ロードバイクが欲しい!初心者向けナビ管理者様へ

(改訂版25_01~)
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野田市木間ヶ瀬で自転車の出張修理屋を営んでおります、サイクルメンテあのこらの南と申します。

当店ブログ「製造物責任」に頂いた貴方の記述も含むと思われる、一連のコメント。
「パンク防止剤のスライムって知ってます?ママチャリに使うものらしいですが。」(http://roadbike-navi.xyz/archives/6959)記事で提起された当店のスライムパンク防止剤被害低減活動への疑義 とその後頂いた追記の論評。
について、当店が感じている疑念や反論を素直に書かせていただきます。

【25/03/19:時折見て頂いているのではないかと思いますが、大幅に改訂いたしましたので、念のためhttps://roadbike-navi.xyz/archives/33862/記事へのコメントにて、改訂した旨ご連絡させて頂きました。
承認待ちと表示されたので、見て頂けると思います。】

以下の記載について、異論や間違いのご指摘がございましたら、下記コメント欄にてご連絡ください。
「パンク防止剤のスライムって知ってます?ママチャリに使うものらしいですが。」記事等への対抗言論の一環ですので、削除依頼には応じるつもりがありませんことをお断りしておきます。
尚、長々と書かせて頂いていますが、あなたの根本的な間違いは、スライムパンク防止剤の販売元であった「サイクルベースあさひさんへの問い合わせ」に対する「不当な請求」との見方であり、考え方です。

何故、当店のブログや、WEBサイトの記載にご指摘を頂いたのでしょうか?

「スライムパンク防止剤がバルブ腐食を起こすという科学的な根拠を示せ。」という無理難題を押し付けて、

タイトル変えましたね。
「スライムパンク防止剤は、こんな悪さをする」
いいですねぇ、インパクトがあって。
読みたくなる見出しです。

ところで僕もスライムによって、バルブを腐食された被害者の一人ですが、証拠を出せと言うのであれば、あちこちの被害者の声を集めればよいと思います。
消費者側が、科学的に説明する必要はありません。
成分の分析や実証は、消費者にはできません。
分析は消費者庁の消費者ホットラインに相談すれば、してもらえるかもしれませんが。

証拠を示せと言うのは、ただの言いがかりですね。
説明責任は製造者にあります。
消費者は販売者に事実を伝え、販売者は製造者に実証責任をさせる。
ホコ先を向ける相手が違います。
証拠を示せと言うのは、弱い者いじめですね。

投稿: トンサン | 2018年9月19日 (水) 04時28分
言いがかりやいじめと捉えられかねない行動をしてまで当店の活動に異を唱え、サイクルベースあさひさんを擁護しているとも取れる行動をする必要がどこにあったのでしょう。

コメントの目的は?」と題して、貴方方の意図を考察してみました。
サイクルベースあさひさんからの回答の公開をやめさせるため」との推論は当たっているのでしょうか?
当たっているとするなら、何故サイクルベースあさひさんとは無関係のはずの貴方が、当店のパンク防止剤被害低減活動への感想を書かれ、当店がサイクルベースあさひさんに要望した内容を【追記】では「権限のない不当な請求」に詭弁を弄してまで置き換えてサイクルベースあさひさんが対話を打ち切ったことに正当性を与えようとし、メールの公開をやめさせるような行動をとられたのでしょうか?

命題の検証を終えて

命題の検証」という形で、「知恵袋で回答させていただいた者です。」さん達からの「スライムパンク防止剤がバルブ腐食を起こすという科学的な根拠を示せ。」との要求を検証しました。

科学的な根拠という言葉
ほかに関わる要素がないとしたらないと言い切れる理由」と、ほぼ不可能な「疑似相関関係無いことの証明」(悪魔の証明)を望んでおられます。

私ごときでも指摘できるほぼ不可能な証明(悪魔の証明)を求めることの不当性について、あなたほどの明晰な頭脳をお持ちの方が気づかれず、「パンク防止剤のスライムって知ってます?ママチャリに使うものらしいですが。」記事を書かれたとは思い難いです。
あなた御自身が「悪魔の証明」を求めることで、他人の意見を論破される方なのでしょうか?(経験は立証に当たらない?参照)

見ていたのではなく、参加していたの間違いでしょう。

これはロードバイクの話ではなくママチャリの話になってしまうのですが、今回の件はいつもいろいろ情報を教えてくれる読者様よりのタレコミになります。

サイクルベースあさひさんで、ママチャリを買ったりすると勧められるものに【パンク防止剤(通称 スライム)】というものがあるそうです。
これについてあるところで論争になっているというタレコミを頂きまして、ふーんと思いながら見ていました。
読者様からは一連の話を見た上で感想を頂きたいとのことです。
ロードバイクの話ではなく、ママチャリの話だそうですが、ロードバイクナビさんもいつもいろいろ情報を教えてくれる読者様
Extra Strong Self-Sealing Bicycle Tubes 700 x 28-35mm Presta
ロードバイク用の製品があることはご存じなかったのでしょうか?
論争になっているのは、スライムパンク防止剤の性能についてではなく、ママチャリ限定で、サイクルベースあさひさん扱いのスライムパンク防止剤の販売法に関連する話だとあなたは理解されていて、どのような製品が有るかまでは調べられなかったのでしょうか?

ふーんと思いながら見ていました。」とのことですが、何故、あなたは無関係を装って嘘から話を始められたのですか。
いつもいろいろ情報を教えてくれる読者様某自転車店の業界関係者?とご存じでこちらの通り読者様たちと徒党を組まれていました。

悪意の正体は?

徒党を組んで個人サイトへの攻撃を行われましたので、仲間内で目標や方法論の共有が有ったと想定されます。
過去に成功体験があったのか、ほぼ不可能な「疑似相関関係無いことの証明」(悪魔の証明)を望まれました。
あなた方は、このような立証論をお持ちのようです。
途中で、立証を認められたのか、立証の要望から変化し、問い合わせを不当な請求と詭弁を弄して言い募られました。

実際に販売に関与されていたサイクルベースあさひさんの社員さん達なら指摘を受けて自己保身に走られるのは理解できますが、自転車業界関係者でなくサイクルベースあさひさんと無関係のあなたが離脱推奨との考えを持たれながらリスクを冒してこのような悪意の行為をする源は何なのでしょう。

過去にあなたとの接点は有りませんでしたので、当店への恨みつらみではなく、サイクルベースあさひさんがキーワードであることは確かだと思います。
1.情報を教えて下さる読者様への配慮ですか
2.仲間へのいじめをやめさせる正義感ですか
3.自身のブログのネタ探しですか?
4.何らかの金銭的報酬を約束されているのですか?
5.過去の成功体験に基づく自己快楽ですか?
6.退屈しのぎの面白半分ですか?

いろいろ想定してみましたが、これが正解と思えるものはまだ、見つかりません。

啓蒙(啓発)活動(?)

補修も予防もこれ1本!! Slime(スライム) チューブシーラント パンク応急補修材 チューブタイヤ用 8oz(237ml) 正規輸入品 3341-10057こういったものを予めチューブ内に充填しておくと、パンクしてチューブに穴が開いた時に塞いでくれるというシロモノのようです。
チューブレスタイヤで使うシーラントに近いような存在ですね。
シーラントは当然知っていますが、ママチャリ用のパンク防止剤があるのは知りませんでした。

しかしながら、このスライムが入っているとむしろ被害が出るということで啓蒙活動(?)している方がいるそうです。
被害ではなく説明不足に重点を置いて記述しているつもりです。
被害を取り上げているサイトはこちら(https://anocora.com/Slime/index.html#Slimeloss
啓蒙(啓発)などという意識は有りませんが、啓蒙活動(?)と疑問を付与されているのは、貴方から見て啓蒙(啓発)活動になっていないのではとご心配頂いているのでしょうか?
それとも被害が出ることに疑問を示されているのでしょうか
私自身、スライムを見たことも触ったこともありませんので、スライム自体の効果や弊害があるのかないのかについては一切知りませんし、言及しません。
との事なので、啓蒙(啓発)活動になっていないのではとご心配頂いてのお言葉のようです。

3年後ですが、
「クリンチャータイヤにシーラント。まあ、止めはしませんが。」https://roadbike-navi.xyz/archives/25201
という記事を書いておられます。

パッチ修理

ママチャリの場合、パンクしても穴次第ですがパッチ修理がほとんどです。
ところがスライムが入っていると、パッチ修理してもパッチの貼り付けがうまくできず、中から飛び出てくるスライムによって修理不可能になるからダメという話のようです。
当店では、スライムパンク防止剤が入っていてもパッチ修理を行っていますので、別な方のお話を混同されているようです。

啓蒙(啓発)活動-2

また、バルブコアがスライムで腐食するから、スライムなんて使わないほうがいいだとか、そういう啓蒙活動をされているようです。
スライムパンク防止剤を使わない方がいいとは申し上げておりません。
腐食する可能性を説明の上で販売して欲しいと申し上げています。
あなたが啓蒙(啓発)活動と捉えられているのは、啓蒙の意味からして「バルブコアがスライムで腐食するから、スライムなんて使わないほうがいい」は正しい情報だと認識されてのことですね。

当店の活動を誤認

私なりにこの問題についていろいろ調べ、また騒動を見ながら簡単にまとめてみました。
(もしかしたら誤認があるかもしれませんが、おおよその流れは合っているかと)

自転車店(以下、C社)が、スライムによりパンク修理できなくなるし、バルブ腐食の可能性があるという問題を提起
パンク修理しない自転車屋さんの存在や、バルブを腐食すること等の説明が不足している事の改善を望んでいるだけで、当店ではスライムパンク防止剤が入っていても修理対応しています。
スライムパンク防止剤がバルブを腐食させるのは可能性ではなく経験上得た事実として述べています。
もしかしたら誤認があるかもと書かれていますが、根本的な部分で誤認されているようです。
誤認の仕方がX氏と相似しているのは、X氏の発言を正しいものと見られているからですか?あなた方の見方のほうが普遍的だからですか?サイクルベースあさひさんに近い立場からだとそのように見えるのですか?
C社があさひに対し、【お客さんのパンクの原因はスライムによるバルブコアの腐食だから、修理費はあさひに請求したいとメールを送る】
説明不足によって生じた被害の救済策の創設をサイクルベースあさひさんにお願いしましたが、そのような視点は持っていただけず、完了した修理の修理費の請求の如く記述しておられます。

正しくは、【お客さんのパンクの原因がスライムによるバルブコアの腐食だったら、修理費はあさひに請求したいとメールを送る】

になります。

メールの公開が目障りだったのかもしれません

あさひが断る(メール文章も二次転載しないように記載されている)

C社とあさひの間でメールのやり取りが数回あり、あさひ側がこれ以上は意味がないと話し合いを打ち切る

C社がメール文を全文公開してサイトに載せたり、ほかのサイト等でもスライムの問題点について言及
あさひさんの回答では「無益な議論」と記載されていました。無益な議論とは意味がないことと同義ですか?
被害の救済については応じて頂けず、都度お願いしたメールの公開の要望にも応じて頂けませんでしたが、あなたの捉え方は違っているようです。
サイクルベースあさひさんからの回答をご参照下さい。

知恵袋での指摘

当サイトの読者様(以下、X氏)がC社に対して、ちゃんと立証あのこら注:スライムパンク防止剤がバルブ腐食を起こすという科学的な根拠を示せ。)したりしたほうがいいのではないか?と疑義を呈する
当店や、当店以外の自転車さんでも経験されているスライムパンク防止剤の存在下でのバルブの腐食や、
あれなければこれなし」の論理に基づく「スライムパンク防止剤が入っていないチューブではバルブの腐食は発生していない」、
も根拠として認めて頂けず、ほぼ不可能な「疑似相関関係無いことの証明」(悪魔の証明)を立証として望まれました。
あなたも、立証が必要だとするX氏に同調されるお立場のようです。

一つ疑問があります。 スライムによってパンク修理できなくなるとの問題点を記載されています。
サイクルベースあさひさんのスライムパンク防止剤サイトでは、通常通りパンク修理可能と記載されています。
明らかに、サイクルベースあさひさんの見解と異なりますが、何故、パンク修理できなくなることの立証を求められなかったのでしょう。
腐食よりパンク修理のほうがチューブの材質や添加剤、パッチやゴムノリの選択、作業法など、考慮する要因は多く科学的な立証のハードルは高いです。
X氏は某自転車店の業界関係者?と明らかにしましたが、パンク修理の話では素性を隠すのが難しいとのご判断で避けられたのでしょうか?
X氏(「知恵袋で回答させていただいた者です。」さん)は、当店がパッチ修理していることをご存じで、立証を求められなかったのでしょうか。

あなたはご存じなかったのでしょうか?
それとも、承知の上で当店がパンク修理できなくなると主張している印象を与えようとされたのでしょうか?
悪印象に繋げようとの意図が文章から感じられず、この点を取り上げられたのがちょっと謎です。
ブログへのコメントでは言及されていないパンク修理の阻害について取りあげられたのは、調査したことの表明とあなたがスライムパンク防止剤に対して公平な立場だとの印象付けを考慮されての記載でしょうか。

被害者ではない

C社は自社サイトにて製造物責任法(PL法)で立証責任は製造者側にあると主張

X氏は、C社は被害者ではないのだからPL法は関係ないし、立証責任はC社にあるのでは?と主張
さらにあさひに請求したこと自体もおかしいのでは?メールを無断で公開するのはおかしいのでは?と反論
「スライムパンク防止剤がバルブ腐食を起こすという科学的な根拠を示せ。
サイクルベースあさひは被告で、腐食を言い立てる当店が原告だから、挙証責任は当店にある。」

というのが求められた挙証責任です。

自分で科学的に立証というのは、PL法( あのこら注:民法第709条の特則)ではなく民法上の問題と解釈すべきだからです。
投稿: (163)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月20日 (木) 11時06分
X氏は被害者ではないからとC社にPL法での欠陥の立証責任は関係ないと主張されたそうです。
X氏は被害者ではないC社に科学的に立証することを求められました。

被害者ではないとすればPL法と同様に民法も関係ないようですが、X氏はC社の立証責任を何に基づいて主張されているのでしょうか?

あなたはその点(被害者の扱い)について違和感を持たれませんでしたか?
X氏はPL法と民法の関係について理解されていないようですが、
あなたの考えでは、当店は民法のどの条文に基づいて原告足り得るのでしょうか?

そして、何度も確認して論点は「スライムパンク防止剤によるバルブ腐食の科学的根拠」と確認していました。
あなたも後で、請求やメール公開を持ち出されていますが、請求やメール公開を持ち出すのは論点ずらしだとは感じられませんでしたか?
それとも、あなた方の意図は別にあり、「スライムパンク防止剤によるバルブ腐食の科学的根拠」の要求はそれを達成するための便法だったのですか?

あさひ(さん)に請求

あさひに請求とは、
お客様が、バルブ腐食の可能性をご存じでお客様の責任においてご使用なら、修理業者としても躊躇することなく修理料金を頂くことができます。
現実にはバルブ腐食の危険性をご存じないお客様ばかりです。

もし、バルブ腐食の危険性を説明されないままスライムを勧めておられるなら、バルブ腐食による空気漏れの責任は、御社に帰するものだと考えます。

お客様に確認して、腐食の危険性を認識されていなかった場合、修理費用はお客様ではなく、御社に請求させていただきたいと考えております。
請求先の部署、請求に必要なエビデンスをご教示いただきたく、お願いいたします。

一通目の問い合わせ
この、メールでの問い合わせのことでしょうか?
最初にあさひに支払いを求めた件は、あなたも間違いだったと分かると思うんです。
理由は単純で、あなたがあさひに請求する権限がないからです。
あなたには損害が生じていませんので、ここがまず無理な話だったと思うのです。
投稿: (236)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月20日 (木) 01時03分
求めた支払いとは、今後に生じる、サイクルベースあさひさんがスライムパンク防止剤を注入したことに起因するバルブ腐食に関する修理費用です。
請求に必要なエビデンス(例えば請求書、腐食の証拠写真、お客様が腐食の危険性を認識されていなかったことの確認書等)の教示をお願いしましたが、権限が必要な請求ですか?
求めた支払いは当店の損害に関わるものでは有りません。

同様の間違ったご指摘を何度も頂いています。
投稿: (168)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月21日 (金) 13時44分
投稿: (236)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月24日 (月) 23時37分
投稿: (2)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月25日 (火) 11時24分
投稿: (2)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月26日 (水) 10時25分
疑義1 修理費の請求根拠 であなたからも同様の疑義を頂いていますが、どなたも間違いに気づかれなかったようです。
もしあさひ側が支払いに合意するなら話は別ですが、不当な請求なのは明らかなので、応じるわけもありまぜんし、実際に応じないと意思表示しています。
<4月21日追記>
追記ではまだ不当な請求と根拠を示さず述べられているようですが、お互いの合意による支払いをご理解されています。

メールを無断で公開

メールを無断で公開のコメントはこちらですか?
他の質問については答える気もなさそうですし、マナー違反も甚だしいし、知恵袋でもルール違反されてましたし、あさひとのメールのやり取りを無断で公開するなど違法性もあると思っていますので、そのような方と議論しようとした私がバカでしたわ。
投稿: (236)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月25日 (火) 23時28分
バルブ腐食に関するサイクルベースあさひさんの見解を見て頂ければお分かりの通り、問い合わせの3通すべてで公開の許可をお願いしております。
公開することも2017/07/12の問い合わせで問い合わせ窓口にお伝えしています。
無許可では有りますが、無断で公開のご指摘は当たらないと存じます。
メールを公開した理由や経緯は、あなたも読まれていると思いますが、電子メール公開の可否?で述べさせて頂いています。

IPアドレスの公開

C社がX氏のIPアドレスを自社サイト内で公開し、複数のIPアドレスを使って偽者ではないのかと疑義を呈する

X氏は複数のPCを使い可変IPアドレスだから知らないし、そもそもIPアドレスを無断で公開するのはサイト管理者としてのマナーもないのか?と激怒

C社は謝罪拒否。X氏はこれ以上は無意味として論争から離脱。
私は複数人による徒党を組んでのなりすましと理解しましたが、あなたにとっては複数のIPアドレスを使う偽物と私が考えたと映ったようです。
偽物との考えはどこから生じたのでしょう。
IPアドレスについて、X氏によれば
まず、IPアドレスを公開するなんて、マナーもへったくれも無い方なんですね。
これが事業所のPCです。
当方の環境では可変IPになっているはずなので、数日でIPアドレスは変わると思いますので、ここで書いたものがいくつあるのかなんて把握していません。
投稿: (2)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月25日 (火) 20時39分
とのことです、数日で変化するIPアドレスを公開することでX氏は何か不利益を被るのですか?
それともIPアドレスは個人情報と紐付けることが可能な激怒されるほど公開してはいけない情報なのですか?
後にあなたもIPアドレスの公開をマナー違反と述べられていますが、IPアドレスは個人に繋がる情報で複数のIPアドレスを使った形跡は複数人によるなりすましの根拠となり得るのですか?

そしてX氏は離脱され、あなたが登場されました。

製造物責任記事へのコメントについて

疑義1 修理費の請求根拠
そもそもですが、なんでA社はあさひに修理費の支払いを求めたのか、その根拠については疑わしい気がします。
というのも、スライムによってバルブが腐食していたからあさひの責任、ということで請求しているようですが、お客さんは被害者になりうるので根拠を示せば請求権があると思うのですが、C社は何ら被害を受けていないので請求する権限があるのかは疑わしいところです。

お客さんの代理人として請求していたのであれば、あさひに送るメールにも【〇×さんの代理人】と書かないとおかしいですし、修理費用を要求する法的な意味がどこにあるのかはちょっとわかりませんね。

それに対し、あさひが拒否するのは当然だと思われます。
根拠もなく請求する権限もないと思わしき人に、支払う義務はないからです。

大変失礼な言い方になるかもしれませんが、法的根拠もなくお金を請求するのはカツアゲと変わらないような気もしますが・・・

※カツアゲという表現は、刑法249条の恐喝罪、および未遂罪、刑法223条の強要罪、および未遂罪とは関係なく、【不当な請求全般】を意味しています。
追記でも随分と請求に拘っておられましたが、私はサイクルベースあさひさんに「根拠」や「権限」が必要な請求をしたそうです。
あなたが、感想(疑義)の根拠にされている請求とは、
もし、バルブ腐食の危険性を説明されないままスライムを勧めておられるなら、バルブ腐食による空気漏れの責任は、御社に帰するものだと考えます。

お客様に確認して、腐食の危険性を認識されていなかった場合、修理費用はお客様ではなく、御社に請求させていただきたいと考えております。
請求先の部署、請求に必要なエビデンスをご教示いただきたく、お願いいたします。

一通目の問い合わせ
このメールのことですか?
説明不足で生じたお客様の被害救済の方法を教えてほしいと要望(あなたにとっては請求)はしていますが、どの部分に根拠や権限が必要な請求が存在していますか?
個々のお客様に周知してくださいと求めるべきでしたか?

そして私は
「支払いを求める根拠や権限が疑わしく」と評価される人から
根拠もなく請求する権限もないと思わしき人に変わり
最終的に、法的根拠もなくお金を請求する
不当な請求をしたカツアゲ犯になるそうです。

追記では、双方の合意による支払いの存在を認知して頂きましたが、
疑義を書かれた時点では、双方の合意による支払いとの概念はお持ちではなく、疑義を表明されたようです。
だから「根拠もなく、請求する権限もない」との発言になっているようです。
あさひ(さん)に請求もご参照ください
<疑義2 立証責任>
C社は製造物責任法を元に、被害者は因果関係だけ説明できればよく、製造者に立証責任があるという論調のようです。
しかしC社は被害者ではないので(被害者になりうるのはお客さんです)、PL法は適応外なのかなという疑問です。

民法上の損害賠償請求でも、C社が損害を受けているとは思えない(むしろ修理費用で工賃などを頂いて儲けている立場)ので、請求する根拠は疑わしい気がします。

見た印象ではC社があさひに請求する権利がないと思うので、何か問題を提起したいなら自分で立証していくしかないと思うのですが・・・
その通りですね。
当店は被害者ではないので、被害者の立場なら民法も適用外ですね。
民法に基づく原告としての立証責任もないのではありませんか?
自分で科学的に立証というのは、PL法ではなく民法上の問題と解釈すべきだからです。
投稿: (163)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月20日 (木) 11時06分
X氏は何故、民法を盾に科学的根拠の立証を求められ、あなたは何に基づいて立証を求める立場を取られたのでしょう?
請求する権利がないことが立証していくしかないことにどう繋がるのでしょう。
追記では、製造物責任法(PL法)での立証責任には言及されていないので、PL法は適応外なのかなという疑問は解消されたのでしょうか?

何か問題を提起したいなら自分で立証していくしかないと思うのですが・・・
とのことですが、経験をもとに問題を提起することに何か問題があるのでしょうか?
あなたも経験は「一応の推定」に当たると認められていますが、それとは話が別なのですか?
実際にスライムが害なのかどうかは知りませんが、本職の自転車屋がこのように主張しているということはある程度の信憑性があるからでしょうし。
ある程度の信憑性ではなく完全な証明をX氏と同様にあなたも望んでおられるのかもしれません。
どのような根拠によって、経験に基づいて記載しているサイトの記述に厳密な科学的立証が必要と求められるのですか?

「(236)知恵袋で回答させていただいた者です」さんはここでは立証の求めを放棄されたようですが、これは全員の総意ではなかったのですか?
そしてあなたに立証しろと求めているのではなく、あなたの方向性で活動することの社会的な意義がわからないので、もう少しお考えになられたほうがいいのでは?という提案です。
スライムがダメだというなら、もっときちんとした活動をすれば社会的な意義が出てくると思うのですが、大変失礼なことを承知で書きますと、負け犬の遠吠えとでもいいましょうか。
あさひに相手にされなかったから、ネット上で憂さ晴らししているようにしか見えないのです。
投稿: (236)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月20日 (木) 23時19分
あなたに感想を求められた「知恵袋で回答させていただいた者です」さんは、まだ立証を求められていたのでしょうか?
それとも、あなた自身が立証を求められているのでしょうか?

立証については、頂いた
スライムパンク防止剤がバルブ腐食を起こすという科学的な根拠を示せ。
サイクルベースあさひは被告で、腐食を言い立てる当店が原告だから、挙証責任は当店にある。

で私が考える検証すべき点は「命題の検証」で示した以下の4点です。

  1. サイクルベースあさひは被告で、腐食を言い立てる当店が原告
  2. 挙証責任
  3. スライムパンク防止剤がバルブ腐食を起こす
  4. 科学的な根拠を示せ。
挙証責任については、申し訳程度に無関係な請求する権利を根拠に疑問を書かれていますが、それ以外についてあなたは重要な検証すべき点とは、捉えられなかったようです。
貴方には、大事な争点とは見えなかったのでしょうか?
議論のスタートはこの命題でしたが、命題から目を背けておられませんか?

それとも、立証の不備については具体的なご指摘がないので、あなたはスライムパンク防止剤がバルブ腐食を起こすということは理解され、PL法の適用を残りの問題として取り上げられたのでしょうか。
疑義3 サイト管理者としての姿勢
IPアドレスを公開するなどは、さすがにサイト管理者の守るべきモラルを逸脱している気がします。
私もサイト管理者ですが、どんだけ嫌がらせのメールが来たり嫌がらせのコメントが来ても、IPアドレスを公衆に晒すという発想はないですね。。。
晒したところで何が起こるんだということもありますが、サイト管理者しか知りえない情報については守秘義務があると思っています。

あさひが公開しないでくれと言っているメールを公開するのも、個人的にはどうかと思います。
メールも著作物になる可能性がありますし、許諾を得ないまま転載は結構マズイです。
公共性がある場合は転載してもいいなど条件が付く場合もありますが、修理費を請求して断られた話に公共性があるのかは疑問です。
管理者が知りえたIPアドレスを公開しないのは管理者のモラルだそうです。
何らかのサイトで誹謗中傷を行った個人のIPアドレスをサイトの管理者に開示を求めてもサイトの管理者は公開すべきではないとおっしゃているようにも聞こえますが、それは話が違うと切り返されるのでしょうか?
あなたは複数人によるなりすましのコメントによる嫌がらせを経験されたことはないようにお見受けします。それとも「どんだけ嫌がらせのメールが来たり」には複数人によるなりすましのコメントも含まれていて、「IPアドレスを公衆に晒すという発想はない」と言われているのでしょうか。

モラルから守秘義務に話が転換されていますが、IPアドレスは国内法上で個人情報に当たるものですか?

メール公開についても感想は構いませんが、著作権法について語られるなら、判例を示されない主張は無意味ではないのですか?
ずいぶん前に読者様から教えてもらった、ママチャリのパンク防止剤、スライムというものの問題点をつついている自転車屋(?)があるのですが、時々暇つぶしに見ています。 スライムを入れて販売することが消費者契約法になんちゃら・・・とか主張しているようですが、独自の法解釈はまあいいとして、そういう主張の裏づけがないから信用度が低いのかなと思って見ています。 消費者契約法がどうこういうなら、過去の判例ではどう判断されているかなど、裏づけがない主張は無意味です。
イチイチ分けるほどでもない雑談を。(https://roadbike-navi.xyz/archives/9446
もう一度、サイト管理者のモラルについて語られています。
またバイク自慢のプレゼント企画で頂いた個人情報についても、当たり前ですが第3者に公開することは絶対にありません。
それがネット上で管理する者の使命、というよりもあらゆる商売での常識だと思うからです。

IPアドレスが個人情報に当たるのかは知りませんが、管理者しか知りえない情報については守秘義務を持つのがサイト管理者の務めだと思っています。
法律上どうこうではなく、モラルの問題ですね。
https://roadbike-navi.xyz/archives/53281
では、コメントに付与されたメールアドレスを公開されています。
メールアドレスなら、管理者しか知りえない情報には当たらず守秘義務の対象ではないようです。

当サイトへのコメントについて

当サイトでは、スパム・荒らしへの対応として、コメントの際に使用されたIPアドレスを記録しています。

これはブログの標準機能としてサポートされている機能で、スパム・荒らしへの対応以外にこのIPアドレスを使用することはありません。
https://roadbike-navi.xyz/page-9040#i-3
と表明されているので、ロードバイクナビさんもスパム・荒らしの対応には、どう使われるのかは分かりませんが、IPアドレスを使って対処されるようです。

器物損壊罪

そのほか調べていくと、C社さんはブログにて器物損壊罪に当たるのではないかと言及しています。
スライムによりバルブの腐食を誘発したり、パンク修理できなくなってチューブ交換になるのは器物損壊罪になるのでは?という趣旨の言及がありますが、これは絶対にありえません。
刑法第38条では以下のように規定されています。

第38条
1.罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
2.重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。
3.法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。

要は故意に破壊したと認められない限りは該当しないんですね。
もちろん、未必の故意というのも無理でしょう。
故意に破壊したと認められない限りは該当しないので器物損壊罪になることは絶対にありえないのだそうです。
言及されているブログ記事は器物損壊罪?です。
どのような判例に基づくものかは分かりませんが、「バルブを腐食することを知りながら、それを告げずにスライムパンク防止剤を注入すること」は、故意によるバルブの損壊には当たらないと考えるのかと思ったら、
根拠?として述べられているのが「駐輪場で自転車にぶつけられた話。」( https://roadbike-navi.xyz/archives/6190) でご自分の体験談として自転車でぶつかられても、警察官は故意を認定してくれなかったというお話だそうです。
故意に相当するかどうかは判断を示されていませんが、
「バルブを腐食することを知りながら、それを告げずにスライムパンク防止剤を注入すること」は、絶対に器物損壊罪にはならないそうです。

スライムパンク防止剤がバルブ腐食を起こすことの検証

スライムが本当に腐食を起こすのか、チューブ20本くらい買ってきてスライム入りと無しで1年後の様子、2年後の様子を見るのでもいいでしょうし、実際にどれくらいスライム被害があるのかは知りませんが、一つ一つ記録を取って検証するとか。
いつの時点までのコメントを読まれて感想を書かれたのでしょう?
あと因果関係うんぬんについてですが、もしあなたがPL法上の被害者に該当するとして、単に提訴するだけならあなた程度の因果関係でも可能です。
ただ単に提訴するだけならば。

でも例えば訴訟の場で、製造者側があなたの訴えに反する実験データを持ち出してきた場合、あなたにはそのデータについて反論できないでしょう。
だからきちんとやるべきことはやって、理論武装とあなたなりの実証結果などのデータがないとそこで反論できないでしょう。

読んでいて思うのですが、あのこらさんは形式にこだわりすぎです。
形式だけなら、あなたのいう因果関係でも提訴することは可能なんですよ。
でもそんな程度では絶対に勝てません。
そういう意味で書いていることに気が付いてほしかったのですが、これだけ書いても気が付かないというのは正直無理なんだと思うんですね。

あなたが貼ったリンク先の解説ですが、理屈の上ではそうでしょう。
形式的にはそれでもいいんですけど、その程度の理論武装では勝てないというのがこちらの意見です。
投稿: (168)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月21日 (金) 20時00分
こちらのコメントでは、渋々ながらスライムパンク防止剤がバルブを腐食することの因果関係を認めておられます。
因果関係を認めたうえで仮定の訴訟を持ち出して、更に製造者の仮定の反論を提示してそれでは勝てないと結論付けておられます。
この結論は何の根拠も示されていませんが、あなたにとって正しいものですか?
あなたにとっては、正しい結論だから、本当に腐食するのか実験をして、立証しろと求められているのでしょうね。

チューブにもメーカーが定める耐用年数

X氏が言っていましたが、チューブにもメーカーが定める耐用年数があると思うんですね。
これについては調べてもよくわかりませんでしたが、耐用年数を超えてから腐食が起こった場合は、そもそもチューブの賞味期限切れみたいな状態ですのでスライム製造者に責任はないでしょうし。
X氏が言っていたことが根拠だとしてチューブにもメーカーが定める耐用年数あると述べられています。
さらに言うと、それがスライムを入れてからどれくらいの期間で発生しているのか、チューブ自体の使用年数はどうだったのか、お客様の使用環境はどうだったのかなど様々な要素で変わるわけですよね。 チューブにも耐用年数があると思うのですが、チューブメーカーがどのように定めているのかは知りません。 もしチューブメーカーがチューブの耐用年数を定めていたら、耐用年数を超えてから発生したバルブの腐食についてはそもそも耐用年数を超えているのでスライムの影響があったとしても関係ないですよね?
投稿: (168)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月21日 (金) 13時44分
X氏はもしチューブメーカーがチューブの耐用年数を定めていたらとの仮定に基づく仮説を述べられているだけですね。
チューブに賞味期限は有るのですか?
実際にスライムが害なのかどうかは知りませんが、本職の自転車屋がこのように主張しているということはある程度の信憑性があるからでしょうし。
ただしスライムによってパンクから防げた事例もあるでしょうし、チューブ(バルブ)のメーカーが定める耐用年数の範囲内で腐食が起こっているのかについては、もう少し検証したほうがいいような気がします。
ここでは、耐用年数が存在する前提で記載されているようです。
〇〇だろう⇒××のはず⇒△〇だろう、と想像した結果は根拠ではなくて、単なる想像。
けど想像した結果に酔いしれて、それがあたかも根拠なんだと誤解する人もいる。
https://roadbike-navi.xyz/archives/22694
とのご指摘の想像でなければ、チューブ(バルブ)のメーカーが定める耐用年数を根拠とともにお示し頂ければ幸いです。
扶桑精器
パナレーサー
IRC
シンコー
共和
各社ごとに普通自転車用の英式バルブ、チューブについての耐用年数と出典をお示しください。

耐用年数を超えてから腐食が起こった場合は、そもそもチューブの賞味期限切れみたいな状態ですのでスライム製造者に責任はないでしょうし。
とのことですが、耐用年数が有ったとして、耐用年数を過ぎれば賞味期限切れでチューブにチューブとしての価値は無くなるのですか?
自転車の税法上の耐用年数は2年だそうですが、購入から2年以上経過した自転車は資産価値が無くなり財産価値もなくなるので、事故にあっても損害の補償はないのですか?

耐用年数があったと仮定しても、
耐用年数が過ぎていても、バルブの腐食以外に損傷がなければ、バルブを腐食させ修理費を発生させたスライム販売者には損害を発生させた責任はあるのではないのですか?

アクセス数

さらに要らぬお節介かもしれませんが、この啓蒙HPは私の調べによると、ほとんどアクセスがないようです。
世の中の人の多くがママチャリには無関心だということもあるかもしれませんが、現状のアクセス数ではあまり啓蒙になっていないような気もします。
どのように調べられるのかは存じませんが、当店のサイトのアクセス数を知る方法をお持ちのようです。 アクセス数がなく、存在価値の乏しいサイトなら、気にせず放っておかれればと思うのですが、そうはいかないようです。

閑話休題

ここまでは、本文に記載の内容について冒頭から順次、疑問や反論を述べさせて頂きました。
製造物責任記事に頂いたコメントについての疑問や反論をまとめたサイトを公開したところ、何故か追記で論評を上梓されました。
当初は、当事者でない方が何故このような論評(追記)をと思っていましたが、今は、当事者としての論評だったと理解しています。
頂いた追記での論評について、論評の主題別に疑問や反論を述べていきます。
追記の論評の元になった当店のサイトのアーカイブです。

経験は立証に当たらない?

経験って、その経験が真実なのかウソなのか、どうやって証明するんですか?
いくらでも嘘のエピソードを作れちゃいますよね?


他社に文句言うなら、根拠がないと応じるわけも無い。 根拠を問われて、【私の経験上】なんて言った日には、門前払いで相手にもされないでしょうし。
述べている経験とは、
「世の中に存在するスライムパンク防止剤が注入されていないタイヤと、スライムパンク防止剤が入ったタイヤを無作為に抽出して得られた、パンク防止剤が入ったタイヤでのみバルブの腐食が発生しているとの経験」
です
従来は、このような検証はスライムパンク防止剤がバルブを腐食することの因果関係を示しておらず、立証に当たらないとのお立場でしたが、真偽の証明を求められるのは、嘘でなければ、因果関係の証明であると認めて頂けたのでしょうか?

バルブが腐食していることはこれらの画像をサイトに示しています。

本文では、このように言われていましたが、
実際にスライムが害なのかどうかは知りませんが、本職の自転車屋がこのように主張しているということはある程度の信憑性があるからでしょうし。
宗旨替えをされたのでしょうか。
私には、嘘をつく理由は有りませんが、嘘をつくことで得られるメリットがあるのでしょうか?

当店以外の自転車屋さんの証言もサイトからは集めています、それでも足りないと言われれば、嘘ではないことの証明をする方法は私には思いつきません。
悪魔の証明を求められているのでなければ、証明するための方法をお教えください。
それに沿ってお答えします。

逆に私の記述が嘘であるならば、サイクルベースあさひさんあるいはあなたが、スライムパンク防止剤がバルブを腐食することはないと証明されれば済むことです。
「知恵袋で回答させていただいた者です」さんによればこれも悪魔の証明でしたね。
もう一つ書くならば、【無いこと】を立証することは事実上不可能です。
だから腐食が起こらないとは証明できませんので、あさひはそう書いただけだと捉えるのが一般的な考え方ですよ。
投稿: (2)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月25日 (火) 14時00分
バルブの腐食は、スライムパンク防止剤によるものではなく、他の要因である、他の要因とはこれである。と他の要因の存在を示されれば済みます。

本文では
スライムが本当に腐食を起こすのか、チューブ20本くらい買ってきてスライム入りと無しで1年後の様子、2年後の様子を見るのでもいいでしょうし、実際にどれくらいスライム被害があるのかは知りませんが、一つ一つ記録を取って検証するとか。
と検証法のご提案を頂きました。
嘘の経験を語るかもしれない人間に、この検証法で十分でしょうか?
嘘を疑われるなら、何故、公正な第三者による検証を求められたり、御自身で検証をされなかったのでしょうか?
この提案を頂いた時点では、嘘の経験を語るだろうとは考えておられなかったのですか。

請求をしたか否か

スライムパンク防止剤によるバルブ腐食の問合せと回答 記事を読まれて、当店がサイクルベースあさひさんに修理費を請求したと勘違い?される方がいるようです。

請求の根拠を求められることが有りますが、、まだ請求していないので当然ですが、請求の根拠もありません。

【20.04.30追記】サイクルベースあさひさんに差し上げたメールでは、これからも起きるであろうパンク防止剤による被害の救済を要望したもので、【ここまで】
請求する為に必要な、エビデンスと担当部署の提示を求めているだけです。

サイクルベースあさひさんが、お客様に不当な損害を与えていると認めて下さり、「お客様の損害を回避するために、これこれの書類を提出してくださればお支払いします。」と道筋をつけてくだされば、その時点で初めて根拠に基づいた請求が可能になります。

そこまで読んで頂けず、請求の根拠を求められても、請求していないので答えようがありません。

https://anocora.com/Slime/appended. html
に対する論評です。
この方の理論、あくまでも請求ではなくエビデンスと担当部署を教えるようにしただけだとありますが、この方の理論どおりで言うと【請求することを前提として、エビデンスなどの開示を求め】、【請求することを相手に告知しながら、エビデンスなどの開示を求め】となり、さらにあさひ側は【請求をされたと言う前提で、請求には応じないことを伝え】 、こうなるので、請求の一過程です。

請求して無いなら、なんで請求することを告知する必要があるんですか?
なぜ請求先の部署を聞いたのですか?
そして相手方も、請求されたと言う前提で、請求を拒否してますよね。
何を勘違いされると、このような発言になるのでしょう。
要望が立場の違いで請求されたに変わるのでしょうか?あなたの立ち位置はサイクルベースあさひさん側ですか?
あとそもそもにして、【エビデンスを求める】というところがおかしいです。
問題があると考えているなら、エビデンスを提示するのは問題提起した側です。
私は、サイクルベースあさひさんに、請求に必要なエビデンス(例えば請求書、腐食の証拠写真、お客様が腐食の危険性を認識されていなかったことの確認書等)の教示をお願いしました。
あなたはエビデンスを問題提起の根拠や証拠と読まれたのですか?
文意に沿わないとは感じられなかったのですか?

私がメールでお願いしたのは請求に必要なエビデンスの教示です。あなたの文章では、エビデンスの開示に変わっています。
請求することを前提として、エビデンスなどの開示を求め】、【請求することを相手に告知しながら、エビデンスなどの開示を求め】ではなく
【請求することを前提として、エビデンスなどの教示を求め】、【請求することを相手に告知しながら、エビデンスなどの教示を求め】
が正しい文章になります。

請求するためにエビデンスが必要ですが、まだ必要なエビデンスは示されていません、どうすれば請求できますか?
請求先の部署も分かりません、サイクルベースあさひさんのお客様相談室に修理費の支払いを請求しても部署が違うでしょうから払ってはもらえないでしょう。
あなたが言われる通り、「請求の一過程です」、請求していないから請求に必要な条件を協議するのであって、請求していたら「請求すること」を告知する必要はないですがご理解いただけませんか?
もしあさひ側が支払いに合意するなら話は別ですが、不当な請求なのは明らかなので、応じるわけもありまぜんし、実際に応じないと意思表示しています。
不当な請求」には同意できませんが、その通りサイクルベースあさひさんから、「請求の一過程」で協議を打ち切られ請求に至りませんでした。
そして相手方も、請求されたと言う前提で、請求を拒否してますよね。
前提という言葉を使うなら、文章に誤りが有りませんか?
【そして相手方も、請求されると言う前提で、要求を拒否してますよね。】
あるいは前提ではなく、
【そして相手方も、請求されたと言う認識で、請求を拒否してますよね。】
が正しい文章表現では有りませんか?

請求を拒否」とは前提ではなく、請求された事実に対して行うものだと思いますが、サイクルベースあさひさんは当店から何を請求され、何を拒否したのですか?
あなたの考え方では、支払いを請求され、支払いを拒否した、になりますか?
その場合、支払いを請求され、支払いを拒否したのは請求の結果ではなく、「請求の一過程」ですか?
「支払い」では言葉足らずとすれば、支払いを前提としたエビデンスや請求先部署の教示を請求され、支払う理由がないと教示を拒否した、になりますか?
請求の使い方が、要望の意味合いであったり、対価支払いの求めであったり混乱していませんか?
お客さんがあさひには行かずにこの自転車屋で修理で構わないと意思表示しているならこの自転車が請求しようとする根拠すらありません。
あさひに請求する姿勢を見せている時点でおかしいことになぜ気が付かないのか、不思議です。
これが請求についての論評の最後の言葉です。
請求しようとする」、「あさひに請求する姿勢を見せている」ことを「請求」と表現されている部分もあるようです。
不当な請求」とは、根拠や権限がないのに請求しようとしたり、請求する姿勢を見せたことを表現されているのでしょうか?

あなたが言われる、権限が必要な請求とは、具体的にどのような行為ですか?
支払いの合意を目指して、エビデンスや請求先の部署の教示を求めることは、権限が必要な、不当な請求ですか?
あなたはプロアスリートが企業にスポンサー契約を求めることなどでも権限が必要な不当な請求と断じるのですか。

双方の合意による支払い契約自由の原則

サイクルベースあさひさんが、お客様に不当な損害を与えていると認めて下さり、「お客様の損害を回避するために、これこれの書類を提出してくださればお支払いします。」と道筋をつけてくだされば、その時点で初めて根拠に基づいた請求が可能になります。
https://anocora.com/Slime/appended. html
に対する論評です。
ここも問題で、そもそも何にも基づいて請求、もしくは請求しようとしているのかを分かつてないのだと思います。
民法上、請求権あのこら注:損害賠償請求権)は民法415条の債務不履行、もしくは民法709条の不法行為に基づくものしかできませんが、債務不履行がもしあるなら、この自転車屋さんとお客さんだけの関係なので、 あさひは一切関係しません。
またもしスライムが不法行為に当たるとしても、損害を受けたのはお客さんなので、お客さんとあさひの関係だけになり、この自転車屋さんが介入できません。
もしあさひ側が支払いに合意するなら話は別ですが、不当な請求なのは明らかなので、応じるわけもありまぜんし、実際に応じないと意思表示しています。
<4月21日追記>
双方の合意による支払いが可能だと認めて頂いています。
支払いの合意に基づいて請求、もしくは請求しようとしていますが、
支払いに合意出来なかったのは、サイクルベースあさひさん側の問題ではなく、私が求めた合意があなたの奇妙な論理によれば不当な請求(不当な請求なのは明らか)だったからだそうです。
合意による支払いを求める要望のどこに不当な請求と言われる行為が存在しているのか明らかにはなっていません。
合意による支払いを求める要望そのものを不当な請求と言われているのですか。

不当な請求

ここも問題で、そもそも何にも基づいて請求、もしくは請求しようとしているのかを分かつてないのだと思います。
民法上、請求権あのこら注:損害賠償請求権)は民法415条の債務不履行、もしくは民法709条の不法行為に基づくものしかできませんが、債務不履行がもしあるなら、この自転車屋さんとお客さんだけの関係なので、 あさひは一切関係しません。
またもしスライムが不法行為に当たるとしても、損害を受けたのはお客さんなので、お客さんとあさひの関係だけになり、この自転車屋さんが介入できません。
もしあさひ側が支払いに合意するなら話は別ですが、不当な請求なのは明らかなので、応じるわけもありまぜんし、実際に応じないと意思表示しています。
<4月21日追記>
不当な請求なのは明らかだそうです。

メール公聞の是非の中に

もし、スライムが入っているごとで修理費用が高くなったなら、それは正当な対価として、この自転車屋がお客さんに請求する。
それに対して、お客さんがあさひに請求するならまだ話はわからなくはないですが、何ら関係ない自転車屋があさひに請求する意思を伝える時点で、不当な請求です。
の論評が有ります。
私は請求する意思を持って、必要なエビデンスと請求先部署の教示をお願いしました。
あなたは、支払いの合意の概念をお持ちなのに、お願いすることを要望ではなく請求の一過程でもなく、不当な請求と捉えるのですね。

本文の<疑義1 修理費の請求根拠>で「法的根拠もなくお金を請求する」ことをカツアゲ【不当な請求全般】と表現されています。
疑義1のルーツは
投稿: (236)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月24日 (月) 23時37分
にあるようですが、
損害賠償だとしたら、あのこらさんは何ら損害を受けていませんので不当な請求です。
代理人であることを知らせずに請求していたら、やはり不当な請求ですよね。
とのことで本文で用いられている不当な請求は仮定に基づく仮説です。

民法415条の債務不履行、もしくは民法709条の不法行為に基づく損害賠償請求でもなく、代理人としての請求でもない、支払いの合意を求める行為を「不当な請求なのは明らか」とミスリードし、最後には断言されるあなたは、何か意図が有って恣意的な論理を組み立てられているようです。

詭弁

まず理解しないといけないのは、あさひとお客さんは、自転車購入の売買契約が成立してます。
この自転車屋とお客さんは、修理の請負契約が成立してます。

あさひとこの自転車屋に何ら契約関係がないので、自転車屋があさひに文句を付ける時点で全ておかしいです。
お客さんがあさひに主張するなら話は別ですが。
あさひさんと当店(自転車屋)の間には何ら契約関係がないので、当店(自転車屋)があさひさんに文句をつける時点でおかしいそうです。
当店があさひさんにつけた文句とは、支払いに必要なエビデンスと請求先の教示で間違いないでしょうか?
当店とあさひさんの間にはバルブの腐食で発生したお客様の不利益を補償して頂く契約が存在しませんので、その契約の締結をお願いしました。
文句(支払いに関する契約の意思)を伝えるには、契約関係が必要と述べられているようです。
文句という言葉で、自由意思に基づく支払い契約の為に何らかの契約が必要とされていますが、これは明らかな詭弁では有りませんか?
この記述が詭弁であることはお気づきですか?
「あさひとこの自転車屋の間には何ら契約関係がないので、自転車屋があさひに契約を求める時点で全ておかしいです。」
とあなたは言われているのですよ。

疑問

何故、このような奇妙な論理まで駆使して、不当な請求を言い募られるのでしょう、

・言い募ることで隠したいことが御有りなのでしょうか?
<疑義1 修理費の請求根拠>
そもそもですが、なんでA社はあさひに修理費の支払いを求めたのか、その根拠については疑わしい気がします。
というのも、スライムによってバルブが腐食していたからあさひの責任、ということで請求しているようですが、お客さんは被害者になりうるので根拠を示せば請求権があると思うのですが、C社は何ら被害を受けていないので請求する権限があるのかは疑わしいところです。
パンク防止剤のスライムって知ってます?ママチャリに使うものらしいですが。より引用

支払いの根拠が疑わしいと評された
スライムによってバルブが腐食していたからあさひの責任
を認めたくないために、不当な請求と言い張られているのでしょうか?

あなたが、根拠があればと認めておられるお客様(被害者)による請求とは、サイクベースあさひさんの不法行為による被害の損害賠償ですか?

あなたが述べられている「スライムが不法行為に当たるとしても」の、不法行為とは
1.器物損壊の可能性か?
2.製品の欠陥による製造物責任の可能性か
いずれを想定されているのでしょう。
業務としてスライムパンク防止剤を注入していた場合、注入した人ではなく、サイクルベースあさひさんを被告として器物損壊罪で告訴できる可能性はあるように感じます。
不法行為の立証には要件の複雑な器物損壊より、製品の欠陥を指摘する方がハードルは低そうです。
何故、サイクルベースあさひさんは、不法行為に当たるリスクを回避するために、販売時にパンク防止剤がバルブを腐食することを説明されないのでしょう?

・要望に応じなかったことを正当化するために、要望を請求に置き換えられたのでしょうか?
もしあさひ側が支払いに合意するなら話は別ですが、不当な請求なのは明らかなので、応じるわけもありまぜんし、実際に応じないと意思表示しています。
<4月21日追記>
コメントでも同様のご指摘を頂いていました。
メールの内容としては、あのこらさんが不当な請求⇒根拠がないから却下、が本筋です。
あさひはあのこらさんに配慮して、根拠がないなどとは書いていませんが。
投稿: (236)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月24日 (月) 23時37分
あなたの説によれば、サイクルベースあさひさんが支払いに応じなかったのは、「不当な請求」が原因と考えられているようです。
二つの引用の不当な請求を「不当な要望」として、要望の不当性をご指摘いただければ、当店も納得できたのではないかと思いますが、要望の不当性を示す論理を構築できず、不当な請求に逃げて、請求権(損害賠償請求権)を不当な請求の根拠に使われたのですか?
「不当な請求」に相当するものは支払いの要望の中には有りませんが、サイクルベースあさひさんが支払いに応じなかった原因を「不当な請求」以外の何に求められますか?

それとも、
・単純に契約自由の原則をご存じなく、サイクルベースあさひさんに支払いを求める理由は損害賠償請求しかないと盲信されていたのでしょうか?
一通りブログを拝見させていただきましたが、あなたがどういう解決をしたいのかよくわかりませんでした。
過去にあさひに損害賠償(修理費用)を求めた経緯があることを読みましたので、そういう方向性なんだなということは理解しています。
どんな解決を求めているのでしょうか?
投稿: (163)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月19日 (水) 21時34分
サイクルベースあさひさんへの問い合わせでは、損害賠償などと申し上げてはおりませんが、この通り誤った認識を示されており、その後もずっと間違いを続けておられます。
契約自由の原則をお示ししたので、
ここも問題で、そもそも何にも基づいて請求、もしくは請求しようとしているのかを分かつてないのだと思います。
民法上、請求権あのこら注:損害賠償請求権)は民法415条の債務不履行、もしくは民法709条の不法行為に基づくものしかできませんが、債務不履行がもしあるなら、この自転車屋さんとお客さんだけの関係なので、 あさひは一切関係しません。
またもしスライムが不法行為に当たるとしても、損害を受けたのはお客さんなので、お客さんとあさひの関係だけになり、この自転車屋さんが介入できません。
もしあさひ側が支払いに合意するなら話は別ですが、不当な請求なのは明らかなので、応じるわけもありまぜんし、実際に応じないと意思表示しています。
<4月21日追記>
このような請求についての盲信を解いて下さり、これで不当な請求のご指摘は無くなってくれると信じたいです。

バルブの腐食を認めたか否かについて

これも上と閉じく、【言葉尻を捉えて】、【一つの文章を切り取って大きな流れで見ないで】、【都合よく解釈する】ことの典型例だと思ってまして、一つの文章にこだわっているようなら、永久に話が通じないと思うので、議論する意味がありまぜん。

普通に読めば、単に一般論として、絶対に腐食しないと言い切れるわけはないでしょ?という意昧であって腐食することを肯定しているとみなすのは、さすがにこれはないです。
文章の一部だけを切り取るから、相手が言っていることの真意を誤って解釈しています。
追記もしているので、内容が少し変わっていますが、サイクルベースあさひさんは、スライムによるバルブ腐食を認めたのかに対する論評です。
バルブコアは金属製品である以上、経年と共に劣化・腐食します。
しかしながら、実質、バルブコアよりも虫ゴムの方が早期に劣化いたしますので、バルブコアが腐食するよりも早く、セット交換に至ります。
少なくとも1年に1回の点検を推奨しております為、コアが腐食した状態でご利用いただくケースは非常に稀であり、また腐食していたとしても十分にその役目を果たしたものと考えます。
パンク防止剤に水分が含まれている以上、金属の腐食原因になる可能性は否定できません。
しかしながら、先述の通りバルブコアが腐食するよりも 早期にセット交換に至りますので、日常的にご利用いただいても、何ら問題無い商品と考えております。
二通目の回答
あさひさんからの回答では、腐食の存在は認められて、「腐食した状態で利用されないようセット交換しています」と書かれているように読めるのですが、絶対に腐食しないと言い切れるわけはないと書かれていると読まれるそうです。
パンク防止剤が腐食原因になる可能性は否定できません。
をそう読まれるのでしょうか?
腐食の存在を認められているサイクルベースあさひさんは、腐食の原因はスライムパンク防止剤ではないとすれば、何を原因とされるのでしょう。

メール公聞の是非

これは4要件、すべてにおいて当てはまりません。


・真実性⇒真実かどうかを示すものが【経験談】しかなく、真実かどうかを客観的に示すものは無い。

・公共性⇒ある自転車屋が、あさひに対して請求し、断られた話に公共性は無い(単なる当事者間の探め事で、しかも請求に根拠もない)。

・公益目的で⇒上と同じで、あくまでも請求することを前提にしているので、一自転車屋とあさひの間での探め事に過ぎない。

・手段が妥当⇒個人が不当性を訴える手段はほかにもあり、訴訟などという手段が用意されている。
・「真実かどうかを客観的に示すものは無い。」とのことで、サイクルベースあさひさんの発言にも客観性を認められないようです。

・「最大手の自転車販売店であり、オンラインショップでも有用性をうたってスライム(パンク防止・修理剤)を販売を継続している。」と公共性を主張させて頂きましたが、主張とは関連性のない論評を頂きました。
サイクルベースあさひさんはあなたにとって公共性を持つ存在ではないようです。

・サイクルベースあさひさんが販売されているスライムパンク防止剤で生じたお客さまの被害救済の求めは単なる当店とサイクルベースあさひさんの間のもめ事で、お客様の被害は存在しない話で公益性は認められないそうです。

・PL法の被害者でもなく、損害も受けていない当店が訴訟という手段に訴えるのだそうです。
消費者では有りませんから、消費者としての保護を受けることも出来ません。
私には思いつくものが有りませんが、どのような訴訟を想定されているのでしょう。
< 4月21日追記>
もしこの方が言うように、【請求はしてない説】を採用したとしても、【請求することを前提に請求先部署や工ビデンスを求めている】わけですので、単に営利団体同士の探め事に過ぎず、何ら公共性は無いと見るのが通常の感覚だと思います。
司法の判断に、と書いてありますが、ネット社会では著作権などの権利侵害が横行している事実から、サイト管理者には自主的に規制するモラルは求められてしかるべきで、自己判断で公共性などがあると考えるなら、いかがなものかと思いますが。
司法からお咎めが無ければいいんだという感覚は、サイト運営者としてはいかがなものでしょうかね。
こちらでもお客様の被害は忘れられて、営利団体同士のもめ事に矮小化されています。
あなたも自己判断で公共性がないと考えてはいないのでしょうから、公共性を否定する根拠を明示して下されば、それに従います。
現状では明確な根拠を読み取ることが出来ません。

メールの公開の公益性については、https://roadbike-navi.xyz/archives/6998/でメールを公開したことについて、
ちょっと前にアップした元自転車屋さんだという方からメールいただいた件でも、事実の誤認があるのでそこは丁寧に否定させていただきました。
しかしあれを掲載した理由ですが、別に私の意見に反対だったから怒っているとかむかついたとかそういう話ではなく、【自転車屋さんってこういう風に考えているんだな】と知ってもらうことが皆様の利益になると思ったので掲載しました。
http://roadbike-navi.xyz/archives/6959
【自転車屋さんってこういう風に考えているんだな】と知ってもらうことが皆様の利益になると判断されて公開されたそうです。
サイクルベースあさひさんの考え方を知って頂く事の公益性は認めて頂けているのだと思われます。

あなたも「中国の国税庁から所得税を払えと言われました。」(https://roadbike-navi.xyz/archives/32596)や
著作権侵害から数ヶ月、ここらへんが幕引きなんですかね?まだ迷っていますが。」(https://roadbike-navi.xyz/archives/4925)という記事で、メールの内容を公開されていますが、
著作物性を否定されての公開ですか?
公益性があると判断されての公開ですか?
承諾を得られた上での公開ですか?
どのような考え方の元、公開をされたのでしょうか?

著作物性については
個人のブログが著作権法上の著作物(第2条の1)だとは認められることは通常ありえないので、本来は転載も引用も自由だろうと思われます。
https://roadbike-navi.xyz/archives/12877  2020.01.23
と、何に基づく発言かは不明ですが、個人のブログに対する著作物性の判断を述べておられます。
あなたの判断では、サイクルベースあさひさんのメールは著作物に当たるものですか?
この記事なんて、ニュースである部分と、私の体験談が混ざっているのですが、私の体験談は私にしか書けないものなので、普通に著作物だと思うんですけどね。
https://roadbike-navi.xyz/archives/4925  2018.03.10
とも書かれているので、他の人のブログは著作物ではないが、自分のブログは著作物と考える方なのかもしれません。
いずれかを訂正された記事がまだ見つからないので、見つかれば訂正します。

犯罪行為?

製造物責任記事へのコメントでは以下のような犯罪行為への疑いもしくは可能性を指摘されました。
ロードバイクナビさんは、コメントでの指摘をどのように扱われたでしょうか?

・名誉棄損
2018年9月20日 (木) 01時03分2018年9月20日 (木) 11時06分、2018年9月21日 (金) 13時44分、2018年9月24日 (月) 23時37分、2018年9月25日 (火) 11時24分

・業務妨害
2018年9月20日 (木) 01時03分、2018年9月20日 (木) 11時06分、2018年9月21日 (金) 13時44分2018年9月24日 (月) 23時37分、2018年9月25日 (火) 11時24分

次に、あさひがこれ以上の話し合いはしないと通告しているにも関わらず、何度もメール送っていますよね。
これは威力業務妨害に該当する可能性があります。
迷惑電話をかけまくるのと同じ状態ですよね。
 (236)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月24日 (月) 23時37分
2C,【あさひが対話を打ち切ってからも執拗にメールする行為は、迷惑行為に当たるとは考えませんか?】
<解説>
あさひ側はこれ以上の対話は無意味だとして対話を打ち切っています。
普通に考えると、これ以上の対話を求めるのであれば訴訟等の公的なやり取りに移行するしかありませんが、執拗にその後もメールでの返答を求め、返答がなかったと吊し上げています。
これは迷惑電話を繰り返すような行為、威力業務妨害に該当してもおかしくないのではないかと思います。
(2)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月25日 (火) 11時24分

・法的に根拠が疑わしい請求
2018年9月20日 (木) 01時03分2018年9月21日 (金) 13時44分、2018年9月24日 (月) 23時37分(不当な請求)、2018年9月25日 (火) 11時24分(かつあげ)、2018年9月26日 (水) 10時25分

・代理人(非弁行為?)
2018年9月21日 (金) 13時44分2018年9月24日 (月) 23時37分、2018年9月25日 (火) 11時24分

・著作権法違反
2018年9月24日 (月) 23時37分2018年9月25日 (火) 11時24分

・権利を侵害
2018年9月24日 (月) 23時37分

・個人情報保護法
2018年9月26日 (水) 10時25分

ロードバイクナビさんからは、名誉棄損、業務妨害についての感想や疑義、論評は頂いておりませんので、何を持っての名誉棄損、業務妨害のご指摘であったか分かりませんが、この点についての疑いは晴れたと考えさせて頂きます。

何度も、執拗にメールをしたことが威力業務妨害に当たるのではとの疑いも、間違った指摘だったと理解させて頂きます。

法的に根拠が疑わしい請求につきましては、契約自由の原則をご理解いただければ、自ずと疑いは晴れると思います。

代理人の資格云々についてはあなた方が間違って想像された仮定の話です。
以下のご指摘の通り、特定の個人の債務についての行為は行っておりません。
お客さんの代理人として請求していたのであれば、あさひに送るメールにも【〇×さんの代理人】と書かないとおかしいです
http://roadbike-navi.xyz/archives/6959

著作権法違反については、私も違反の可能性は想定しておりますが、当店が主張する免責に対しあなたが言及されている公共性は評価対象が間違っているように思います。
私が評価する公共性は、サイクルベースあさひさんという法人の社会的影響力です。
公益性については、あなたもこのように述べ認められています。

ちょっと前にアップした元自転車屋さんだという方からメールいただいた件でも、事実の誤認があるのでそこは丁寧に否定させていただきました。
しかしあれを掲載した理由ですが、別に私の意見に反対だったから怒っているとかむかついたとかそういう話ではなく、【自転車屋さんってこういう風に考えているんだな】と知ってもらうことが皆様の利益になると思ったので掲載しました。
http://roadbike-navi.xyz/archives/6959

権利を侵害については、どのような権利に対して何が侵害しているのか不明確で評価のしようがありません。
貴方からのご指摘や論評もないので無視して問題はなさそうです。

個人情報保護の観点からか、IPアドレスを公開したことについてのご指摘は随分熱心に、感想論評を頂きました。
初段の騒動の流れという項目でもポイントとして3点取り上げられています。

<4月21日追記>
E U 圏内では IPアドレスも個人情報の一部と正式に認められており、承諾を得ないまま他人のIPアドレスを公開することは違法だそうです。
また日本においても、ほかの情報と紐付けることで個人を特定できるのであれば、IPアドレスを許可なく公にする行為は違法だそうです。
日本において、単にIPアドレスを晒す行為が即座に違法と言えるわけではないにしろ、インターネットに詳しい人に言わせるとI Pアドレスから悪用することも出来なくはない事実があるそうで、悪用が起こった際には損害賠償の対象になりうるとのこと。
ほかに手段が無いから晒したんだという主張をされていましたが、ほかにいくらでも手段がある以上、晒す行為が正当化されるとは思えないですが。
との論評と共に、「プロバイダを変えてみた結果。」(https://roadbike-navi.xyz/archives/16669/)という記事では、私のIPアドレスについての理解不足をご指摘いただき、ルーターの電源を切らなくてもIPアドレスが頻繁に変化するプロバイダの存在迄教えてくださいました。
複数のIPアドレスで投稿しているから徒党を組んだ複数人でコメントを投稿しているとは言い切れないはずだとのご指摘だったようです。
IPアドレスは個人に紐づいた情報とは限らず、複数人であることの証明にならなかったりするそうなので、今回のIPアドレスの公開が個人情報に当たるのかよくわからないご指摘です。
当初はロードバイクナビさんが、私の人間性についての評価の為だけなく、立証やメールとは無関係で読者様という他人のIPアドレスの公開にこれほどのこだわりを見せられるのが、何故なのかちょっと不思議でした。

削除前

追記 <2020年4月追記、5月4日全面訂正>
コメントを公開しなければ公開で質問する、と脅しとも言えるコメントを投稿されたので仕方なく【公開質問】に対して回答しましたが、続々と新しいページを作成するなど、こちらの理解をはるかに超えています。
いったい何を求めているのでしょうか?
私と議論して、何のメリットがあるのでしょうか?
正直、この方が要求していることの真意がわかりませんが、こちらとしては今後議論するつもりはありません。
無意味な論争ですので、当サイトに対して言及しているページの全削除をお願いいたします。
お願いしても聞き入れるつもりがないなら、残念ですが、法的な解決に頼るしかありません。
と、これまでの追記を全面訂正され、その後ブログ記事自体も削除されました。
全面訂正とは、追記で上梓された論評が間違いだったとの表明なのでしょうか?

削除された理由について、以下の通り

そもそも「X」氏についてはなかなか理解不能な方で、うちの記事を削除するようにやたら強気に迫ってきまして。
削除する理由もないけど、仕方なく「X」氏の希望通りに削除したら今度は「元に戻せ」だそうです笑。
その上、しらじらしく自分のコラムでは「なぜか削除された」と書くような人なので全く意味がわからない。
https://roadbike-navi.xyz/archives/53570
どの記事についてか明示はなく削除された理由を書かれた記事が有りますが、「パンク防止剤のスライムって知ってます?ママチャリに使うものらしいですが。」記事のことで、訂正もX氏の希望を反映された結果なのですか?

当店としては削除されても、何人の方が見られたのか分かりません。
見られた方の一部でも、当店の主張を理解して頂ければとサイトの運営をしています。
間違いがあれば訂正は致しますが、こちらも議論するつもりは有りませんので、間違いの指摘があれば、しっかり根拠を明示して頂きたくお願いいたします。

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