製造物責任」記事に頂いたコメントについて

当店の不法行為(名誉棄損)?

あのこら | 2018年10月 1日 (月) 15時29分で当店の正当性は記載させていますが、ここでは名誉棄損を取り上げて指摘をさせて頂きます。

法律の条文はこちらです。

(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

以下、貴方から頂いたコメントです。

ですがあなたのやり方では名誉棄損や業務妨害などの問題が生じませんか?
(236)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月20日 (木) 01時03分
これが例えば【あさひ】というキーワードで上位に表示され、あさひで買うときは気を付けましょうという話であれば一般ユーザーへの注意喚起になり社会的に意味があると思うのですが、それが達成された際は名誉棄損や業務妨害といった問題になるでしょう。
ですから根本的な問題追及のやり方に疑問を感じるというのが私の意見です。
(163)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月20日 (木) 11時06分
そうなった場合、PL法が関係ないのであなたがスライムの欠陥性を主張するのであれば、あなた自身があらゆる角度から検証して立証しないと、何の意味も持たないのですよ。
むしろ業務妨害とか名誉棄損になりうる可能性すらあることは前に述べた通りです。
(168)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月21日 (金) 13時44分

当店に対する虚仮威しではなく、当店が名誉棄損を行っている(達成された際は名誉棄損や業務妨害といった問題になる)とお考えなら、何を持って「事実を摘示」と判断されているのか、まず事実をお示しください。

事実の適示が以下に当たるなら、
・スライムパンク防止剤がバルブコアを腐食するとの指摘
・販売時に説明責任を履行していないのではとの指摘
・あさひさんがバルブコアの腐食を認めたとの指摘
がどのような名誉を棄損しているのか、又、これらの事実の、真実性、公共性と公益性について、貴方のお考えをお示しください。

根拠のない発言でしたら、当店を犯罪者扱いする発言はしないで頂きたかったです。
当店に対しては、「スライムパンク防止剤がバルブを腐食することの科学的な根拠」を求められた貴方が、根拠を示さず当店を犯罪者扱いされていますが、あなたの考え方や行動にご自身への甘えを感じます。

2B,【あさひが公開するなと書いてあるメールを公開することの、法的な問題点をどのように考えていますか?著作権法、名誉棄損、業務妨害などの観点からお答えください。】

<解説>
あのこらさんが最初にあさひに求めたのは修理費の請求でした。
私はこの請求自体が法的根拠がないと思いますが、根拠のない請求をあさひが却下したという内容がどうして公共性があると判断されたのかわかりません。

2C,【あさひが対話を打ち切ってからも執拗にメールする行為は、迷惑行為に当たるとは考えませんか?】

<解説>
あさひ側はこれ以上の対話は無意味だとして対話を打ち切っています。
普通に考えると、これ以上の対話を求めるのであれば訴訟等の公的なやり取りに移行するしかありませんが、執拗にその後もメールでの返答を求め、返答がなかったと吊し上げています。
これは迷惑電話を繰り返すような行為、威力業務妨害に該当してもおかしくないのではないかと思います。
(2)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月25日 (火) 11時24分

著作権法と威力業務妨害については、解説を頂いていますが、名誉棄損については、明確な解説を記載されていません。
「吊るし上げ」が名誉棄損の要件として記載されているのでしょうか?
返答をしないことの摘示が、名誉の棄損に値するとは思えないですが、信用の棄損には値するかもしれませんね。
当店の想像に任せるのではなく、明確な例をお示しください。