次に問題追及の方法として、あさひとのメールを全文公開していますよね。
あさひが公開するなと言っているにも関わらず。
メールの内容としては、あのこらさんが不当な請求⇒根拠がないから却下、が本筋です。
あさひはあのこらさんに配慮して、根拠がないなどとは書いていませんが。
不当な請求⇒却下という流れがどうして公共性があると判断されるのかわかりません。
著作権法違反、名誉棄損、業務妨害の可能性がありますよね。
中略
あのこらさんがスライムに付いて問題提起したいなら、もっとまともな方法を取るべきだと思うんですね。
どこかで訴えられる覚悟はできているみたいに書いていたと思いますが、それはただの開き直りです。
不当な請求をしたり、不当な請求をして却下されたことを公共性があると判断して公開したり、何ら立証しなかったりなど問題追及としては絶対におかしいですよ。
あさひの権利を侵害してまでやることなのかと、疑問に感じますし、知識がある人が読めばあの子らさんの手法がおかしいことに気がつくでしょうし、おかしいことをしている人の意見を世間が信用するほど社会は甘くありません。
(236)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月24日 (月) 23時37分
あなたのスライムパンクのページにて、【あさひがスライムでバルブが腐食することを認めた】といった趣旨がありましたが、それについても積極的に認めたわけではなく、腐食を否定することが困難、という意味で書いていると文脈から読み取れます。あさひさんがバルブの腐食を認めたとの記載に対しても、突然指摘されたので、「知恵袋・・・」さんたちの意図が段々明確になってきているなら、記載を逆順で見て、あさひさんが「スライムパンク防止剤がバルブを腐食することを認めた」とする回答を打ち消すのが、一番の目的だったのかもと思います。
一つのセンテンスだけ抜き出して書く、文意を変えるというのは卑怯者の常とう手段だと思っておりますので、卑怯者だと思いたくないので積極的に認めた事実はないとします。
中略
2B,【あさひが公開するなと書いてあるメールを公開することの、法的な問題点をどのように考えていますか?著作権法、名誉棄損、業務妨害などの観点からお答えください。】
<解説>
あのこらさんが最初にあさひに求めたのは修理費の請求でした。
私はこの請求自体が法的根拠がないと思いますが、根拠のない請求をあさひが却下したという内容がどうして公共性があると判断されたのかわかりません。
(2)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月25日 (火) 11時24分
これは4要件、すべてにおいて当てはまりません。
・真実性⇒真実かどうか示すものが【経験談】しかなく、真実かどうかを客観的に示すものは無い。
・公共性⇒ある自転車屋が、あさひに対して請求し、断られた話に公共性は無い(単なる当事者間の揉め事で、しかも請求に根拠もない)。
・公益目的で⇒上と同じで、あくまでも請求することを前提にしているので、一自転車屋とあさひの間での揉め事にすぎない。
・手段が妥当⇒個人が不当性を訴える手段はほかにもあり、訴訟などという手段が用意されている。
「パンク防止剤のスライムって知ってます?ママチャリに使うものらしいですが。」記事「追記」より
公共性や公益目的が求める要件についても、偶然なのでしょうが、「知恵袋・・・」さんと同じ間違った認識をされているのが、印象的です。
4要件への疑義の指摘についての検証は、「免責の四要件に従って」で行わせて頂いています。
頂いたコメントの中で一言だけですが、「あさひの権利を侵害」という記述があります。
次に問題追及の方法として、あさひとのメールを全文公開していますよね。
あさひが公開するなと言っているにも関わらず。
メールの内容としては、あのこらさんが不当な請求⇒根拠がないから却下、が本筋です。
あさひはあのこらさんに配慮して、根拠がないなどとは書いていませんが。
不当な請求⇒却下という流れがどうして公共性があると判断されるのかわかりません。
著作権法違反、名誉棄損、業務妨害の可能性がありますよね。
中略
あのこらさんがスライムに付いて問題提起したいなら、もっとまともな方法を取るべきだと思うんですね。
どこかで訴えられる覚悟はできているみたいに書いていたと思いますが、それはただの開き直りです。
不当な請求をしたり、不当な請求をして却下されたことを公共性があると判断して公開したり、何ら立証しなかったりなど問題追及としては絶対におかしいですよ。
あさひの権利を侵害してまでやることなのかと、疑問に感じますし、知識がある人が読めばあの子らさんの手法がおかしいことに気がつくでしょうし、おかしいことをしている人の意見を世間が信用するほど社会は甘くありません。
(236)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月24日 (月) 23時37分
権利が何を指すのか私には良く分からないところが有ります。
メール公開の著作権のことかもしれませんが、続く言葉で「してまでやることなのか」と権利侵害と断定されています。
その前の文章では、著作権法違反の可能性と書かれているので、何か別の権利の侵害をしているようです。
権利が何を示しているか分かりませんので、侵害がどの行為を示しているかも理解できません。
「知恵袋・・・」さんたちにしか分からない、権利侵害を止めさせる意図もあったのでしょうか?
「あさひ」と呼び捨てて、敬称を付けないのも「知恵袋・・・」さんの立ち位置を示しているように感じますが、違いますか?
何故か、「あさひのやっていることは、販売業務なのであってあなたのような反対のひととは関係が無いんです。」とサイクルベースあさひさんの関係者と思われる方から、知恵袋でいただいた回答と重なる部分があるように思えて仕方がありません。
業務妨害という発想も、「販売業務・・・」、「権利の侵害」から生まれているのでしょうか?
嫌がらせに、何らかの効果を期待する程の効力を感じていませんでした。
効力がないことを目的とすることに考えが及びませんでしたが、
某掲示板の某スレで今もスライム記事を繰り返し取り上げてささやかな批判を頂きます。
的外れであったり、繰り返し執拗な批判であったり、嫌がらせの意図しか見えないので、大半は放置しています。
嫌気がさすと、嫌がらせに負けて記事やブログを閉鎖する人がいるのかもしれないと思うと、ある程度嫌がらせにも効力があるのではと思います。
某スレほど暴力的な言葉はコメントでは使われていませんが、嫌がらせの効力を知る人なら、嫌がらせ目的のコメントもあり得そうです。
あるいは、サイクルベースあさひさんの関係者の方がコメントされているのなら、自己防衛の過剰反応が嫌がらせのように見えるのでしょうか
このような意図を感じるのは、あいまいな根拠で証明責任の転嫁を行い、不可能な科学的立証を求める点だけでも十分だと思いますが、最初から問題点を明記せず、流れの中で新たな問題を提示する姿勢にも表れていると思います。
極めつけは、当店の経験を嘘ではないかと疑う姿勢です。
当店が提示した疑問にははぐらかして答えず、ただただ、当店の主張を詭弁を用いてでも論破したいとの思いが強いようです。
コメント内での閉じた空間でのコメントのやり取りなら、波及効果がなく、運営者や記事を貶めるコメントには効果を求めることは疑問です。
しかし、当初から「このブログなんかよりもはるかに大きなサイト」である「ロードバイクが欲しい!初心者向けナビ」で記事にすることを想定されていたなら、話は変わってきます。
著作権侵害については、当店としての免責の主張はありますが、侵害に当たるかどうかは判断できていません。
名誉棄損や業務妨害についても、根拠を示さず、疑いと述べるに留められてはいますが、疑い(スライムパンク防止剤によるバルブ腐食)を述べるのに立証が必要と言われながら、名誉棄損や業務妨害について根拠なく述べられるのは、私への評価を貶める以外に意図はあるのでしょうか?
不当な請求(カツアゲ)、言いがかり、「立証の求め」の言葉を借りて、当店の経験した事実を反証を示さず真実性を疑わしいものと貶める等、当店への恨みつらみでなければ、当店の記載を貶めて利益を得るのは誰なのでしょう?
あなた方にとっては、当店の記事がそんなに目障りなのですか?
嫌がらせの中で、自己防衛の過剰反応と書きましたが、「知恵袋・・・」さんたちが。サイクルベースあさひさんの関係者だとすると、「知恵袋・・・」さんたちがスライムパンク防止剤による腐食の実態や、実際に使った場合の弊害もご存じで、それでも売らなければならないという、ジレンマと、うしろめたさを感じて、自己嫌悪から逃れ、自分を正当化するためにスライムパンク防止剤について批判的に書かれた記事にネガティブな反応をされるのでしょうか?
徒党を組んでの執拗なコメントに感じた異常さの原因はこんなところからでしょうか?