プロジェクトへの疑問に対する回答の纏め

当店のブログ記事「製造物責任」に頂いたコメントに対する回答とそれ以後にも考察を進めた回答の纏めです。
他のサイトでも同様の疑義を提示されていましたので、それにもまとめてお答えします。

私が誘導したのかもしれませんが、立証については、プロジェクト全体への疑義と取れないこともありませんが、他の三点は、公開したサイクルベースあさひさんの回答に関するものばかりです。
疑問が何故、公開したサイクルベースあさひさんの回答に集中するのか、理由はあるのでしょうが良く分かりません。

当事者ではないあなた方にとって、当店の活動への疑義を提示することで得られる成果は何なのでしょう?
仮に当店があなた方のご指摘を認めた場合に、次に求められることは何だったのでしょう?
こちらのページで、「サイトの閉鎖を求められているのでは?」と仮説を立てましたが、合っているのでしょうか?

スライムパンク防止剤がバルブを腐食させることの立証

こちらの記事に、立証を纏めています。

因果関係の証明(自然科学)と立証(法学)
事実的因果関係と相当因果関係

「実験室における実験結果こそが実証だ。経験などあてにならない」という方には、

世の中に存在するスライムパンク防止剤が注入されていないタイヤと、スライムパンク防止剤が入ったタイヤを無作為に抽出して得られた、パンク防止剤が入ったタイヤでのみバルブの腐食が発生しているとの経験

は、実験室で考えられるより、もっと様々な環境において、スライム入りとスライムなしを比較した統計的な検証にはなりませんか?

2019年の当店のパンク修理の実施数はこちらに記載の通り、約500件です。
スライムパンク防止剤が入っていたものの実数は、集計していませんが、年間で20件程度の記憶です。
バルブが腐食したものはそれより1~2件少なかったでしょうか。
当店の営業を開始したのは2011年です。
その経験の中で、スライムパンク防止剤が入っていないチューブでのバルブコアの腐食は皆無”0”です。

更に、個人の経験では信用できないという方はこちらのサイトにスライムパンク防止剤に関するブログを収集していますのでご覧ください

製造物責任記事では、コメントを頂いた方の考え方に合わせて返答しました。

本音はこちらです。

経験に基づいてブログを書き、サイトを運営しています。
ブログやサイトの記載に科学的証明は必要か? にも記載しましたが
立証って必要ですか?
経験に基づいて記載した内容は、反証されない限り事実として認めるべきだと思います。
間違った記載があれば、理由を示して間違いを指摘してください、納得できる理由であれば記載を修正します。

修理費の請求?

スライムパンク防止剤によるバルブ腐食の問合せと回答 記事を読まれて、当店がサイクルベースあさひさんに修理費を請求したと勘違い?される方がいるようです。

請求の根拠を求められることが有りますが、まだ請求していないので当然ですが、請求の根拠もありません。

当店が求めたのは、サイクルベースあさひさんの商品説明が不足していた結果として起こった、お客様の不条理な被害への救済です。
道義的責任の履行を求めただけですが法的な根拠が必要ですか?

サイクルベースあさひさんに差し上げたメールでは、これからも起きるであろうパンク防止剤による不条理な被害への救済を要望したもので、請求する為に必要な、エビデンスと担当部署の提示を求めているだけです。

サイクルベースあさひさんが、お客様に不当な損害を与えていると認めて下さり、「お客様の損害を回避するために、これこれの書類を提出してくださればお支払いします。」と道筋をつけてくだされば、その時点で初めて根拠に基づいた請求が可能になります。

そこまで読んで頂けず、請求の根拠を求められても、請求していないので答えようがありません。

この文章で用いている当店の請求の定義ですが、企業への請求ということで
請求<せいきゅう>
商取引において(当然の事として)決められた代価を支払うよう求めること。請求書・請求伝票が伴う。
ナビゲート ビジネス基本用語集 https://www.navigate-inc.co.jp/term/term-sa.html
を用いています。

この定義を用いる根拠は、

商法 第一章 通則
(趣旨等)
第一条 商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。
2 商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。

です。

一般的な用語としては

せい きゅう -きう [0]【請求】
( 名 ) スル
①相手方に対して一定の行為を要求すること。 「支払いを-する」
②民事訴訟法上、原告が訴えによってその趣旨や理由の当否につき裁判所の審判を求めること。
三省堂 大辞林 第三版https://www.weblio.jp/content/%E8%AB%8B%E6%B1%82より

このように解説されていますが、メール内で使用している「請求」は、この定義は当てはまりません。

「修理費請求の疑義についての論理的反論」に記載したように 別な請求の定義を用いられるなら、定義を明確にして頂きたく、お願いいたします。

サイクルベースあさひさんは、スライムによるバルブ腐食を認めたのか

これも、 スライムパンク防止剤によるバルブ腐食の問合せと回答 記事を読まれてのことですが、

一通目の回答から

Slimeパンク防止剤の主な成分は、無毒・不燃・水で容易に洗い流せる繊維と水で構成されている、安心安全な商品です。
販売メーカー様の取扱説明書には、バルブコアへ与える影響について記載されておりませんことと、弊社でも社内試験を実施し、こうした成分がバルブコアへ影響を与える可能性は非常に低く、日常的にご利用いただいて問題の無い商品と考えております。
二通目の回答から
バルブコアは金属製品である以上、経年と共に劣化・腐食します。
しかしながら、実質、バルブコアよりも虫ゴムの方が早期に劣化いたしますので、バルブコアが腐食するよりも早く、セット交換に至ります。
少なくとも1年に1回の点検を推奨しております為、コアが腐食した状態でご利用いただくケースは非常に稀であり、また腐食していたとしても十分にその役目を果たしたものと考えます。
パンク防止剤に水分が含まれている以上、金属の腐食原因になる可能性は否定できません。
しかしながら、先述の通りバルブコアが腐食するよりも 早期にセット交換に至りますので、日常的にご利用いただいても、何ら問題無い商品と考えております。

二通目の「可能性は否定できません。」だけを取り出して、腐食を認めていないといわれる方がいます。
無理もないと思うのですが、
実は、二通目の「バルブコアは金属製品である以上、経年と共に劣化・腐食します。」の文章に巧妙なごまかしがあります。

バルブコアは金属製品ですが、通常の環境では腐食を受けない五円玉と同じ黄銅(真鍮)です。
では何で腐食されるのでしょうか?
この文章は、スライムパンク防止剤の存在下でしか正しくありません。

私なりに書き換えれば
「バルブコアは真鍮製品である以上、スライムパンク防止剤の存在下では経年と共に劣化・腐食します。」
が正しい表現になります。

他の文章の「バルブコアが腐食」「コアが腐食」「腐食していた」も腐食を認められた表現ではありませんか?

スライムパンク防止剤を使ったことがない方が疑問を感じられるかもしれませんが、使ったことのない方のバルブが腐食していないことが、通常の使用では腐食しないことの証明になります。

腐食しないと言い切る理由の根拠はこちらに記載されています。

6.1.2 耐薬品性
 耐食材料としての銅及び銅合金の用途はきわめて多岐にわたっており、各種材料の種々の使用環境における耐食性を一覧にしておくことは有用である。そこで、CABIC(Copper And Brass Information Center)及びCDA(Copper Development Association)にて取りまとめられたデータを基に表6.1-2にその一部を示した8.8')。ただし、材料の耐食性は多くの因子、例えば腐食媒の濃度、温度、流動状態、空気の混入、酸化剤の有無等のわずかな差に著しく左右されるため、これらすべてを考慮して作成することは非常に難しい。したがって本表も、標準的な条件下での材料間の相対比較を目的に作成してある。材料の選択や使用に際しては、本表に示される基本的耐食性と各種材料の使用実績を考慮して慎重に取り扱う必要がある。
 A:(Excellent)完全耐食で腐食は起きない。
 B:(Good)一部の環境を除いて問題なく使用できる。
 C:(Fair)腐食されるが、一部の環境では使用可。
 D:(Poor)腐食が激しく使用に適さない。
 なお、A~Dの評価はいずれも相対的なものである。

伸銅品データブック P123-128 耐薬品性 より抜粋
空気の構成の大部分を占める、窒素と酸素は真鍮を腐食しないのは、上記の通り確認されています。


あさひさんの回答におけるごまかし?記事でやっと気づきましたが

それまでにこんな訳の分からない文章を書いてしましました。
あさひさんは因果関係を認めたのか?
否定できません=肯定 ?
否定できません=肯定 ? その2

メール公開の公共性

電子メール公開の可否?に調べた結果を述べた通り、メールは著作物と認識しています。
公開についても、当然ながら著作権侵害に当たるかもしれないことは認識したうえで、免責の四要件を満たしていると判断して公開しました。
個人の勝手な思い込みですから、司法の判断によって間違っていると裁定されれば、その裁定に従います。

「真実で」

バルブコアの腐食については、スライム(パンク防止・修理剤)又は同等品が注入されたチューブにおいて、長期(年単位)にわたりスライム(パンク防止・修理剤)又は同等品と接しているバルブコア以外では発生していません。

「公共性が有り」

最大手の自転車販売店であり、オンラインショップでも有用性をうたってスライム(パンク防止・修理剤)を販売を継続している。

「公益目的で」

商品のデメリットについても正しく伝えることで、本来利用可能なチューブが廃棄されたり、それに伴うユーザーの費用負担を無くすことが出来る。

「手段が相当である」

再三にわたって、公開の許可を要望したが、根拠の明示なく、拒否されている。
個人が不当性を訴えるには、ブログ等SNSに頼るしかない現状である。

疑問をお持ちの方へ

スライムパンク防止剤被害低減プロジェクト
当店ブログ
スライムパンク防止剤
スライムパンク防止剤関連
の記述について、疑問がお有りでしたら、cyclemainte@anocora.comまでご連絡いただくか、ブログにコメントを頂ければ幸いです。
メール頂く場合は、疑問点を共有したいので、問い合わせ内容を纏めて記述して頂き、「この部分の公開を許可します」と記載して頂けますよう、お願いいたします。

改訂履歴

20.06.07 追記や改定で読みにくくなっていたので、いったん整理しました、改定前の魚拓です
20.06.28 リニューアル前の魚拓です。
20.07.09 改定前の魚拓です。