ロードバイクが欲しい!初心者向けナビ管理者様へ

23/04追記あり
23/07追記あり
23/08追記あり
23/09追記あり
24/02/15追記あり
埼玉県川越市で自転車の出張修理屋を営んでおります、サイクルメンテあのこらの南と申します。

「パンク防止剤のスライムって知ってます?ママチャリに使うものらしいですが。」記事で提起された当店のスライムパンク防止剤被害低減活動への疑義 (http://roadbike-navi.xyz/archives/6959/)とその後頂いた追記について、当店が感じている疑念を素直に書かせていただきます。

以下の記載について、異論や間違いのご指摘がございましたら、下記コメント欄にてご連絡ください。
「パンク防止剤のスライムって知ってます?ママチャリに使うものらしいですが。」記事への対抗言論の一環ですので、削除依頼には応じるつもりがありませんことをお断りしておきます。

何故、当店のブログや、WEBサイトにご指摘を頂いたのでしょうか?

コメントの目的は?」と題して、貴方方の真意を再考察してみました。
サイクルベースあさひさんからの回答の公開をやめさせるため」との推論は当たっているのでしょうか?
当たっているとするなら、何故サイクルベースあさひさんとは無関係のはずの貴方が、「知恵袋・・・」さんからの当店の人物評を理解しながら、敢えて、ロードバイクとは無関係の当店のパンク防止剤被害低減活動への感想を書かれメールの公開をやめさせるような行動をとられたのでしょうか?

命題の検証を終えて

命題の検証」という形で、「知恵袋・・・」さん達から頂いた、科学的根拠の要求を検証しました。
私ごときでも指摘できる不当性について、あなたほどの明晰な頭脳をお持ちの方が気づかれず、「パンク防止剤のスライムって知ってます?ママチャリに使うものらしいですが。」記事を書かれたとは思い難いです。
「絶対の証明」を求め、当店記事の信用度を低下させる意図とは思いたくないですが、不当性を理解されたまま、不当性を無視して記事を書かれたのなら、貴方も製造物責任記事へのコメントに関わっておられたのではないかとの疑いがさらに強まります。

製造物責任記事へのコメントについて

素直にお尋ねしますが、これらのコメントはあなたが書かれたものではないのでしょうか?
正直なところ、もう書くのはやめようと思っていましたが、思うところがあって書きます。


>改めてお聞きしますが、求めておられるのは、科学的立証ですか、因果関係の立証ですか?

まず、もう少し冷静になられたほうがいいのではないかと思うんです。
私が求めたのではなくて、あのこらさんの問題追及方法がおかしいと思うので、法的に解決を目指すなら法律に則るべきでしょう、というのが私の意見です。

せっかく書いていただいたので書かせて頂きますが、

>因果関係の立証でよろしければ、
  「スライムパンク防止剤の入っていないチューブでは、バルブの腐食は発生していない。」
でよろしいでしょか?

これではスライムが腐食を誘発する説明にはなっていないのはお分かりになりますでしょうか?
因果関係にも触れていませんし、立証というには程遠いです。

>科学的立証であれば、
「チューブのバルブに使用されている、真鍮(黄銅)は、常温の乾燥空気中では、腐食しない。
腐食の状態からは、酸性液中で溶解腐食したものである。」
ではまだ不足かな
これを、スライムパンク防止剤中のどの成分が酸性を示し、真鍮(黄銅)が腐食されたかまでを求められますか?

これは立証ではありません。
教科書に書いてあるようなことを述べただけに過ぎません。
これでは単に化学の説明しただけであって、立証にはならないということをお分かりになりますでしょうか?

立証という意味を理解されていないので、話がかみ合わないのではないかと思いました。

そこから下に書いてあることについては、【因果関係の立証】という言葉がいくつか出てきますが、そもそも因果関係を立証してないので意味をなしていません。

単に腐食したという事実を述べたり、経験談では立証にはならないのですよ。

話が前後しますが、

>PL法についても、大いに関係が有りますので

どこがどう関係しているのか、全く分からないのです。
製造物の欠陥について問いたい場合、必ずPL法に行くわけではないですよね。

>民法の原告でも有りませんし、刑事告訴を行ったことも有りません。
それなのに、私に挙証責任を求められるのは、何か根拠があってのことですか

民法の原告、という表現の意味がわからないので答えようがないのですが、民事訴訟の原告という意味でしょうか?
あとこの件、刑事告訴って何の犯罪を想定しているのか理解できません。

そしてあなたに立証しろと求めているのではなく、あなたの方向性で活動することの社会的な意義がわからないので、もう少しお考えになられたほうがいいのでは?という提案です。
スライムがダメだというなら、もっときちんとした活動をすれば社会的な意義が出てくると思うのですが、大変失礼なことを承知で書きますと、負け犬の遠吠えとでもいいましょうか。
あさひに相手にされなかったから、ネット上で憂さ晴らししているようにしか見えないのです。

実際、そうですよね。
あさひに対応してもらえていればこのようにはなってなかったでしょうし、なぜあさひが相手にしてくれなかったのかを考えないと、繰り返し失礼申し上げますがネット上で憂さ晴らしにしかならないんですよ。

恐らくですが、今後あさひがあなたに対してアクションする可能性は極めて低いでしょう。
無意味だからです。
こんな方法ではあさひには全くと言っていいほどダメージも与えられないでしょうし、スライムが害だという啓蒙にも、社会全体のごくわずかな層に伝わるかどうかにしかならないでしょう。
これには、多くの一般人がママチャリの細かい事象については無関心だということも含めて書いています。

ですので、もう少し冷静になって考えたほうがいいのではないかというのが今の私の意見です。

大変失礼ばかり書きましたが、これ以上の議論は全くかみ合っていないので無意味だと思います。
法律で行くなら法律の考え方を、科学で行くなら科学的な立証方法を、ネットではなくきちんと勉強されたほうがいいともいますので、これで失礼します。
もう返答はしません。
あさひもこのように、これ以上の議論は無意味だと打ち切られたのですよね。
なぜあさひに相手にされなかったのかその意味を考えないと、社会には伝わらないと思いますよ。

以上、失礼しました。
投稿: (236)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月20日 (木) 23時19分

何度もお尋ねして、論争の主題は立証だと確認しています。

唐突に、
そしてあなたに立証しろと求めているのではなく、あなたの方向性で活動することの社会的な意義がわからないので、もう少しお考えになられたほうがいいのでは?という提案です。

といわれる理由が分かりません。

貴方からの初めてのコメントなら、確かに立証を求められたことはないので、理解できるのですが。
それなら、なぜ同じ「知恵袋・・・」のライター名を使われたのかが理解できません。

このコメントに対する当店からの指摘は、「知恵袋・・・」さんからのコメント纏めました。
貴方には関係のない指摘かもしれませんが一応お知らせします。

もう書かないと宣言したところ申し訳ありませんが、あまりにひどいと思ったのでこれが最後と断った上で書きます。

>あなたが
>まず纏めについてですが、私が言いたかったことは【命令口調で書いた覚えはない】ということだけであって、あなたが書いた内容とほぼ同義です。
と言われた、
「スライムパンク防止剤がバルブ腐食を起こすという科学的な根拠を示せ。
サイクルベースあさひは被告で、腐食を言い立てる当店が原告だから、挙証責任は当店にある。」
からかわっていませんか?

これについて。
まず知恵袋でやり取りした内容がベースだというのはお互いに理解していると思うのですが

>「スライムパンク防止剤がバルブ腐食を起こすという科学的な根拠を示せ。
サイクルベースあさひは被告で、腐食を言い立てる当店が原告だから、挙証責任は当店にある。」

これは知恵袋で書いた内容のほんの一部に過ぎませんよね。
もちろん、命令調では書いていませんよ。

このブログの記事を最初に見たとき、一部分だけ切り取って、さらに全く無関係のPL法を書いているのを見て、思ったことがあります。
この人はわざと自分に有利な記述を探して反論するタイプなのか、もしくは冷静さを失っていて文章をすべて読まずに解釈する人なのか、と。

それがどっちであろうと、こちらとしては呆れていたのが本音です。
なので急に出してきたPL法についての矛盾点と、命令調はしてないでしょ?ということ、最後にそれらを総括しながら知恵袋で書いた内容も含めて書いた次第です。

たぶんお分かりになれないと思うので書きますが、

>因果関係の立証でよろしければ、 
「スライムパンク防止剤の入っていないチューブでは、バルブの腐食は発生していない。」
でよろしいでしょか?

これが【スライムはバルブの腐食を誘発する】ことの因果関係を示していないことはお分かりになりますよね。
ここがわからないようでしたら何を言っても無駄だと思うのですが、上の文章で示したのはバルブの腐食が発生していないという経験談の披露です。
スライム無しでバルブの腐食が自然発生する可能性についての検討、スライム入りだとそれがどう変わるのかの検討、ほかに関わる要素があるのかないのか、ほかに関わる要素があるとしたらどのように考慮したのか、ほかに関わる要素がないとしたらないと言い切れる理由などを述べないと訴訟に耐えきれるような因果関係にはなりません。

科学的立証についてもそうです。
あなたが示したのは、単に化学反応についての教科書レベルの話をしただけで、何の立証もしていないですよね。
どのような実験を行ったのか、その実験自体の信頼性はどれくらいあるのか、ほかの要素に左右されるのか、サンプル数はどれくらいで実験したのかなどそういう過程を経て立証ですよね。
単に化学反応を教科書から引っ張ってきて立証だなんて言われても、誰も信用しませんよ。

例えば、あなたが過去にスライム入りチューブでバルブの腐食が認められたケースが30事例あったとします。
それが偶然性を排除していると言い切れます??
スライム入りで全く腐食が発生していないバルブがあるかもしれませんよね?
たまたまあなたが見た30件が腐食していただけという偶然性を排除できますか?

さらに言うと、それがスライムを入れてからどれくらいの期間で発生しているのか、チューブ自体の使用年数はどうだったのか、お客様の使用環境はどうだったのかなど様々な要素で変わるわけですよね。
チューブにも耐用年数があると思うのですが、チューブメーカーがどのように定めているのかは知りません。
もしチューブメーカーがチューブの耐用年数を定めていたら、耐用年数を超えてから発生したバルブの腐食についてはそもそも耐用年数を超えているのでスライムの影響があったとしても関係ないですよね?

そういうところまで検討しているのか、相当に疑問だということです。

結局あなたがPL法を持ち出した理由はわかりませんし、お尋ねしても答えていただけないようですが、あなたは被害者ではないのでPL法は関係ありません。
製品が欠陥だと思う場合でも、PL法ではなくほかの法律での争いになります。

そうなった場合、PL法が関係ないのであなたがスライムの欠陥性を主張するのであれば、あなた自身があらゆる角度から検証して立証しないと、何の意味も持たないのですよ。
むしろ業務妨害とか名誉棄損になりうる可能性すらあることは前に述べた通りです。

訴えられることを承知でやっているというニュアンスもありましたが、単に経験だけ述べて立証していないものを社会が信じるほど、世の中はアホではありません。

そういうことを総括して、私が失礼を承知で書いたのは負け犬の遠吠え、憂さ晴らしと書いた次第です。
失礼を承知で書きますが、社会的にはそういう評価にしかならないのですよ。
立証できていませんから。

あさひに相手にされなかった理由はお考えになったことはないですよね。
一番大きな理由は、あなたに請求する権利がないからですよね。
消費者からの請求なら、消費者自体が損害を被ったのであれば請求する権利があると言えます。
あなたがお客様に請求せず、あさひに請求するのは筋が通っていないですよね。
それは単に、お客様に値引きのようなイメージでサービスしただけの話であって、それを無理矢理あさひに転嫁しただけです。
本来お客様に請求するべきものを、あさひが肩代わりする理由がないんですよ。
もしお客様の代理人と思ってやったなら、違う法律で問題を生じる危険性もありますし。

あなたの【スライムパンク防止剤によるバルブ腐食の問合わせと回答】というページで、あなたは【バルブ腐食の原因はスライムだと断定しておりますが】と書いていますが、こういうところにも根拠がないですよね。
どういう手法でバルブ腐食の原因がスライムだと断定できたのでしょうか?
根拠を示さずに請求しても、却下されるのは当たり前です。

法的にもおかしい上に、根拠も提示しないのですから、あさひからしたら言いがかり以上の意味を持たないわけです。
言いがかりに対して、普通は議論するだけ無駄だと思いますよね。
水掛け論にしかなりませんから。
だから最初からあなたがこういう根拠があるんですよと法的にも科学的にも耐えられるものを提示しないと、相手にされなくて当然です。

そして言いがかりの交渉に失敗したので、ネット上で憂さ晴らししているようにしか見えないというのが私の意見です。

失礼を承知で書きましたが、今までの流れ上ご理解いただけないと思いましたので、以前よりは詳細に説明したつもりです。
これが最後ですのでもう書くつもりもありません。

一つだけご忠告申し上げますと、こんな件に力を注ぐのなら、ご自身の仕事をしっかりされたほうがいいのではないでしょうか?
ブログ記事見て、ブレーキワイヤーの止め忘れでお客様から連絡が・・・みたいなのありましたが、下手したらお客様が死んでしまう話です。
ウッカリで言い訳できるレベルを超えています。

以上、失礼なことや生意気なことも含めて書きましたが、問題があるようでしたら削除願います。
投稿: (168)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月21日 (金) 13時44分

論争の中では、新たな主題で論争を求められているのかと思いましたが、「パンク防止剤のスライムって知ってます?ママチャリに使うものらしいですが。」記事と追記を読み、請求に拘られる記述と論調からあなたのコメントではないのかと疑いを抱いています。

あなたの性格からして、他人の意見を参考に自説を組み立てるとは思えず、記事や追記と重なるこのコメントでの請求の捉え方は、あなたの考え方ではないのですか?

【本文より】
そもそもですが、なんでA社はあさひに修理費の支払いを求めたのか、その根拠については疑わしい気がします。
というのも、スライムによってバルブが腐食していたからあさひの責任、ということで請求しているようですが、お客さんは被害者になりうるので根拠を示せば請求権があると思うのですが、C社は何ら被害を受けていないので請求する権限があるのかは疑わしいところです。

「知恵袋・・・」さんとしてのコメントより

あさひに相手にされなかった理由はお考えになったことはないですよね。
一番大きな理由は、あなたに請求する権利がないからですよね。
消費者からの請求なら、消費者自体が損害を被ったのであれば請求する権利があると言えます。
あなたがお客様に請求せず、あさひに請求するのは筋が通っていないですよね。 それは単に、お客様に値引きのようなイメージでサービスしただけの話であって、それを無理矢理あさひに転嫁しただけです。
本来お客様に請求するべきものを、あさひが肩代わりする理由がないんですよ。
もしお客様の代理人と思ってやったなら、違う法律で問題を生じる危険性もありますし。
あなたからと思われる他のコメントや、追記で頂いた論評なども記載したほうが良いですか?

追記で頂いた

こちらが指摘しているのは問題追及の方法です。
について、お尋ねします。
「こちら」とは、貴方のことですか? であれば、本文では、問題追及の方法へのご指摘は頂いておりません。
「こちら」が製造物責任記事にコメントを下さった「知恵袋で回答させていただいた者です」さんたちを含む、あなた方からということなら、確かに問題追及の方法について、具体的な方法は示されず、間違った認識によるご指摘は頂きました。

このコメントに対する当店からの指摘は、「知恵袋・・・」さんからのコメント纏めました。
貴方には関係のない指摘かもしれませんが一応お知らせします。

バルブ腐食とスライムパンク防止剤の因果関係について

続いてお聞きしたいのですが、バルブが腐食するという事象が存在することはご存じだったのでしょうか?
本文でも、追記でも、スライムパンク防止剤が、バルブを腐食することの因果関係を否定する発言はなく、単に立証出来ていないとの指摘のみでした。
バルブ腐食をご存じだったなら、腐食の原因は何だとお考えだったのでしょう。
スライムパンク防止剤だとは思われませんでしたか?
もし思われていたなら、なぜ、立証など求められるのでしょう。

もし思われていなかったなら、この問いには、どのようにお答えいただけますか?

Qバルブコアが腐食するという、目視で確認できる化学反応が有ります。
 バルブコア(被腐食材)が腐食しているチューブ内にはスライムパンク防止剤が注入されています。
 バルブコアを腐食する腐食剤は何ですか?
 腐食剤は、スライムパンク防止剤ではありませんか?

貴方からのお答えは
やはり、
他の腐食剤が存在しないことが証明できていないので、スライムパンク防止剤がバルブコアを腐食する可能性は否定できないが、この問いではバルブコアの腐食の原因がスライムパンク防止剤とは言い切れない。
ですか?

あるいは、
スライムパンク防止剤が注入されていなければ、バルブコアが腐食されないのは経験則としても明らかであり、スライムパンク防止剤が注入されたことで腐食が発生したことには、高度な蓋然性が認められる。
として、腐食剤はスライムパンク防止剤であると認めて下さるのでしょうか

経験は立証に当たらない?

削除されたブログやコメントで、スライムパンク防止剤によるバルブの腐食について、経験だけでは立証にならないと、スライムパンク防止剤がバルブを腐食することの因果関係については、自然科学的因果関係の立証を求められるお立場のようです。
経験って、その経験が真実なのかウソなのか、どうやって証明するんですか?
いくらでも嘘のエピソードを作れちゃいますよね?


他社に文句言うなら、根拠がないと応じるわけも無い。 根拠を問われて、【私の経験上】なんて言った日には、門前払いで相手にもされないでしょうし。
判例における一応の推定(表見推定)の法理もお認めにならない方ですか?

過去に、チューブを何本か集めて、スライム入りとスライムなしでの腐食実験を提示して頂いたことがありますが、限られた環境・条件の中で行う実験と、いろんな環境に置かれ、使用実態も異なる自転車から無作為に抽出された自転車で、スライムパンク防止剤の入ったチューブのバルブだけが腐食している経験は、どちらがスライムパンク防止剤がバルブを腐食させるとの事実を証明しているのでしょう?

そして、数多くの自転車屋さんが、同様の経験をされている事実をあなたは、どう受け止められていたのでしょう。

『バルブの腐食が発生していないチューブには、スライムパンク防止剤が入って居らず、スライムパンク防止剤を注入したチューブではバルブの腐食が発生する。』
「あれなければこれなし」という法理からもこれは、「高度の蓋然性」には当たりませんか?

正義感?

貴方は正義感が強い方のようです、貴方なりの正義感に基づいて、
当店の『サイクルベースあさひさんのスライムパンク防止剤についての販売時のデメリットの説明不足で起こる、お客様の被害という不条理の是正を求めた問い合わせ』に対し、
法的な請求権がなく、不当な請求だとして、当店の行動に問題があると指摘されたようです。
該当記事を削除された今、貴方の正義感?はどこに行ったのでしょうか?

判例は調べたつもりなのですが

当店のスライムパンク防止剤スライム記事に疑念や論評を頂いた名残として、「イチイチ分けるほどでもない雑談を。」(https://roadbike-navi.xyz/archives/9446/)という記事を書かれていました。
記事中で言及された記載です。

ずいぶん前に読者様から教えてもらった、ママチャリのパンク防止剤、スライムというものの問題点をつついている自転車屋(?)があるのですが、時々暇つぶしに見ています。 スライムを入れて販売することが消費者契約法になんちゃら・・・とか主張しているようですが、独自の法解釈はまあいいとして、そういう主張の裏づけがないから信用度が低いのかなと思って見ています。 消費者契約法がどうこういうなら、過去の判例ではどう判断されているかなど、裏づけがない主張は無意味です。

この自転車屋さんは恐らく、信念をもって、スライム問題(?)の啓蒙活動(?)をしているのだと思います。 教えてくれた読者様も言ってましたが、【根拠が希薄な理論で、憂さ晴らししているようにしか見えない】みたいなことを言ってましたが、正直同感です。

ネット上でサイトを開いて、問題だと騒ぐのであれば、もう少しその理論の根拠を示さないと、ただの憂さ晴らしレベルに終わります。 消費者契約法がどうだとか言うなら、消費者契約法の過去の判例でも調べて、このように判決が下ってるなどと根拠を示さないと、正直憂さ晴らしレベルにしか見えません。

【中略】

※何度かこの自転車屋(?)からメール頂いてますが、答えるつもり無いので迷惑です。 そろそろ察してください。

あなたが言及されている記事はどれなのでしょう?
貴方の投稿日2019/6/17以前では、
知っていますか?消費者契約法
防げるパンクの割合は?

出張修理と消費者契約法

スライムパンク防止剤と消費者契約法

のブログ記事と、

スライムパンク防止剤と消費者契約法
サイトがありますが、

原典が明示されていないので、どのブログやサイトの記載について書かれているのか分かりません。
原典を明示せず、貴方にとって都合の良い部分だけをつまみ食いして記事を書かれるのは、いつもの貴方の手法のようですが、疑問を感じます。

記載すべき判例がないのに、
判例が明示されていなくて、記事の信用度が薄いと読み方によっては判例を調査していないとも取れる書き方をされていますが、判例を調べていないとの判断は、何を持ってされたのでしょうか?
貴方が調べた範囲ですぐに判明する判例が記載されていなかったのでしょうか?

あなたほどの調査能力をお持ちで、記載すべき判例がないとの事実を知りながら、判例の明示を求められる意図が分かりません。

原典の明示もなく、おぼろげに当店を名指ししながら、根拠もなく当店の調査不足を感じさせるような記載については、嫌がらせとしか感じることは出来ません。

読者の方から、感想を求められただけの立場で、何故このような評価をされるのか、理解不能です。

貴方が削除された「パンク防止剤のスライムって知ってます?ママチャリに使うものらしいですが。」記事の追記で言及された「メール公開の是非」等からも、あなたもサイクルベースあさひさんからのメールの公開を止めさせたいとのお立場のようです。

メールの公開

メール公聞の是非
(抜粋)

メール公開の公共性

「夏実で」

「公共性が有り」

「公益目的で」

「手段が相当である」
https://anocora.com/product/
これは4 要件、すべてにおいて当てはまりません。


・真実性⇒真実かどうかを示すものが【経験談】しかなく、真実かどうかを客観的に示すものは無い。

・公共性⇒ある自転車屋が、あさひに対して請求し、断られた話に公共性は無い(単なる当事者間の探め事で、しかも請求に根拠もない)。

・公益目的で⇒上と同じで、あくまでも請求することを前提にしているので、一自転車屋とあさひの聞での探め事に過ぎない。

・手段が妥当⇒個人が不当性を訴える手段はほかにもあり、訴訟などという手段が用意されている。


まず理解しないといけないのは、あさひとお客さんは、自転車購入の売買契約が成立してます。
この自転車屋とお客さんは、修理の請負契約が成立してます。


あさひとこの自転車屋に何ら契約関係がないので、自転車屋があさひに文句を付ける時点で全ておかしいです。
お客さんがあさひに主張するなら話は別ですが。


もし、スライムが入っていることで修理費用が高くなったなら、それは正当な対価として、この自転車屋がお客さんに請求する。
それに対して、お客さんがあさひに請求するならまだ話はわからなくはないですが、何ら関係ない自転車屋があさひに請求する意思を伝える時点で、不当な請求です。

< 4月21日追記>
もしごの方が言うように、【請求はしてない説】を採用したとしても、【請求することを前提に請求先部署や工ビデンスを求めている】わけですので、単に営利団体同士の探め事に過ぎ ず、何ら公共性は無いと見るのが通常の感覚だと思います。
司法の判断に、と書いてありますが、ネット社会では著作権などの権利侵害が横行している事実から、サイト管理者には自主的に規制するモラルは求められてしかるべきで、自己判断で公共性などがあると考えるなら、いかがなものかと思いますが。
司法からお咎めが無ければいいんだという感覚は、サイト運営者としてはいかがなものでしょうかね。

もう一度お伺いします。
冒頭で提示したコメントは、貴方が書かれたものではないのですか?
保証

【不当な請求全般】

大変失礼な言い方になるかもしれませんが、法的根拠もなくお金を請求するのはカツアゲと変わらないような気もしますが・・・
※カツアゲという表現は、刑法249条の恐喝罪、および未遂罪、刑法223条の強要罪、および未遂罪とは関係なく、【不当な請求全般】を意味しています。

とカツアゲの文言について、訂正して頂きましたが、犯罪に該当しない不当な請求というものは存在するのでしょうか。
請求の定義を明確にした上で、例示下されば、幸いです。

【詭弁合戦?】

スライムパンク防止剤によるバルブ腐食の問合せと回答 記事を読まれて、当店がサイクルベースあさひさんに修理費を請求したと勘違い?される方がいるようです。

請求の根拠を求められることが有りますが、、まだ請求していないので当然ですが、請求の根拠もありません。

請求する為に必要な、エビデンスと担当部署の提示を求めているだけです。

https://www.anocora.com/Slime/appended.html
https://www.anocora.com/Slime_criticism/appended.html#moralに移動
これが、【言葉尻を捉えて】、【一つの文章を切り取って前後の文脈を無視して大きな流れで見ないで】、【都合よく解釈する】ことの典型例だと思ってまして、これがある以上、議論するだけ無駄だと感じてました。

こちらのページではあさひとこの自転車のメールでのやり取りを掲載しています。
お客様に確認して、腐食の危険性を認識されていなかった場合>、修理費用はお客様ではなく、御社に請求させていただきたいと考えております。
請求先の部署、請求に必要なエビデンスをご教示いただきたく、お願いいたします。
これに対しあさひは
貴店様の修理費用を弊社にご請求いただきましても、弊社で負担いたしかねる旨、ご理解賜りますようお願いいたします。
https://anocora.com/CBA/→https://anocora.com/CBA/mail.htmlに移動
このやり取りで【請求していない】と言い張るなら、それは詭弁です。
恐らく、詭弁だと指摘した意味を理解できないでしょうから、議論するのは無意味と感じてました

請求があったかどうかについては、当事者間の合理的意思を客観的に判断するものですので、
この方が一方的に【請求していない】ということ自体に意味がありません。

この方の理論、あくまでも請求ではなくエビデンスと担当部署を教えるようにしただけだと有りますが、この方の理論通りで言うと、【請求することを前提として、エビデンスなどの開示を求め】となり、さらにあさひ側は【請求されたという前提で、請求には応じないことを伝え】、こうなるので、請求の一過程です。

請求して無いなら、なんで請求することを告知する必要があるんですか?
何故請求先の部署を聞いたのですか?
そして相手方も、請求されたという前提で、請求を拒否してますよね。

何点かお聞きしたいことがあります。

1.「議論するだけ無駄だと感じてました。」「議論するのは無意味と感じてました」との記載が在りますが、こちらから貴方にこの追記の記載を頂くまでに、議論する場も有りませんでしたし、議論することを求めたことも有りません。
貴方は、どこで議論する場を持たれたのですか?

2.「恐らく、詭弁だと指摘した意味を理解できない」とは書かれていますが、詭弁だとする根拠は、「このやり取りで【請求していない】と言い張る」の指摘が相当するのですか?
詭弁だとすると、私の文章内で詭弁が成立しているはずですが、詭弁だとする主張に何故あさひさんの回答が必要なのですか?
別な根拠での詭弁の指摘なら、根拠を示して頂きたく、お願いいたします。

3.貴方の考え方では、「請求の一過程」となっていますが、完結していない請求との認識が、何故「請求された」と過去形の表現になるのですか?あさひさんに確認をされた結果の表現なのでしょうか?単にあなたの中では過去形にしないと論旨と一致しないだけなのでしょうか?

4.権限(根拠)に基づく請求と、権限不要な請求(要望)で貴方の事実に基づかない論理構成を指摘させて頂いています。
意識して、事実に基づかない論理を構築されているなら、この記載そのものが詭弁です。
意識せず書かれたのなら間違いに気づいてください。
貴方の文章中で、要望に置き換えられない、請求の言葉だけを残して、他の請求を要望に置き換えて頂くと、こちらからの指摘の意味が分かって頂けると思います。
どれも置き換えられないとのことであれば、後は読まれた方の判断に委ねます。

5.「請求があったかどうかについては、当事者間の合理的意思を客観的に判断するもの」との文言が有ります.
合理的意思解釈とは!?〜契約内容が不明確な場合の契約内容の特定〜の解説によれば、当店とあさひさんの間で、合理的意思を解釈できるほどの関係性はないと思いますが、あなたが書かれている合理的意思とはこちらの解説とは異なるものですか?

【書いている内容が間違いだと全て指摘されているそうです】23/04/01追記

ご自身のブログコメントで、書いている内容が間違いだと全て指摘するメールの存在を明かされています。
こちらにコメント欄も準備していますが何故、指摘内容を明示されないのか理解できません。
印象操作目的ではなく、間違いのご指摘があるなら、具体性を持ったご指摘を頂きたいものです。
【23/07/05追記】
当店から差し上げた返答は『創作的に表現したもの』には当たらないと考えておりますので、当店からの返答も含めて公開頂いても著作権侵害を問うつもりも有りませんことを表明しておきます。
ーーここまで
直リンクを規制されているようで、403エラーになる様です。(23/04/01現在)
ブログ:https://roadbike-navi.xyz/archives/33862/
コメント:https://roadbike-navi.xyz/archives/33862/#comment-3908
のアドレスをコピーして別タブで開けば見て頂けます。

【24/02/15追記】
サイクルメンテあのこらの主張と矛盾。(https://note.com/pontst1212/n/n7f6f5db9606e)というnoteの冒頭部を拝見しました。 当店が特定の筆者の方への対抗言論として文を提示したのは、あなたに宛てたものだけですから、この記事はあなたが書かれたものですね。
それとも無関係の誰かによるなりすましでしょうか。
有料記事ですが、購入後に記事内容を公開したら、購入金額の10倍の違約金を支払う契約付です。
記事を購入して、公開すれば、必ず、違約金をご請求頂けるのでしょうか?
違約金の請求者があなたであることはどのように当方にお伝えいただけますか。

関連して、noteを綴っています。

【不利益事実の不告知に対する見解は?】23/07追記

クリンチャータイヤにシーラントを入れる?(https://roadbike-navi.xyz/archives/39711/)というブログ記事があります。
コメントで

たぶん、あさひのパンク防止剤(名前忘れた)ですよ。 あまり評判はよくないみたいですが…
https://roadbike-navi.xyz/archives/39711/#comment-5294
とスライムパンク防止剤については、あまり肯定的な印象をお持ちではないようです。
5chの自転車板のスライムパンク防止剤というスレッドで、私と「正しい法律解釈さん(仮称」)が議論をしていることが在ります。

1.
 問。パンク修理できなくなる製品を事実を隠して販売した場合不利益事実の不告知を問えますか?

利益となる旨は 「水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りのパンク修理が可能です。」
不利益は 「注入されているとパンク修理できないと、チューブ交換された」 です。

について、roadbikenaviさんのご見解をお教えください。

2.

https://anocora.com/Slime/
「パンクの修理をしてくれない自転車屋さんが多い」

これは不利益事実の不告知にならないんだよなあ。他店でどうなるのかまで説明する義務はないし。
他店での取り扱いが不利益に該当するなら、
A.何らかの部品を他店よりも高い値段で販売(他店が安い)しただけでも不利益事実の不告知扱いされてしまう(あり得ない)
B.通販専門のCANYONについては「CANYONの整備お断り」の自転車店はそれなりにあるけど、メーカーが販売時にそれを説明しないと不利益事実の不告知扱いされてしまう(あり得ない)

パンクの状況については必ずパンク修理できるわけではなく、チューブ交換になることもあるのだから、将来不確実なことに対することは不利益事実にならない。
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1657072117/191
 この発言をroadbikenaviさんはどのように評価されますか?

3.

「うちよりもパンク防止剤を入れた自転車屋に持っていくほうが安い」ことを伝えないのも不利益事実の不告知ですね。
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1657072117/857

 roadbikenaviさんは「うちよりもパンク防止剤を入れた自転車屋に持っていくほうが安い」ことを伝えないのは不利益事実の不告知に当たると解釈されますか?

4.
 roadbikenaviさんは消費者契約法の不利益事実の不告知を論じる場合、「利益事実と不利益事実は表裏一体で相反する関係でなければならない」は正しいと思われますか?

5.

「当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る」ですから、他店がどうのこうのなどとは一言も言っていませんし、自店の話をされて他店も同じとは「通常」考える人はいませんから、やはり消費者契約法上は不利益事実の不告知にはなりませんね。
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1673317768/111

 当該告知とは「スライムで対応できないパンクの場合は、水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りのパンク修理が可能」です。
サイクルベースあさひさんの当該告知を聞いて、他店でも通常通りのパンク修理をしてもらえると考える人はいないそうです。

「一般の自転車店ではチューブ交換になること」を伝えないことは、この論法から、不利益事実の不告知に当たらないそうです。

間違いを指摘してあげるのに、roadbikenaviさんならどのような表現をされますか?

6.

>>290

>現実的回答でないことはご理解ください

→今さら逃げセリフですか。
技術的に可能であれば、「阻害する質」とやらもデタラメになりますね。

「手間がかかる」というのは不利益にはならないのですよ。法律概念では。

「手間がかかるからやらないんだ」というなら、パンク防止剤販売会社の責任ではなく、手間がかかるからやらない自転車修理店の問題でしかありませんし、やはり消費者契約法上何ら問題ないことになりますね。

他店が何をするかなんて、販売会社からすると全く関係ない話ですし。
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1673317768/297

技術的に可能であれば、「阻害する質」とやらもデタラメになります』とのことで、「阻害する」を「不可能にする」ことと捉えられているようです。
なのに、『「手間がかかるからやらないんだ」』と阻害を正しく捉えられているかの発言もあります。
 roadbikenaviさんは正しい法律解釈さんはどのように「阻害する質」を捉えていると考えられますか?

7.

なお、まだあなたは理解できないようだが

重要事項「パンク修理を阻害する質」自体がおかしいのな。
製品を使った結果を重要事項にしているが、製品の質自体を問題にするのであって(4条5項1号)、話がメチャクチャなの。

質自体の不利益だと規定しているのに、質が及ぼした結果にすり替えて意味不明な持論を展開しているのがあなた。
副作用は質ではなく結果だろ。
あなたが言っているのはすり替えとこじつけに過ぎない。

しかも消費者契約法の不利益とは「出費」だというのに、重要事項が「パンク修理を阻害する質」では話がメチャクチャ笑。


消費者契約法の意味を理解できない上、常識も持ち合わせないあなたが語る内容には信憑性もないし法律論でもない。
こじつけやすり替えで不法行為を創作する法律ではなく、条文に従って解釈するの。

あなたが法律を語ることは、過去数々の解釈間違いからしても無理です。
話になりません。
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1673317768/199

 正しい法律解釈さんは「パンク修理を阻害する質」は質が及ぼした結果であって製品の質ではないと考えられるそうです。
パンク修理を阻害する質がもたらす結果が、パッチが貼り付かずチューブ交換になると思いますが、roadbikenaviさんはスライムパンク防止剤はパンク修理を阻害する質を持っているとは思われませんか?

8.

重要事項についてすらまともに解釈できないスレ主には呆れしかないけど、重要事項自体の間違いのほか、それ以外にも多数の間違いがあるので指摘しておきますね~

>>860

>「スラムパンク防止剤が入っているとパンク修理が出来ない」とはサイトには記載されていませんでした。

→「スライムで対応できないパンクの場合は、水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りのパンク修理が可能です。」と書いてある。
この表現からみれば、「水洗いしなければ通常通りのパンク修理に支障があるのだろう」と通常の日本語能力を持つ人であれば読み取れるわけで、「入っているとパンク修理できないとは書いてない」と主張するのは子供の屁理屈レベルになります。

「駅の改札に入るには入場券が必要です」と書いてあったときに、普通の日本語能力があれば「改札内に入るには、入場券がないとダメなんだ」と読み取れます。
しかしスレ主の日本語能力によると、「入場券が必要と書いてあるが、入場券がないとダメとは書いてないじゃないか!」と主張するレベルなんでしょうね。

法律論は屁理屈を述べるものではありません。
スレ主は多数の法律解釈の間違いをしてきたように、第三者の行為について適法か不適法かなんて言える立場ではありませんから、今後は誹謗中傷活動を控えてくださいね。
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1665153310/901

 通常の日本語能力を持つ人なら、利益の告知(水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りのパンク修理が可能)から、(水洗いしなければ通常通りのパンク修理に支障がある) と読み取られるのだそうです。
パンク修理について、水洗いの意義を理解している人なら、あるいはそう読まれるかもしれませんが、通常の日本語能力持つ人の中でパンク修理における水洗いの意義をどのぐらいの人が理解されているのでしょう。
通常通りパンク修理可能としか理解しない人はいないのでしょうか?
「水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りのパンク修理が可能」から「他店ではパンク修理はしてもらえない」と通常は考えないと思うのですが、
 roadbikenaviさんは『「入っているとパンク修理できないとは書いてない」と主張するのは子供の屁理屈レベル』だと思われますか?

【23/08追記】

1.
 正しい法律解釈さんはこのようなコメントを下さいました。
スレとはあまり関連のなさそうなコメントですが、私が法律をろくに調べないとアピールする意図でしょうか?
ご紹介いただいたサイトに記載した内容以外に追加することは有りませんのでお返しするコメントも有りませんが、
roadbikenaviさんは正しい法律解釈さんの意図をどう読まれますか?

https://anocora.com/product/index.html

これホント笑えるよなあ。名誉毀損の違法性阻却事由の要件なのに著作権法も違法性阻却事由になると勘違いしてるのだから。スレ主が新聞記事をちゃんと読んでおらず、しかも法律に疎すぎることの証明だよ。名誉毀損の違法性阻却事由をもちだして著作権法について語るなんて、スレ主以外には思いつかないよね。いかにスレ主がろくに調べない人なのかよくわかるよね。
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1684280307/103

2.

スライムパンク防止剤についてですが、
 注入してもらうだけで、パンクしなくなるならと注入してもらいましたが、ある日、大きな釘を踏んだのかパンクしてしまいました。
サイクルベースあさひさんではない自転車店に修理をお願いしたところ、スライムパンク防止剤が入っているとパンク穴からスライムパンク防止剤が漏れ出るためパッチが貼りつかず、パンク修理できないのでチューブ交換になるといわれました。
「スラムパンク防止剤が入っているとパンク修理が出来ない」とはサイトには記載されていませんでした。

改めてネットで調べてスライムパンク防止剤の悪評を知りましたが、
「スラムパンク防止剤が入っているとパンク修理が出来ない(チューブのメンテナンス性を阻害する)」ことを告げなかったとして、「不利益事実の不告知」を問えるでしょうか?

3.

正しい法律解釈さん?は
やはり法律的な話はまともな反論すらできないスレ主。
AIに聞くくらいだから最初から無理だよなあw

>>>

専門的な知識または高度な専門的な問い:

は幅広い主題についての情報を含んでいますが、特定の専門知識を持つ人間の専門家と

同じレベルの詳細な知識を持つわけではありません。また、高度な専門的な問いに対しては

不完全または不正確な情報を提供する可能性があります。

https://www.mediarag.jp/works/chat-gpt%E3%81%8C%E8%8B%A6%E6%89%8B%E3%81%AA%E3%82%BF%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%81%A8%E3%81%AF/
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1684280307/105

とChatGPTの現状について教えてくださいました。
教えて下さるのは嬉しいのですが、どうせ否定されるなら、ChatGPTが出した答えの間違いを教えて下さるほうが嬉しいです。
roadbikenaviさんは
https://anocora.cocolog-nifty.com/blog/2023/05/post-32b06d.html
に記載したChatGPTが出した答えをどう評価されますか?

【23/09追記】

1.

>>344

もちろん意味が違いますね。

あなたの場合、こちらが関知しないようなあなたのウェブサイト上などで意味不明な間違いを書きまくることがありますが、そのような場合にはそもそも当事者が誰なのかすらハッキリしないこともありますね。

例えばあなたが行ったインターネットでの抽出とやらにしても、その抽出とやらにおいてはコチラが当事者なのか第三者なのかすらハッキリしませんので、その意味において限定するとあなたのように早とちりする人が曲解するおそれがあります。

ですので「この場合においては」第三者が意味するところは他人ですね。

なお、文脈によって単語の意味が変わることはよくありますし、「よろしいですね」と短絡的に考えるのは日本語能力的にまずいと思いますよ。
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1684280307/345

関知しない(けれど気になる?)サイトの感想?という意味不明な文章ですが、特定の人向けに書いているサイトはここだけです。
このサイトのことを指していると思われますか?
【9/10追記】http://slime2022.html.xdomain.jp/5ch.htmlは読まないと宣言されているので該当しないと思います。
 ついでにお聞きしますが、第三者の使い方には、当事者以外の意味だけでなく、自分以外の他人という意味もありますか?

2. 【9/15追記】

スレ主は「立証責任」と言われてバカの一つ覚えのように立証責任を使い出してるけど、立証責任はスレ主にあり、反論する側には立証責任なんかないよw

反論する側は、具体的な事実を提示して矛盾点を指摘すればそれで足りますから。
議論のやり方や立証責任の意味を理解していないんじゃない?
「多数」だとする主張をするなら立証責任はあなた。
反論する側は矛盾や間違いを指摘すれば足りる。

こんな社会のルールすらわからないスレ主は、いつまで妄想ばかり語るの?
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1684280307/57
について
「反論する側は、具体的な事実を提示して矛盾点を指摘すればそれで足ります」と「反論する側は矛盾や間違いを指摘すれば足りる」では意味が違いますが、なぜ「事実」の件を勝手に削除してすり替えたのですか?意味が変わってしまいます。
「事実」とはなんなのかすらわからないのですね。
しかもいつもの開き直りをしてこちらに責任転嫁してますね。


「事実」という概念を理解する上では下記間違いを認めないといけませんが、やはりご自身でもデタラメな内容だと理解しているからわざとスルーしているのですか?


https://anocora.com/product/index.html

>>>> この免責の要件に照らして、メールの公開が正当なものであれば、著作部物の公開権侵害、プライバシー侵害、名誉棄損に付いても違法性は問われないことになります。
>>>>
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1684280307/494
すり替えて意味を変えると解釈されたり、
>>57から


反論する側は、具体的な事実を提示して矛盾点を指摘すればそれで足りますから。
議論のやり方や立証責任の意味を理解していないんじゃない?
「多数」だとする主張をするなら立証責任はあなた。
反論する側は矛盾や間違いを指摘すれば足りる。
>>>

バ二回目の「足りる」については「具体的な事実を提示して」を省略していることはわかりますよね。
文脈や文意を無視して切り抜きするのがサイクルメンテあのこらさんの手口ですが、こんなどうしようもない行動を取らないと議論ができない人と認定するしかないのです。

あなたの卑劣さがよくわかりますね。
あなたとは議論が成り立ちません。

だから「切り抜きするな」と何度も書いたの。
あなたとは議論は不可能。
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1684280307/502
「具体的な事実を提示して」を省略していると解釈されたりするそうです。
roadbikenaviさんは、解釈を何によって変えていると思われますか?

2. 【9/16追記】

「切り抜くな、全て関係するように書いてますから」と何度も書いているのに、切り抜きして「これ以外にありますか?」と聞いてくるのはいつも通り開き直りですか?

もちろん「今まで全て」です。
なぜこのように「全て」とするかといえば、サイクルメンテあのこらさんは意味不明な切り抜きをしては意味を変えてしまうからです。

文章は単独で存在するわけじゃないよね。
一連の流れの中で意味をなすのだから、「れだけ」などと限定したら、サイクルメンテあのこらさんがいつも通り意味不明な切り抜きしては意味を変えてしまいます。
全てが関係している中、限定したらあなたのいいように解釈されてはデタラメを創作されるだけ。

いつまでこのようなくだらない手口ばかり使うのですか?
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1684280307/538
正しい法律解釈さんの文章論だそうです。
「文章は単独で存在するわけじゃないよね。」
「一連の流れの中で意味をなす」
と言われていますが、
文章とは、それ自体で完結した単語、文、文節の纏まった表現だと思っていますが、正しい法律解釈さんには纏まりのある文章を書くことができないのか、単独で存在する文章が当たり前の文章表現だとの意識はお持ちではないようです。
正しい法律解釈さんは文章であいまいな表現を多用するから、
「文章は単独で存在するわけじゃないよね。」
「一連の流れの中で意味をなす」
と言いたくなるのではありませんか?
roadbikenaviさんは、文章はそれ自体で纏まっているべきだとは思われませんか?

Comment Box is loading comments...