は単純で、あなたがあさひに請求する権限がないからです。
あなたには損害が生じていませんので、ここがまず無理な話だったと思うのです。
(236)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月20日 (木) 01時03分

このコメントで「支払いを求めた」が、「請求」に変わります。
請求には、要望に変わる使い方もありますので要望を請求に置き換えられてもさほど強い違和感はないかもしれませんが、権限に基づく請求と権限の必要がない要望(請求)では、全く意味が異なってきます。
意図された言葉の変貌なのでしょうか?

あなたには損害が生じていませんので、ここがまず無理な話」とご指摘頂いていますが、正しいご指摘だと思います。
請求する権限がない」のですから、「支払いを求め」ることもしていないのではありませんか?
何を求めてのメールでの問い合わせだったか、再考の余地はなかったのでしょうか?
損害を受けていないのに損害賠償を請求するのは空理空論としては在り得ても、実務としては無理では有りませんか?

過去にあさひに損害賠償(修理費用)を求めた経緯がある」との認識の「損害賠償」は何を指して言われていますか?

求めた法的根拠は何ですか?またその正当性について教えてください】
投稿: (2)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月25日 (火) 11時24分

改めてお聞きします。
法的に根拠」が必要な請求とは一通目の問い合わせのどの部分が相当するのでしょう?
意図的に請求の定義を変えておられるなら、詭弁の誹りを免れないと思いますが、詭弁を用いてまで、不当な請求としたい、貴方の意図は何ですか?

「不当な請求」の根拠は

「(236)知恵袋・・・」さんが言われる、「不当な請求」の根拠を探してみます。
不当な請求」の言葉が使われたコメントは、
投稿: (236)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月24日 (月) 23時37分
のみです。
このコメントについても、「ロードバイクが欲しい!初心者向けナビ管理者様へ」記事で疑念を書かせて頂いた、コメント同様にroadbikenaviさんからのコメントではないかと疑念を持っているものの一つです。

コメントを遡ってみます。

メールの内容としては、あのこらさんが不当な請求⇒根拠がないから却下、が本筋です。
あさひはあのこらさんに配慮して、根拠がないなどとは書いていませんが。

不当な請求⇒却下という流れがどうして公共性があると判断されるのかわかりません。
著作権法違反、名誉棄損、業務妨害の可能性がありますよね。
・・・
中略
・・・
不当な請求をしたり、不当な請求をして却下されたことを公共性があると判断して公開したり、何ら立証しなかったりなど問題追及としては絶対におかしいですよ。
投稿: (236)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月24日 (月) 23時37分

ここでは疑問符付きの「不当な請求」ではなく、確定された行為として「不当な請求」を扱われています。

損害賠償だとしたら、あのこらさんは何ら損害を受けていませんので不当な請求です。
・・・
中略
・・・
代理人として請求しているとしたら、あさひにもメールで【〇×さんの代理人です】と伝えますよね。
そもそも代理人になれる資格をお持ちなのか知りませんが。
代理人であることを知らせずに請求していたら、やはり不当な請求ですよね。
投稿: (236)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月24日 (月) 23時37分

遡ると、「‥したら」と仮定の前提を付けて、「不当な請求」を扱われています。 当然、「不当な請求」は確定された行為では有りません。
単なる、「知恵袋・・・」さんが提示された疑問に過ぎません。
疑問を確定した行為として扱われるなら、仮定の前提である「損害賠償」か「代理人としての請求」が仮定ではなく、事実として行われたことを証明(根拠を明示)してください。