製造物責任」記事に頂いたコメントについて

修理費請求の疑義

メール全文

埼玉県川越市にて「サイクルメンテあのこら」という屋号で自転車の出張修理を営んでおります。

時折ですが、御社にて販売されているスライムをお見掛けします。
パンク修理(空気漏れ)でお伺いした際、バルブコアの腐食による空気漏れがあります。

スライムのシールが貼ってあり、スライムが入っているチューブのみで発生しており、バルブ腐食の 原因はスライムだと断定しておりますが、お客様には、スライムがバルブコアを腐食して、エアー漏 れが発生する可能性は説明され、お客様はその危険性よりパンク防止の効果を選択されて購入されて いるのでしょうか?

お客様が、バルブ腐食の可能性をご存じでお客様の責任においてご使用なら、修理業者としても躊躇 することなく修理料金を頂くことができます。
現実にはバルブ腐食の危険性をご存じないお客様ばかりです。

もし、バルブ腐食の危険性を説明されないままスライムを勧めておられるなら、バルブ腐食による空 気漏れの責任は、御社に帰するものだと考えます。
お客様に確認して、腐食の危険性を認識されていなかった場合、修理費用はお客様ではなく、御社に 請求させていただきたいと考えております。

請求先の部署、請求に必要なエビデンスをご教示いただきたく、お願いいたします。

同じジレンマを抱えておられる、自転車店様、自転車出張修理業社様が、大勢いらっしゃると思いま すので、できればご回答は、公開で頂きたく、お願いいたします。

との問い合わせを、サイクルベースあさひさんのお客様相談室にいたしました。
この文面で、私はサイクルベースあさひさんに金品の要求をしたのでしょうか?
被害の救済を求めたのでしょうか?

この文面について、「不当な請求ではないか」と下記のコメントや疑義、論評を頂きました。
不当な請求」が、事実に基づかない論理から生じていることは、「サイクルベースあさひさんへの請求?」で述べさせて頂いています。

コメントや疑義、論評

製造物責任」記事のコメント

投稿: (236)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月20日 (木) 01時03分
投稿: (236)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月21日 (金) 13時44分
投稿: (236)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月24日 (月) 23時37分
2A,【あのこらさんがあさひに修理費を求めた法的根拠は何ですか?またその正当性について教えてください】

<解説>
既に解説は書いていますが、損害賠償として求めたのか、代理人という立場なのか、代理人ならその資格はあるのか、全く違う根拠に基づく請求なのかを教えてください。
根拠がない請求は、かつあげとさほど変わりないことと考えています。

投稿: (2)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月25日 (火) 11時24分

と、同i様のコメントを繰り返し頂きました。
「知恵袋・・・」さんが離脱された後ですが、このように回答させて頂きましたがお読みになられたかどうかは分かりません。

法的根拠などありません。
あさひさんの説明不足でこれからもお客様が被害を受けるのを私として受け入れられなかっただけです。
ですから今後について、あさひさんに費用を請求するためのエビデンスを提示してくださいとお願いしただけです。

その後をroadbikenaviさんが引き継がれます。

C社があさひに対し、【お客さんのパンクの原因はスライムによるバルブコアの腐食だから、修理費はあさひに請求したいとメールを送る】
<疑義1 修理費の請求根拠>
そもそもですが、なんでA社はあさひに修理費の支払いを求めたのか、その根拠については疑わしい気がします。
というのも、スライムによってバルブが腐食していたからあさひの責任、ということで請求しているようですが、お客さんは被害者になりうるので根拠を示せば請求権があると思うのですが、C社は何ら被害を受けていないので請求する権限があるのかは疑わしいところです。
お客さんの代理人として請求していたのであれば、あさひに送るメールにも【◎×さんの代理人】と書かないとおかしいですし、修理費用を要求する法的な意味がどこにあるかはちょっとわかりませんね。

それに対し、あさひが拒否するのは当然だと思われます。
根拠もなく請求する権限もないと思わしくない人に支払う義務はないからです。

大変失礼な言い方になるかもしれませんが、法的根拠もなくお金を請求するのはカツアゲと変わらないような気もしますが・・・
パンク防止剤のスライムって知ってます?ママチャリに使うものらしいですが。より引用

roadbikenaviさんの記述では、請求という言葉に酔ってしまわれたようで、要望的な意味合いからビジネス用語的な意味合いへと変遷し、挙句に、なにがしかの金品を要求した犯罪者扱いされました。

何故、被害の救済に目を向けて貰えず、要望である「請求させていただきたい」について、
支払いを求めた」「請求した」「請求する」「請求している」「修理費を求めた」と言われて、根拠を求められたり、不当だと言われたりするのか、よくわかりませんでした。

視点を変えて、問い合わせを受け取った側の立場を考えながらメールを読むと、謎が解けたような気がします。

サイクルベースあさひさん側としては、スライムパンク防止剤による被害はないとのお立場ですから、被害の救済は無視されると考えます。
すると、修理費の「請求をさせて頂きたい」しか残らないので、メールそのものが修理費の支払いを求めたもので有ったり、請求されたとの考え方になるのではないかと思います。
知恵袋・・・さん達の中には、サイクルベースあさひさんの関係者の方が居られたのでしょうか?

確認のしようのない推論でしかありませんが、合っているでしょうか?

請求の根拠については、
あさひさんの説明不足でこれからもお客様が被害を受ける」ことを不条理だと考えていたからです。
不条理の是正を求めるのに、法的な根拠が示せるわけがないことは「資料1:不文法について」でお判りいただけると思います。

下記に、資料として、「不文法について」を提示していますが、説明不足により受けた損害の補償という道義的責任の履行は条理に当たるものだと思います。
法に基づく要望ではありませんから、法的な根拠は当然ありません。
これを理解して頂ければ、以下の「法的根拠」に基づいて書かれた文章が、無意味になるのはお分かりだと思います。

追記の元になった当店からの回答の補足

前述の内容を簡潔に示した「プロジェクトへの疑問に対する回答の補足」の記述です。

これに対して、
スライムパンク防止剤によるバルブ腐食の問合せと回答 記事を読まれて、当店がサイクルベースあさひさんに修理費を請求したと勘違い?される方がいるようです。

請求の根拠を求められることが有りますが、、まだ請求していないので当然ですが、請求の根拠もありません。

請求する為に必要な、エビデンスと担当部署の提示を求めているだけです。

https://www.anocora.com/Slime/appended.html
(注:https://anocora.com/Slime_criticism/appended.html)
これが、【言葉尻を捉えて】、【一つの文章を切り取って前後の文脈を無視して大きな流れで見ないで】、【都合よく解釈する】ことの典型例だと思ってまして、これがある以上、議論するだけ無駄だと感じてました。

こちらのページではあさひとこの自転車のメールでのやり取りを掲載しています。
お客様に確認して、腐食の危険性を認識されていなかった場合、修理費用はお客様ではなく、御社に請求させていただきたいと考えております。
請求先の部署、請求に必要なエビデンスをご教示いただきたく、お願いいたします。
これに対しあさひは
貴店様の修理費用を弊社にご請求いただきましても、弊社で負担いたしかねる旨、ご理解賜りますようお願いいたします。
https://anocora.com/CBA/
(注:https://anocora.com/CBA/mail.html)
このやり取りで【請求していない】と言い張るなら、それは詭弁です。
恐らく、詭弁だと指摘した意味を理解できないでしょうから、議論するのは無意味と感じてました。

請求があったかどうかについては、当事者間の合理的意思を客観的に判断するものですので、
この方が一方的に【請求していない】ということ自体に意味がありません。

この方の理論、あくまでも請求ではなくエビデンスと担当部署を教えるようにしただけだと有りますが、この方の理論通りで言うと、【請求することを前提として、エビデンスなどの開示を求め】となり、さらにあさひ側は【請求されたという前提で、請求には応じないことを伝え】、こうなるので、請求の一過程です。

請求して無いなら、なんで請求することを告知する必要があるんですか?
何故請求先の部署を聞いたのですか?
そして相手方も、請求されたという前提で、請求を拒否してますよね。

以下略
パンク防止剤のスライムって知ってます?ママチャリに使うものらしいですが。より引用

の論評を頂きましたが、この文章では当初の【修理費はあさひに請求したい】とのビジネスにおける請求との認識を忘れられ、一般的な請求の定義の認識(要望に近い用法)でも、言葉をつづっておられませんか?

特に、
【請求があったかどうかについては、当事者間の合理的意思を客観的に判断するものですので、
この方が一方的に【請求していない】ということ自体に意味がありません。


の部分で、請求の定義が当初のビジネスにおける請求の定義と異なっていませんか。
ビジネスにおける請求では、(請求書を発行する。→請求書が届く。)です。
意思はありますが、意思の判断など存在しません。

民法や、商法での「請求」を意識されているのかもしれませんが、下記資料にも記載した通り、商慣習は民法や商法に規定がないものについて、優先されます。

わざと使い分けておられるなら、悪意を感じます。
「不法な請求」に結び付けたいために言葉遊びをされていませんか?
錯誤か無意識での使い分けと思いたいですが、間違いは認めて頂きたいと思います。

ここまでご説明すれば、「貴店様の修理費用を弊社にご請求いただきましても」は仮定に基づいた言葉と分かって頂けるはずです。
何故あなたが、不明瞭な、現在進行形とも仮定ともとれる表現を、過去形だと断定されるのかも当店には理解できません。
どうしても、過去形と捉えなければならない理由があったのでしょうか?

もう一点、言わせて頂くなら、ご自分でもご商売をされているそうですので、対企業や公的機関への請求業務の実態はご存じなのではと思います。
当店と、サイクルベースあさひさんのやり取りは、あなたがご存じの商慣習において、「請求」といえるものなのですか?

結論

1.メールの主題は、被害の救済を求めたものであり、被害救済について両者の同意にすら至っておらず費用請求に至っていないのは明らかである。

2.あなたが、請求したと論じる内容には、「請求」という言葉は同じでも異なる定義が混在しており、論をなしていないため、請求したとの結論は誤ったものであるといわざるを得ない。

3.そもそも当事者でないあなたが、当店とサイクルベースあさひさんのメールに口をはさみ、不当な請求と断じる行為が、意図も目的も不明確である。

資料1:不文法について

六法全書にはない不文法とは?
条理と道徳について(前回のつづき)

という、法律以外のルールについての解説があります。

そして、商法には

商法 第一章 通則
(趣旨等)
第一条 商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。
2 商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。
と商慣習が優先されると記載されています。

資料2:請求という言葉について

一般的な用語としては

せい きゅう -きう [0]【請求】
( 名 ) スル
①相手方に対して一定の行為を要求すること。 「支払いを-する」
②民事訴訟法上、原告が訴えによってその趣旨や理由の当否につき裁判所の審判を求めること。
三省堂 大辞林 第三版https://www.weblio.jp/content/%E8%AB%8B%E6%B1%82より

このように解説されています。

ビジネス用語としては

請求<せいきゅう>
商取引において(当然の事として)決められた代価を支払うよう求めること。請求書・請求伝票が伴う。
ナビゲート ビジネス基本用語集 https://www.navigate-inc.co.jp/term/term-sa.html

このように解説されています