サイトの運営者としては、問題を提示しているだけで、過去に、サイクルベースあさひさんにメールを差し上げて解決を図ろうとしたことは有りますが、それも頓挫しましましたので、問題追及という言葉には違和感が有ります。
現状で当店がサイトを開いているのは、販売時の説明不足を知って頂き、スライムパンク防止剤の被害を低減することが目的です。
あさひさんのメール公開は、サイトの一要素ではありますが、メール公開を主にサイトを運営している訳では有りません。
「知恵袋・・・」さん達は、メールにしか目を向けられていないようなので、当店がいまだに、何らかの解決を目指していると誤解されているようです。
「問題追及の方向性」の解釈については、貴方の真意をお聞きすることが出来なかったので、推論で記載しています。
もし、真意を誤って捉えているなら、私に分かる言葉で、ご指摘を頂ければ幸いです。
読ませていただきましたが、PL法での解決を目指すのであれば、根本的におかしいです。
製品によって、あなたが負った損害はあるのでしょうか?
消費者が損害を負ったというのならわかります。
あなたは消費者ではないですよね?
むしろあなたは損害ではなく利益を得ている立場でしょうから(修理して代金を消費者に請求して対価を得ている)、PL法での提訴自体がおかいいのです。
投稿:(236)知恵袋で回答させていただいた者です。 | 2018年9月19日 (水) 08時50分
製造物責任(PL)法での解決を目指すとは、どの文言から感じられたのでしょう。
欠陥の科学的証明を求められない例として、記述しているのは明らかだと思うのですが、これも当店が解決を目指しているとの誤解の結果なのでしょうか?
製造物責任(PL)法の適用を否定するのに、原告適格しか思いつくことがなかったのでしょうか?
民法(どの条文の適用を考えられていたのかは明らかではありません)についても損害を受けていなくて原告適格がないとは思い至らなかったのでしょうか?
ただ、あなたの問題追及の方向性についてはかなり疑問を持ちましたので、知恵袋で意見させていただきました。
もう少し冷静に、どのような手法で問題を提起していくのが社会的な利益があるのか、考えてみたらいかがでしょうか?
投稿:(236)知恵袋で回答させていただいた者です。 | 2018年9月19日 (水) 08時50分
「問題追及の方向性」ユニークな言い回しですね。
具体的には、何を指すのですか?
次のコメントで、「あなたがどういう解決をしたいのかよくわかりませんでした。」と書かれていますが、方向性が分からないまま、どのような疑問を持って、「知恵袋で意見させていただきました。」という行動を執られたのですか。
方向性ではなく、具体的に否定したい事象が有ったのでは有りませんか。
PL法での解決について述べたのは、あなたが急にPL法を持ち出してきたので、『そういう方向性なんだな』と理解したまでです。
PL法での解決を目指していないなら、なぜ急にPL法を持ち出したのでしょうか?
一通りブログを拝見させていただきましたが、あなたがどういう解決をしたいのかよくわかりませんでした。
過去にあさひに損害賠償(修理費用)を求めた経緯があることを読みましたので、そういう方向性なんだなということは理解しています。
どんな解決を求めているのでしょうか?
投稿:(163)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月19日 (水) 21時34分
とりあえず、一人で「スライム(パンク防止・修理剤)被害低減プロジェクト」記事やスライムパンク防止剤被害低減プロジェクトサイトも読んでいただけていたなら、方向性はご理解頂けていたのではないかと思いたいですが、当店の方向性はご理解頂けていないように思います。
改めて下記のコメントで、あさひさんにお客様の修理費用の支払いをお願いすることは断念したとお伝えしました。
求めている解決については、当初、読んでいただいた通り、お客様にご負担がいかないよう、サイクルベースあさひさんに費用の支払いを求めたところから始まりました。
これについては、費用の支払いは拒絶され、バルブ腐食の有無についての問いも拒絶されました。
手持ちのスライムパンク防止剤のラベルや、米国の製造元(販売元?)等のサイトを調べ、バルブの腐食が進んだり、空気が入らなくなったりする根本的な原因が、スライムパンク防止剤の性能保証期限が2年間であるにも関わらず、スライムパンク防止剤の販売時に説明されていないからではないかと思い至りました。
サイクルベースあさひのスライムパンク防止剤のサイトや、入手していたスライム販売時の説明書にも記載がないことから、スライムパンク防止剤被害低減プロジェクトサイトで、だれか一人にでも目に留まって欲しいと運営しています。
プロジェクトサイトにも要望めいたことは書いてあるかもしれませんが、直接交渉の道も断たれ、サイクルベースあさひさんの販売姿勢がこんなことで変わるわけも有りませんので、今は、ただプロジェクトサイトの検索順位が一つでも上がることが望みです。
投稿:あのこら | 2018年9月19日 (水) 23時22分
とお返ししたコメントについては
あなたが求めていることはよく理解できました。
・中略・
ですがあなたのやり方では名誉棄損や業務妨害などの問題が生じませんか?
最初にあさひに支払いを求めた件は、あなたも間違いだったと分かると思うんです。
理由は単純で、あなたがあさひに請求する権限がないからです。
あなたには損害が生じていませんので、ここがまず無理な話だったと思うのです。
なのでもしきちんとやるのであれば、あなたが製品の欠陥と因果関係を立証し、それこそ販売差し止め請求などをすべき話ではないかと思うわけです
投稿:(236)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月20日 (木) 01時03分
と返して頂きましたが、何を理解して頂いたのでしょう?
やり方とは、方向性ではなく、今のサイト運営を指しているのですか?
「あさひに支払いを求めた」以下の文は、何のために記載されているのでしょう。
販売時の商品の説明不足を周知することが、名誉棄損や業務妨害に当たるのですか?
注)コメントの目的があさひさんからのメールの公開をやめさせることだと分かると、コメントの意味が分かりました。
(検索順位を上げることという貴方の求めていることはよく理解出来ました。
ですがあなたのあさひさんのメールを公開するというやり方では)と読めば、意味が通じます。
ただ、名誉棄損や業務妨害とどう繋がるのかは、まだ分かりませんが。
求めたのは被害の救済で、「損害賠償」ではありません。
「販売差し止め」の言葉がありますが 、個人の事業者が何に基づいて、どのように、請求するのですか?
これが例えば【あさひ】というキーワードで上位に表示され、あさひで買うときは気を付けましょうという話であれば一般ユーザーへの注意喚起になり社会的に意味があると思うのですが、それが達成された際は名誉棄損や業務妨害といった問題になるでしょう。
ですから根本的な問題追及のやり方に疑問を感じるというのが私の意見です。
投稿:(163)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月20日 (木) 11時06分
「問題追及のやり方」?何故「問題追及の方向性」と記載されなかったのでしょう、先の話ではなく、今のやり方(ブログやサイトでの注意喚起?)に問題があるということですか?繰り返し書かれていますが、具体的に何を指摘されているのか、私には見えません。
貴方にとっては、相変わらず問題追及=メールの公開なのでしょうか?
正直申し上げますと、最初から書いているように、あのこらさんの問題追及の方法には相当な疑問があります。
それに対して全く関係ないPL法を持ち出してきて議論を逸らそうとするあたりに、真摯な姿勢を感じないのです。
投稿:(168)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月20日 (木) 15時38分
ここでも私からすると、具体的な指摘はありません。
>改めてお聞きしますが、求めておられるのは、科学的立証ですか、因果関係の立証ですか?
まず、もう少し冷静になられたほうがいいのではないかと思うんです。
私が求めたのではなくて、あのこらさんの問題追及方法がおかしいと思うので、法的に解決を目指すなら法律に則るべきでしょう、というのが私の意見です。
・中略・
そしてあなたに立証しろと求めているのではなく、あなたの方向性で活動することの社会的な意義がわからないので、もう少しお考えになられたほうがいいのでは?という提案です。
スライムがダメだというなら、もっときちんとした活動をすれば社会的な意義が出てくると思うのですが、大変失礼なことを承知で書きますと、負け犬の遠吠えとでもいいましょうか。
あさひに相手にされなかったから、ネット上で憂さ晴らししているようにしか見えないのです。
実際、そうですよね。
あさひに対応してもらえていればこのようにはなってなかったでしょうし、なぜあさひが相手にしてくれなかったのかを考えないと、繰り返し失礼申し上げますがネット上で憂さ晴らしにしかならないんですよ。
恐らくですが、今後あさひがあなたに対してアクションする可能性は極めて低いでしょう。
無意味だからです。
こんな方法ではあさひには全くと言っていいほどダメージも与えられないでしょうし、スライムが害だという啓蒙にも、社会全体のごくわずかな層に伝わるかどうかにしかならないでしょう。
これには、多くの一般人がママチャリの細かい事象については無関心だということも含めて書いています。
ですので、もう少し冷静になって考えたほうがいいのではないかというのが今の私の意見です。
(投稿:236)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月20日 (木) 23時19分
あさひさんが嫌がって相手にしてくれなかったからこそ、やる意味があると考えます。
ごくわずかな人にでも伝われば、意義があるとは思っていただけませんか?
あなた方のように、当店の活動に批判的な方でも、議論するだけで、何かが変わってくれるかもしれませんし。
繰り返しますが、今時点ではあなたがやっていることはあさひに対する言いがかり以上の意味を持ちません。
何も立証していませんし、狭い経験談を語っているに過ぎないわけです。
それを本気でやりたいなら、きちんと立証するようなことを検討すればいいし、言いがかりレベルで終わっていいのなら今のままで続けたらいかがでしょうか?
投稿:(168)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月21日 (金) 20時00分
言いがかりをつけられたサイクルベースあさひさんの発言なら理解できますが、例え言いがかりだとしても、貴方がそれを阻止したい理由は何ですか?
得られる利益は何ですか?
私はあのこらさんの手法には相当な問題があると思っています。
最初にあさひに修理費の請求をしていますよね。
請求根拠はなんだったのでしょうか?
損害賠償なのか、お客様の代理人としてなのか、その他の根拠なのか。
損害賠償だとしたら、あのこらさんは何ら損害を受けていませんので不当な請求です。
スライムが入っていることで修理時間が長くなったなどの要因がもしあっても、それはお客様に工賃として請求すべき性質のもので、損害を受けたのはあくまでもお客様ですよね(お客様自体も損害を証明する必要はありますが)。
代理人として請求しているとしたら、あさひにもメールで【〇×さんの代理人です】と伝えますよね。
そもそも代理人になれる資格をお持ちなのか知りませんが。
代理人であることを知らせずに請求していたら、やはり不当な請求ですよね。
その他、については私には思い浮かぶ要素がありません。
何かあるのでしたら教えてください。
次に問題追及の方法として、あさひとのメールを全文公開していますよね。
あさひが公開するなと言っているにも関わらず。
メールの内容としては、あのこらさんが不当な請求⇒根拠がないから却下、が本筋です。
あさひはあのこらさんに配慮して、根拠がないなどとは書いていませんが。
不当な請求⇒却下という流れがどうして公共性があると判断されるのかわかりません。
著作権法違反、名誉棄損、業務妨害の可能性がありますよね。
次に、あさひがこれ以上の話し合いはしないと通告しているにも関わらず、何度もメール送っていますよね。
これは威力業務妨害に該当する可能性があります。
迷惑電話をかけまくるのと同じ状態ですよね。
そしてスライムと腐食の関係性についても、経験上の話と教科書上の化学反応を示すだけで、何ら立証していませんよね。
こういったところ全てがおかしいとおもうわけです。
念のため言いますが、私自身はスライムを入れること自体は絶対にしません。
無益だと思うからです。
ただし他人がどう感じるかまでは知ったこっちゃありません。
あのこらさんがスライムに付いて問題提起したいなら、もっとまともな方法を取るべきだと思うんですね。
どこかで訴えられる覚悟はできているみたいに書いていたと思いますが、それはただの開き直りです。
不当な請求をしたり、不当な請求をして却下されたことを公共性があると判断して公開したり、何ら立証しなかったりなど問題追及としては絶対におかしいですよ。
あさひの権利を侵害してまでやることなのかと、疑問に感じますし、知識がある人が読めばあの子らさんの手法がおかしいことに気がつくでしょうし、おかしいことをしている人の意見を世間が信用するほど社会は甘くありません。
知恵袋でもルール違反を承知でやったと書いてありましたが、自分の意見を通すためならルールや法律を無視したり、他社の権利を侵害するのでしょうか?
もうちょっとちゃんとした方法でやればいいと思うのですが、やり方を変えるおつもりもないということでしょうか?
投稿:(236)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月24日 (月) 23時37分
議題は、立証にかかわるものと確認・合意したはずですが、貴方には立証の問題から、サイトの閉鎖に至る道筋が有ったのでしょうか?
これだけの量のコメントを下さったのは、
「問題追及の方法が誤っている→サイトを閉じるべき」があなた方の真意だったのでしょうか?
「問題追及の方法が誤っている→ちゃんと立証して立証に基づいたサイトに作り直すべき」で良かったのでしょうか?
それならば、立証はしていますし、不当な請求などしておりませんので、このままで宜しいですか?
立証と請求が根本的な問題だとされるなら、それは、あなたの勝手な間違った解釈に過ぎませんから、問題追及の間違いといわれても、当店には通じません。
問題の追究方法がおかしいとコメントは頂きましたが、具体的に提案されたのは、「販売差し止め請求などをすべき話ではないか」のみだと思います。
でも個人の自転車屋に販売差し止め請求権はありますか?
販売の停止を求めている訳ではありません。
販売方法の是正を求めているだけです。
次に問題追及の方法として、あさひとのメールを全文公開していますよね。とメールの公開と、問題追及を並べて書かれていますが、実はこの文章を読んでも、問題追及=メールの公開とは読めませんでした。
・・・
中略
・・・
不当な請求をしたり、不当な請求をして却下されたことを公共性があると判断して公開したり、何ら立証しなかったりなど問題追及としては絶対におかしいですよ。
投稿:(236)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月24日 (月) 23時37分
問題追及に絡みそうなブログ記事をピックアップしてみました。
・スライムパンク防止剤カテゴリーから
遠吠えではしょうがないので 2016.12.03
遠吠えではしょうがないので 続報 2016.12.06
お詫びします 2016.12.08
遠吠えではしょうがないので 結果 2016.12.14
・スライムパンク防止剤関連カテゴリーから
消費生活センターに問い合わせ 2016.12.16
公益通報 2016.12.17
とりあえず、一人で「スライム(パンク防止・修理剤)被害低減プロジェクト」 2016.12.31
サイクルベースあさひさんに聞いてみたいこと 2017.04.09
スライムは、適量充填されていますか? 2017.06.09
遠吠えではしょうがないので 回答公開 2017.07.20
景品表示法違反被疑情報の提供 2018.03.21
スライムパンク防止剤被害を「製品の性能は2年間保証されています」の記載から考察する。 2018.04.06
器物損壊罪? 2018.08.19
自分なりには、一貫してスライムパンク防止剤の販売時の説明不足による被害を提示しているつもりです。
サイクルベースあさひさんのお立場なら、自社で販売している商品(スライムパンク防止剤)にあれこれ言われるのは面白くないだろうとは想像しますが、当事者ではないといわれる「知恵袋・・・」さんや無関係なroadbikenaviさんにとって「問題追及の方法」と指弾される行動はどれなのでしょう?
著作権侵害については、当店も可能性を認めたうえで、免責の法理に従う形で公開しています。
求められた立証は、根拠も明示頂けませんし、一般的に求められるレベルの立証では有りません。
不当な請求に至っては、言葉の定義を使い分けて論理を構築された結果です。
貴方にとっては、信じるべき根拠が有ったのかもしれませんが、具体性もなく、根拠の明示もない指摘には、気持ちの悪さは有っても、従える内容は有りません。
スライムパンク防止剤の販売に異を唱えることがおかしいとの指摘なら、「問題追及の方法」の言葉に、サイクルベースあさひさん寄りの視点を感じるのは、私だけですか?
個人のブログやサイトに対して、社会的という言葉で「問題追及の方法」の評価を頂いています。
社会的という言葉に、言いようのない違和感を感じていました。
社会的な利益=公益性の意味で使われているのでしょうか?
社会的な利益の評価尺度は何ですか?
社会的に許されないと理由を明示して活動を否定されるなら、反論をしたり、素直に受け入れられたりするかもしれませんが、誰かに伝われば良いな程度の期待で運営しているサイトや、思ったことを綴っているブログに社会的評価は元より期待しておりません。
個人が運営するサイトやブログで、社会的な評価を得ているものがどのぐらいあるのでしょうか?
社会的という尺度が、個人のサイトやブログを評価する上で、適切なものなのでしょうか?
社会的に評価されない個人のサイトやブログは、排除されるべきなのでしょうか?
ただ、あなたの問題追及の方向性についてはかなり疑問を持ちましたので、知恵袋で意見させていただきました。
もう少し冷静に、どのような手法で問題を提起していくのが社会的な利益があるのか、考えてみたらいかがでしょうか?
投稿:(236)知恵袋で回答させていただいた者です。 | 2018年9月19日 (水) 08時50分
社会的な利益の意図を図りかねています。
「社会的な利益」という表現は頂いたコメントの中で、この一つだけなのですが、社会的という表現はほかにもいくつか頂いています。
あのこらさんは【検索順位が上がること】を一つの目標としているようですが、私が調べた範囲では【自転車 パンク スライム】などといったキーワードでしか上位表示されていないように感じます。
スライムに関するウェブサイトは、私が見た範囲では少数です。
こういったキーワード自体検索ボリュームがほぼゼロに等しいと思われますし、このキーワードで上位表示するサイトを作ることは簡単にできます。
検索ボリュームがほとんどないであろうキーワードの上位j表示をしても、社会的にはほぼ意味をなさないと思うんですね。
あさひでスライムを入れるかどうかを問われるのも、自転車の購入を決めた後に店員から聞かれると思うのですが、恐らくですが即座にネットで調べる人自体も少数派でしょう。
これが例えば【あさひ】というキーワードで上位に表示され、あさひで買うときは気を付けましょうという話であれば一般ユーザーへの注意喚起になり社会的に意味があると思うのですが、それが達成された際は名誉棄損や業務妨害といった問題になるでしょう。
ですから根本的な問題追及のやり方に疑問を感じるというのが私の意見です。
投稿:(163)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月20日 (木) 11時06分
問題追及と絡めて記載されていますので、「社会的な意味」と「社会的な利益」は同義的に使われているのでしょうか?
一般的な検索ワードで上位表示されなければ、意味がないと捉えていいのでしょうが、利益と意味ではニュアンスが違うように思います。
少しづつですが検索で訪れて下さる方が、いらっしゃいます、この程度の検索が有れば、社会的?な意味はありますか?
そしてあなたに立証しろと求めているのではなく、あなたの方向性で活動することの社会的な意義がわからないので、もう少しお考えになられたほうがいいのでは?という提案です。
スライムがダメだというなら、もっときちんとした活動をすれば社会的な意義が出てくると思うのですが、大変失礼なことを承知で書きますと、負け犬の遠吠えとでもいいましょうか。
あさひに相手にされなかったから、ネット上で憂さ晴らししているようにしか見えないのです。
実際、そうですよね。
あさひに対応してもらえていればこのようにはなってなかったでしょうし、なぜあさひが相手にしてくれなかったのかを考えないと、繰り返し失礼申し上げますがネット上で憂さ晴らしにしかならないんですよ。
恐らくですが、今後あさひがあなたに対してアクションする可能性は極めて低いでしょう。
無意味だからです。
こんな方法ではあさひには全くと言っていいほどダメージも与えられないでしょうし、スライムが害だという啓蒙にも、社会全体のごくわずかな層に伝わるかどうかにしかならないでしょう。
これには、多くの一般人がママチャリの細かい事象については無関心だということも含めて書いています。
ですので、もう少し冷静になって考えたほうがいいのではないかというのが今の私の意見です。
大変失礼ばかり書きましたが、これ以上の議論は全くかみ合っていないので無意味だと思います。
法律で行くなら法律の考え方を、科学で行くなら科学的な立証方法を、ネットではなくきちんと勉強されたほうがいいともいますので、これで失礼します。
もう返答はしません。
あさひもこのように、これ以上の議論は無意味だと打ち切られたのですよね。
なぜあさひに相手にされなかったのかその意味を考えないと、社会には伝わらないと思いますよ。
投稿:(236)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月20日 (木) 23時19分
ここでは、社会的な意義という言葉を使われています。
無意味という言葉も重ねられています。
存在の否定の意味合いが強くなったように感じます。
社会性がない、社会的ではないとの言葉で、個人の利益の追求(憂さ晴らし、負け犬の遠吠え)と評されているのでしょうか?
結局あなたがPL法を持ち出した理由はわかりませんし、お尋ねしても答えていただけないようですが、あなたは被害者ではないのでPL法は関係ありません。
製品が欠陥だと思う場合でも、PL法ではなくほかの法律での争いになります。
そうなった場合、PL法が関係ないのであなたがスライムの欠陥性を主張するのであれば、あなた自身があらゆる角度から検証して立証しないと、何の意味も持たないのですよ。
むしろ業務妨害とか名誉棄損になりうる可能性すらあることは前に述べた通りです。
訴えられることを承知でやっているというニュアンスもありましたが、単に経験だけ述べて立証していないものを社会が信じるほど、世の中はアホではありません。
そういうことを総括して、私が失礼を承知で書いたのは負け犬の遠吠え、憂さ晴らしと書いた次第です。
失礼を承知で書きますが、社会的にはそういう評価にしかならないのですよ。
立証できていませんから。
投稿:(168)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月21日 (金) 13時44分
ここでは社会的な評価となっていますが、評価の理由が立証と明記されています。
一連の流れに、関連性があるなら、立証は出来ていますので、こちらに書かれた批判、批評は払拭出来ていると思います。
別件ですが二つ気になったこと。
「なりうる可能性すらある」とは、殆ど該当しないとの表現でしょうか?
なりうる=可能性があることを示す表現 ?
「可能性すら」とは、可能性を否定する際に多く用いられる表現 ?
可能性X少ない可能性=殆ど該当しない との認識は間違いですか?
もしそうなら、貴方が、可能性が低いと思われていながら、「疑わしくは罰せず」が理念の刑法上の罪名を犯罪の構成要件も明示せず記載されたのには、どんな理由があるのでしょう?
アホという関西弁が使われているのは、関西のご出身ですか?単なる口癖ですか?
「アホ 啓蒙」という言葉のお好きなブロガーさんを知っているので、ちょっと気になりました。