あのこら | 2018年10月 1日 (月) 15時29分で当店の正当性は記載させていますが、ここでは業務妨害を取り上げて指摘をさせて頂きます。
法律の条文はこちらです。
第三十五章 信用及び業務に対する罪
(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(威力業務妨害)
第二百三十四条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
(電子計算機損壊等業務妨害)
第二百三十四条の二 人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
以下、貴方から頂いたコメントです。
ですがあなたのやり方では名誉棄損や業務妨害などの問題が生じませんか?
(236)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月20日 (木) 01時03分
これが例えば【あさひ】というキーワードで上位に表示され、あさひで買うときは気を付けましょうという話であれば一般ユーザーへの注意喚起になり社会的に意味があると思うのですが、それが達成された際は名誉棄損や業務妨害といった問題になるでしょう。
ですから根本的な問題追及のやり方に疑問を感じるというのが私の意見です。
(163)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月20日 (木) 11時06分
そうなった場合、PL法が関係ないのであなたがスライムの欠陥性を主張するのであれば、あなた自身があらゆる角度から検証して立証しないと、何の意味も持たないのですよ。
むしろ業務妨害とか名誉棄損になりうる可能性すらあることは前に述べた通りです。
(168)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月21日 (金) 13時44分
当店に対する虚仮威しではなく、当店が業務妨害を行っている(達成された際は名誉棄損や業務妨害といった問題になる)とお考えなら、何を持って「虚偽の風説を流布」「偽計」と判断されているのか、まず根拠をお示しください。
刑法犯の疑いを掛けられている訳ですから、「バルブの腐食がスライムパンク防止剤によるものでは無く他の要因によるものだ」ということであれば、
当店に、バルブ腐食の証明を求められた貴方ですから、当然、バルブの腐食がスライムパンク防止剤によるものでは無く他の要因によるものだとの証明は準備されての発言ですよね。
根拠のない発言でしたら、当店を犯罪者扱いする発言はしないで頂きたかったです。
不当な請求⇒却下という流れがどうして公共性があると判断されるのかわかりません。
著作権法違反、名誉棄損、業務妨害の可能性がありますよね。
次に、あさひがこれ以上の話し合いはしないと通告しているにも関わらず、何度もメール送っていますよね。
これは威力業務妨害に該当する可能性があります。
迷惑電話をかけまくるのと同じ状態ですよね。
(236)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月24日 (月) 23時37分
2B,【あさひが公開するなと書いてあるメールを公開することの、法的な問題点をどのように考えていますか?著作権法、名誉棄損、業務妨害などの観点からお答えください。】
<解説>
あのこらさんが最初にあさひに求めたのは修理費の請求でした。
私はこの請求自体が法的根拠がないと思いますが、根拠のない請求をあさひが却下したという内容がどうして公共性があると判断されたのかわかりません。
2C,【あさひが対話を打ち切ってからも執拗にメールする行為は、迷惑行為に当たるとは考えませんか?】
<解説>
あさひ側はこれ以上の対話は無意味だとして対話を打ち切っています。
普通に考えると、これ以上の対話を求めるのであれば訴訟等の公的なやり取りに移行するしかありませんが、執拗にその後もメールでの返答を求め、返答がなかったと吊し上げています。
これは迷惑電話を繰り返すような行為、威力業務妨害に該当してもおかしくないのではないかと思います。
(2)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月25日 (火) 11時24分
何度も執拗にとは、サイクルベースあさひさんの見解で開示したl
2016/12/07 回答を開示する旨のご連絡
2016/12/11 転用の許可のお願い
2017/01/04 SDSの開示のお願い
2017/06/10 チューブ内のスライムパンク防止剤減少のメカニズムの問い合わせ。
2017/07/12 削除した回答の再開示のご連絡
この五通のメールのことですか?
回答メールを開示する旨のご連絡は、礼を失した行いですか?
次に、あさひがこれ以上の話し合いはしないと通告しているにも関わらず、何度も(7か月間に5通)もメール送っていますよね。
これは威力業務妨害に該当する可能性があります。
迷惑電話をかけまくるのと同じ状態ですよね。
メールを送った期間と、メール数を表記した時に、威力業務妨害の文言に違和感はありませんか?
貴方が、回数と期間を明示せず、「何度も」、「執拗に」と表記された意図は何ですか?
このような扱いは我田引水の言い換えと表現していいのでしょうか
五通のメールに威力を感じさせる記載が在りましたら、その点も明示下さればあなたの指摘の正しさが伝わったと思うのですが。
法律にお詳しい貴方のことですから、業務妨害罪は親告罪ではなく、未遂も罰せられることはご存じで業務妨害罪を取り上げられていると存じます。
本当に業務を妨害しているとお考えなら、貴方にも提訴は可能ですので、刑事告発をされてはいかがですか?
貴方の疑いだけで、該当する犯罪構成要件も明示せず、当店を犯罪者扱いされても、当店としては反論のしようがありません。
改めて、疑いの根拠の明示をお願いいたします。