当店ブログ「製造物責任」に頂いた貴方の記述も含むと思われる、一連のコメント。
「パンク防止剤のスライムって知ってます?ママチャリに使うものらしいですが。」(http://roadbike-navi.xyz/archives/6959)記事で提起された当店のスライムパンク防止剤被害低減活動への疑義 とその後頂いた追記の論評。
について、当店が感じている疑念や反論を素直に書かせていただきます。
【25/03/19:時折見て頂いているのではないかと思いますが、大幅に改訂いたしましたので、念のためhttps://roadbike-navi.xyz/archives/33862/記事へのコメントにて、改訂した旨ご連絡させて頂きました。
承認待ちと表示されたので、見て頂けると思います。】
以下の記載について、異論や間違いのご指摘がございましたら、下記コメント欄にてご連絡ください。
「パンク防止剤のスライムって知ってます?ママチャリに使うものらしいですが。」記事等への対抗言論の一環ですので、削除依頼には応じるつもりがありませんことをお断りしておきます。
尚、長々と書かせて頂いていますが、あなたの根本的な間違いは、スライムパンク防止剤の販売元であった「サイクルベースあさひさんへの問い合わせ」に対する「不当な請求」との見方であり、考え方です。
「スライムパンク防止剤がバルブ腐食を起こすという科学的な根拠を示せ。」という無理難題を押し付けて、
タイトル変えましたね。言いがかりやいじめと捉えられかねない行動をしてまで当店の活動に異を唱え、サイクルベースあさひさんを擁護しているとも取れる行動をする必要がどこにあったのでしょう。
「スライムパンク防止剤は、こんな悪さをする」
いいですねぇ、インパクトがあって。
読みたくなる見出しです。
ところで僕もスライムによって、バルブを腐食された被害者の一人ですが、証拠を出せと言うのであれば、あちこちの被害者の声を集めればよいと思います。
消費者側が、科学的に説明する必要はありません。
成分の分析や実証は、消費者にはできません。
分析は消費者庁の消費者ホットラインに相談すれば、してもらえるかもしれませんが。
証拠を示せと言うのは、ただの言いがかりですね。
説明責任は製造者にあります。
消費者は販売者に事実を伝え、販売者は製造者に実証責任をさせる。
ホコ先を向ける相手が違います。
証拠を示せと言うのは、弱い者いじめですね。
投稿: トンサン | 2018年9月19日 (水) 04時28分
「コメントの目的は?」と題して、貴方方の意図を考察してみました。
「サイクルベースあさひさんからの回答の公開をやめさせるため」との推論は当たっているのでしょうか?
当たっているとするなら、何故サイクルベースあさひさんとは無関係のはずの貴方が、当店のパンク防止剤被害低減活動への感想を書かれ、当店がサイクルベースあさひさんに要望した内容を【追記】では「権限のない不当な請求」に詭弁を弄してまで置き換えてサイクルベースあさひさんが対話を打ち切ったことに正当性を与えようとし、メールの公開をやめさせるような行動をとられたのでしょうか?
「命題の検証」という形で、「知恵袋で回答させていただいた者です。」さん達からの「スライムパンク防止剤がバルブ腐食を起こすという科学的な根拠を示せ。」との要求を検証しました。
科学的な根拠という言葉で
「ほかに関わる要素がないとしたらないと言い切れる理由」と、ほぼ不可能な「疑似相関関係が無いことの証明」(悪魔の証明)を望んでおられます。
私ごときでも指摘できるほぼ不可能な証明(悪魔の証明)を求めることの不当性について、あなたほどの明晰な頭脳をお持ちの方が気づかれず、「パンク防止剤のスライムって知ってます?ママチャリに使うものらしいですが。」記事を書かれたとは思い難いです。
あなた御自身が「悪魔の証明」を求めることで、他人の意見を論破される方なのでしょうか?(経験は立証に当たらない?参照)
これはロードバイクの話ではなくママチャリの話になってしまうのですが、今回の件はいつもいろいろ情報を教えてくれる読者様よりのタレコミになります。ロードバイクの話ではなく、ママチャリの話だそうですが、ロードバイクナビさんもいつもいろいろ情報を教えてくれる読者様も
サイクルベースあさひさんで、ママチャリを買ったりすると勧められるものに【パンク防止剤(通称 スライム)】というものがあるそうです。
これについてあるところで論争になっているというタレコミを頂きまして、ふーんと思いながら見ていました。
読者様からは一連の話を見た上で感想を頂きたいとのことです。
徒党を組んで個人サイトへの攻撃を行われましたので、仲間内で目標や方法論の共有が有ったと想定されます。
過去に成功体験があったのか、ほぼ不可能な「疑似相関関係が無いことの証明」(悪魔の証明)を望まれました。
あなた方は、このような立証論をお持ちのようです。
途中で、立証を認められたのか、立証の要望から変化し、問い合わせを不当な請求と詭弁を弄して言い募られました。
過去にあなたとの接点は有りませんでしたので、当店への恨みつらみではなく、サイクルベースあさひさんがキーワードであることは確かだと思います。
1.情報を教えて下さる読者様への配慮ですか
2.仲間へのいじめをやめさせる正義感ですか
3.自身のブログのネタ探しですか?
4.何らかの金銭的報酬を約束されているのですか?
5.過去の成功体験に基づく自己快楽ですか?
6.退屈しのぎの面白半分ですか?
いろいろ想定してみましたが、これが正解と思えるものはまだ、見つかりません。
被害ではなく説明不足に重点を置いて記述しているつもりです。こういったものを予めチューブ内に充填しておくと、パンクしてチューブに穴が開いた時に塞いでくれるというシロモノのようです。
チューブレスタイヤで使うシーラントに近いような存在ですね。
シーラントは当然知っていますが、ママチャリ用のパンク防止剤があるのは知りませんでした。
しかしながら、このスライムが入っているとむしろ被害が出るということで啓蒙活動(?)している方がいるそうです。
私自身、スライムを見たことも触ったこともありませんので、スライム自体の効果や弊害があるのかないのかについては一切知りませんし、言及しません。との事なので、啓蒙(啓発)活動になっていないのではとご心配頂いてのお言葉のようです。
3年後ですが、
「クリンチャータイヤにシーラント。まあ、止めはしませんが。」https://roadbike-navi.xyz/archives/25201
という記事を書いておられます。
ママチャリの場合、パンクしても穴次第ですがパッチ修理がほとんどです。当店では、スライムパンク防止剤が入っていてもパッチ修理を行っていますので、別な方のお話を混同されているようです。
ところがスライムが入っていると、パッチ修理してもパッチの貼り付けがうまくできず、中から飛び出てくるスライムによって修理不可能になるからダメという話のようです。
また、バルブコアがスライムで腐食するから、スライムなんて使わないほうがいいだとか、そういう啓蒙活動をされているようです。スライムパンク防止剤を使わない方がいいとは申し上げておりません。
私なりにこの問題についていろいろ調べ、また騒動を見ながら簡単にまとめてみました。パンク修理しない自転車屋さんの存在や、バルブを腐食すること等の説明が不足している事の改善を望んでいるだけで、当店ではスライムパンク防止剤が入っていても修理対応しています。
(もしかしたら誤認があるかもしれませんが、おおよその流れは合っているかと)
自転車店(以下、C社)が、スライムによりパンク修理できなくなるし、バルブ腐食の可能性があるという問題を提起
C社があさひに対し、【お客さんのパンクの原因はスライムによるバルブコアの腐食だから、修理費はあさひに請求したいとメールを送る】説明不足によって生じた被害の救済策の創設をサイクルベースあさひさんにお願いしましたが、そのような視点は持っていただけず、完了した修理の修理費の請求の如く記述しておられます。
↓
正しくは、【お客さんのパンクの原因がスライムによるバルブコアの腐食だったら、修理費はあさひに請求したいとメールを送る】
になります。あさひが断る(メール文章も二次転載しないように記載されている)あさひさんの回答では「無益な議論」と記載されていました。無益な議論とは意味がないことと同義ですか?
↓
C社とあさひの間でメールのやり取りが数回あり、あさひ側がこれ以上は意味がないと話し合いを打ち切る
↓
C社がメール文を全文公開してサイトに載せたり、ほかのサイト等でもスライムの問題点について言及
↓
当サイトの読者様(以下、X氏)がC社に対して、ちゃんと立証(あのこら注:スライムパンク防止剤がバルブ腐食を起こすという科学的な根拠を示せ。)したりしたほうがいいのではないか?と疑義を呈する当店や、当店以外の自転車さんでも経験されているスライムパンク防止剤の存在下でのバルブの腐食や、
↓
C社は自社サイトにて製造物責任法(PL法)で立証責任は製造者側にあると主張「スライムパンク防止剤がバルブ腐食を起こすという科学的な根拠を示せ。
↓
X氏は、C社は被害者ではないのだからPL法は関係ないし、立証責任はC社にあるのでは?と主張
さらにあさひに請求したこと自体もおかしいのでは?メールを無断で公開するのはおかしいのでは?と反論
↓
というのが求められた挙証責任です。
自分で科学的に立証というのは、PL法( あのこら注:民法第709条の特則)ではなく民法上の問題と解釈すべきだからです。X氏は被害者ではないからとC社にPL法での欠陥の立証責任は関係ないと主張されたそうです。
投稿: (163)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月20日 (木) 11時06分
お客様が、バルブ腐食の可能性をご存じでお客様の責任においてご使用なら、修理業者としても躊躇することなく修理料金を頂くことができます。この、メールでの問い合わせのことでしょうか?
現実にはバルブ腐食の危険性をご存じないお客様ばかりです。
もし、バルブ腐食の危険性を説明されないままスライムを勧めておられるなら、バルブ腐食による空気漏れの責任は、御社に帰するものだと考えます。
お客様に確認して、腐食の危険性を認識されていなかった場合、修理費用はお客様ではなく、御社に請求させていただきたいと考えております。
請求先の部署、請求に必要なエビデンスをご教示いただきたく、お願いいたします。
最初にあさひに支払いを求めた件は、あなたも間違いだったと分かると思うんです。求めた支払いとは、今後に生じる、サイクルベースあさひさんがスライムパンク防止剤を注入したことに起因するバルブ腐食に関する修理費用です。
理由は単純で、あなたがあさひに請求する権限がないからです。
あなたには損害が生じていませんので、ここがまず無理な話だったと思うのです。
投稿: (236)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月20日 (木) 01時03分
もしあさひ側が支払いに合意するなら話は別ですが、不当な請求なのは明らかなので、応じるわけもありまぜんし、実際に応じないと意思表示しています。追記ではまだ不当な請求と根拠を示さず述べられているようですが、お互いの合意による支払いをご理解されています。<4月21日追記>
他の質問については答える気もなさそうですし、マナー違反も甚だしいし、知恵袋でもルール違反されてましたし、あさひとのメールのやり取りを無断で公開するなど違法性もあると思っていますので、そのような方と議論しようとした私がバカでしたわ。バルブ腐食に関するサイクルベースあさひさんの見解を見て頂ければお分かりの通り、問い合わせの3通すべてで公開の許可をお願いしております。
投稿: (236)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月25日 (火) 23時28分
C社がX氏のIPアドレスを自社サイト内で公開し、複数のIPアドレスを使って偽者ではないのかと疑義を呈する私は複数人による徒党を組んでのなりすましと理解しましたが、あなたにとっては複数のIPアドレスを使う偽物と私が考えたと映ったようです。
↓
X氏は複数のPCを使い可変IPアドレスだから知らないし、そもそもIPアドレスを無断で公開するのはサイト管理者としてのマナーもないのか?と激怒
↓
C社は謝罪拒否。X氏はこれ以上は無意味として論争から離脱。
まず、IPアドレスを公開するなんて、マナーもへったくれも無い方なんですね。とのことです、数日で変化するIPアドレスを公開することでX氏は何か不利益を被るのですか?
これが事業所のPCです。
当方の環境では可変IPになっているはずなので、数日でIPアドレスは変わると思いますので、ここで書いたものがいくつあるのかなんて把握していません。
投稿: (2)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月25日 (火) 20時39分
<疑義1 修理費の請求根拠>追記でも随分と請求に拘っておられましたが、私はサイクルベースあさひさんに「根拠」や「権限」が必要な請求をしたそうです。
そもそもですが、なんでA社はあさひに修理費の支払いを求めたのか、その根拠については疑わしい気がします。
というのも、スライムによってバルブが腐食していたからあさひの責任、ということで請求しているようですが、お客さんは被害者になりうるので根拠を示せば請求権があると思うのですが、C社は何ら被害を受けていないので請求する権限があるのかは疑わしいところです。
お客さんの代理人として請求していたのであれば、あさひに送るメールにも【〇×さんの代理人】と書かないとおかしいですし、修理費用を要求する法的な意味がどこにあるのかはちょっとわかりませんね。
それに対し、あさひが拒否するのは当然だと思われます。
根拠もなく請求する権限もないと思わしき人に、支払う義務はないからです。
大変失礼な言い方になるかもしれませんが、法的根拠もなくお金を請求するのはカツアゲと変わらないような気もしますが・・・
※カツアゲという表現は、刑法249条の恐喝罪、および未遂罪、刑法223条の強要罪、および未遂罪とは関係なく、【不当な請求全般】を意味しています。
もし、バルブ腐食の危険性を説明されないままスライムを勧めておられるなら、バルブ腐食による空気漏れの責任は、御社に帰するものだと考えます。このメールのことですか?
お客様に確認して、腐食の危険性を認識されていなかった場合、修理費用はお客様ではなく、御社に請求させていただきたいと考えております。
請求先の部署、請求に必要なエビデンスをご教示いただきたく、お願いいたします。
<疑義2 立証責任>その通りですね。
C社は製造物責任法を元に、被害者は因果関係だけ説明できればよく、製造者に立証責任があるという論調のようです。
しかしC社は被害者ではないので(被害者になりうるのはお客さんです)、PL法は適応外なのかなという疑問です。
民法上の損害賠償請求でも、C社が損害を受けているとは思えない(むしろ修理費用で工賃などを頂いて儲けている立場)ので、請求する根拠は疑わしい気がします。
見た印象ではC社があさひに請求する権利がないと思うので、何か問題を提起したいなら自分で立証していくしかないと思うのですが・・・
自分で科学的に立証というのは、PL法ではなく民法上の問題と解釈すべきだからです。X氏は何故、民法を盾に科学的根拠の立証を求められ、あなたは何に基づいて立証を求める立場を取られたのでしょう?
投稿: (163)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月20日 (木) 11時06分
実際にスライムが害なのかどうかは知りませんが、本職の自転車屋がこのように主張しているということはある程度の信憑性があるからでしょうし。ある程度の信憑性ではなく完全な証明をX氏と同様にあなたも望んでおられるのかもしれません。
そしてあなたに立証しろと求めているのではなく、あなたの方向性で活動することの社会的な意義がわからないので、もう少しお考えになられたほうがいいのでは?という提案です。あなたに感想を求められた「知恵袋で回答させていただいた者です」さんは、まだ立証を求められていたのでしょうか?
スライムがダメだというなら、もっときちんとした活動をすれば社会的な意義が出てくると思うのですが、大変失礼なことを承知で書きますと、負け犬の遠吠えとでもいいましょうか。
あさひに相手にされなかったから、ネット上で憂さ晴らししているようにしか見えないのです。
投稿: (236)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月20日 (木) 23時19分
立証については、頂いた
「スライムパンク防止剤がバルブ腐食を起こすという科学的な根拠を示せ。
サイクルベースあさひは被告で、腐食を言い立てる当店が原告だから、挙証責任は当店にある。」
で私が考える検証すべき点は「命題の検証」で示した以下の4点です。
<疑義3 サイト管理者としての姿勢>管理者が知りえたIPアドレスを公開しないのは管理者のモラルだそうです。
IPアドレスを公開するなどは、さすがにサイト管理者の守るべきモラルを逸脱している気がします。
私もサイト管理者ですが、どんだけ嫌がらせのメールが来たり嫌がらせのコメントが来ても、IPアドレスを公衆に晒すという発想はないですね。。。
晒したところで何が起こるんだということもありますが、サイト管理者しか知りえない情報については守秘義務があると思っています。
あさひが公開しないでくれと言っているメールを公開するのも、個人的にはどうかと思います。
メールも著作物になる可能性がありますし、許諾を得ないまま転載は結構マズイです。
公共性がある場合は転載してもいいなど条件が付く場合もありますが、修理費を請求して断られた話に公共性があるのかは疑問です。
ずいぶん前に読者様から教えてもらった、ママチャリのパンク防止剤、スライムというものの問題点をつついている自転車屋(?)があるのですが、時々暇つぶしに見ています。 スライムを入れて販売することが消費者契約法になんちゃら・・・とか主張しているようですが、独自の法解釈はまあいいとして、そういう主張の裏づけがないから信用度が低いのかなと思って見ています。 消費者契約法がどうこういうなら、過去の判例ではどう判断されているかなど、裏づけがない主張は無意味です。もう一度、サイト管理者のモラルについて語られています。イチイチ分けるほどでもない雑談を。(https://roadbike-navi.xyz/archives/9446)
またバイク自慢のプレゼント企画で頂いた個人情報についても、当たり前ですが第3者に公開することは絶対にありません。https://roadbike-navi.xyz/archives/53281
それがネット上で管理する者の使命、というよりもあらゆる商売での常識だと思うからです。
IPアドレスが個人情報に当たるのかは知りませんが、管理者しか知りえない情報については守秘義務を持つのがサイト管理者の務めだと思っています。
法律上どうこうではなく、モラルの問題ですね。
と表明されているので、ロードバイクナビさんもスパム・荒らしの対応には、どう使われるのかは分かりませんが、IPアドレスを使って対処されるようです。当サイトへのコメントについて
当サイトでは、スパム・荒らしへの対応として、コメントの際に使用されたIPアドレスを記録しています。
これはブログの標準機能としてサポートされている機能で、スパム・荒らしへの対応以外にこのIPアドレスを使用することはありません。
https://roadbike-navi.xyz/page-9040#i-3
そのほか調べていくと、C社さんはブログにて器物損壊罪に当たるのではないかと言及しています。故意に破壊したと認められない限りは該当しないので器物損壊罪になることは絶対にありえないのだそうです。
スライムによりバルブの腐食を誘発したり、パンク修理できなくなってチューブ交換になるのは器物損壊罪になるのでは?という趣旨の言及がありますが、これは絶対にありえません。
刑法第38条では以下のように規定されています。
“
第38条
1.罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
2.重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。
3.法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。
”
要は故意に破壊したと認められない限りは該当しないんですね。
もちろん、未必の故意というのも無理でしょう。
スライムが本当に腐食を起こすのか、チューブ20本くらい買ってきてスライム入りと無しで1年後の様子、2年後の様子を見るのでもいいでしょうし、実際にどれくらいスライム被害があるのかは知りませんが、一つ一つ記録を取って検証するとか。いつの時点までのコメントを読まれて感想を書かれたのでしょう?
あと因果関係うんぬんについてですが、もしあなたがPL法上の被害者に該当するとして、単に提訴するだけならあなた程度の因果関係でも可能です。こちらのコメントでは、渋々ながらスライムパンク防止剤がバルブを腐食することの因果関係を認めておられます。
ただ単に提訴するだけならば。
でも例えば訴訟の場で、製造者側があなたの訴えに反する実験データを持ち出してきた場合、あなたにはそのデータについて反論できないでしょう。
だからきちんとやるべきことはやって、理論武装とあなたなりの実証結果などのデータがないとそこで反論できないでしょう。
読んでいて思うのですが、あのこらさんは形式にこだわりすぎです。
形式だけなら、あなたのいう因果関係でも提訴することは可能なんですよ。
でもそんな程度では絶対に勝てません。
そういう意味で書いていることに気が付いてほしかったのですが、これだけ書いても気が付かないというのは正直無理なんだと思うんですね。
あなたが貼ったリンク先の解説ですが、理屈の上ではそうでしょう。
形式的にはそれでもいいんですけど、その程度の理論武装では勝てないというのがこちらの意見です。
投稿: (168)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月21日 (金) 20時00分
X氏が言っていましたが、チューブにもメーカーが定める耐用年数があると思うんですね。X氏が言っていたことが根拠だとしてチューブにもメーカーが定める耐用年数あると述べられています。
これについては調べてもよくわかりませんでしたが、耐用年数を超えてから腐食が起こった場合は、そもそもチューブの賞味期限切れみたいな状態ですのでスライム製造者に責任はないでしょうし。
さらに言うと、それがスライムを入れてからどれくらいの期間で発生しているのか、チューブ自体の使用年数はどうだったのか、お客様の使用環境はどうだったのかなど様々な要素で変わるわけですよね。 チューブにも耐用年数があると思うのですが、チューブメーカーがどのように定めているのかは知りません。 もしチューブメーカーがチューブの耐用年数を定めていたら、耐用年数を超えてから発生したバルブの腐食についてはそもそも耐用年数を超えているのでスライムの影響があったとしても関係ないですよね?X氏はもしチューブメーカーがチューブの耐用年数を定めていたらとの仮定に基づく仮説を述べられているだけですね。
投稿: (168)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月21日 (金) 13時44分
実際にスライムが害なのかどうかは知りませんが、本職の自転車屋がこのように主張しているということはある程度の信憑性があるからでしょうし。ここでは、耐用年数が存在する前提で記載されているようです。
ただしスライムによってパンクから防げた事例もあるでしょうし、チューブ(バルブ)のメーカーが定める耐用年数の範囲内で腐食が起こっているのかについては、もう少し検証したほうがいいような気がします。
〇〇だろう⇒××のはず⇒△〇だろう、と想像した結果は根拠ではなくて、単なる想像。とのご指摘の想像でなければ、チューブ(バルブ)のメーカーが定める耐用年数を根拠とともにお示し頂ければ幸いです。
けど想像した結果に酔いしれて、それがあたかも根拠なんだと誤解する人もいる。
https://roadbike-navi.xyz/archives/22694
耐用年数があったと仮定しても、
耐用年数が過ぎていても、バルブの腐食以外に損傷がなければ、バルブを腐食させ修理費を発生させたスライム販売者には損害を発生させた責任はあるのではないのですか?
さらに要らぬお節介かもしれませんが、この啓蒙HPは私の調べによると、ほとんどアクセスがないようです。どのように調べられるのかは存じませんが、当店のサイトのアクセス数を知る方法をお持ちのようです。 アクセス数がなく、存在価値の乏しいサイトなら、気にせず放っておかれればと思うのですが、そうはいかないようです。
世の中の人の多くがママチャリには無関心だということもあるかもしれませんが、現状のアクセス数ではあまり啓蒙になっていないような気もします。
経験って、その経験が真実なのかウソなのか、どうやって証明するんですか?述べている経験とは、
いくらでも嘘のエピソードを作れちゃいますよね?
他社に文句言うなら、根拠がないと応じるわけも無い。 根拠を問われて、【私の経験上】なんて言った日には、門前払いで相手にもされないでしょうし。
「世の中に存在するスライムパンク防止剤が注入されていないタイヤと、スライムパンク防止剤が入ったタイヤを無作為に抽出して得られた、パンク防止剤が入ったタイヤでのみバルブの腐食が発生しているとの経験」です
実際にスライムが害なのかどうかは知りませんが、本職の自転車屋がこのように主張しているということはある程度の信憑性があるからでしょうし。宗旨替えをされたのでしょうか。
もう一つ書くならば、【無いこと】を立証することは事実上不可能です。バルブの腐食は、スライムパンク防止剤によるものではなく、他の要因である、他の要因とはこれである。と他の要因の存在を示されれば済みます。
だから腐食が起こらないとは証明できませんので、あさひはそう書いただけだと捉えるのが一般的な考え方ですよ。
投稿: (2)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月25日 (火) 14時00分
スライムが本当に腐食を起こすのか、チューブ20本くらい買ってきてスライム入りと無しで1年後の様子、2年後の様子を見るのでもいいでしょうし、実際にどれくらいスライム被害があるのかは知りませんが、一つ一つ記録を取って検証するとか。と検証法のご提案を頂きました。
スライムパンク防止剤によるバルブ腐食の問合せと回答 記事を読まれて、当店がサイクルベースあさひさんに修理費を請求したと勘違い?される方がいるようです。に対する論評です。
請求の根拠を求められることが有りますが、、まだ請求していないので当然ですが、請求の根拠もありません。
【20.04.30追記】サイクルベースあさひさんに差し上げたメールでは、これからも起きるであろうパンク防止剤による被害の救済を要望したもので、【ここまで】
請求する為に必要な、エビデンスと担当部署の提示を求めているだけです。
サイクルベースあさひさんが、お客様に不当な損害を与えていると認めて下さり、「お客様の損害を回避するために、これこれの書類を提出してくださればお支払いします。」と道筋をつけてくだされば、その時点で初めて根拠に基づいた請求が可能になります。
そこまで読んで頂けず、請求の根拠を求められても、請求していないので答えようがありません。
この方の理論、あくまでも請求ではなくエビデンスと担当部署を教えるようにしただけだとありますが、この方の理論どおりで言うと【請求することを前提として、エビデンスなどの開示を求め】、【請求することを相手に告知しながら、エビデンスなどの開示を求め】となり、さらにあさひ側は【請求をされたと言う前提で、請求には応じないことを伝え】 、こうなるので、請求の一過程です。何を勘違いされると、このような発言になるのでしょう。
請求して無いなら、なんで請求することを告知する必要があるんですか?
なぜ請求先の部署を聞いたのですか?
そして相手方も、請求されたと言う前提で、請求を拒否してますよね。
あとそもそもにして、【エビデンスを求める】というところがおかしいです。私は、サイクルベースあさひさんに、請求に必要なエビデンス(例えば請求書、腐食の証拠写真、お客様が腐食の危険性を認識されていなかったことの確認書等)の教示をお願いしました。
問題があると考えているなら、エビデンスを提示するのは問題提起した側です。
もしあさひ側が支払いに合意するなら話は別ですが、不当な請求なのは明らかなので、応じるわけもありまぜんし、実際に応じないと意思表示しています。「不当な請求」には同意できませんが、その通りサイクルベースあさひさんから、「請求の一過程」で協議を打ち切られ請求に至りませんでした。
そして相手方も、請求されたと言う前提で、請求を拒否してますよね。前提という言葉を使うなら、文章に誤りが有りませんか?
お客さんがあさひには行かずにこの自転車屋で修理で構わないと意思表示しているならこの自転車が請求しようとする根拠すらありません。これが請求についての論評の最後の言葉です。
あさひに請求する姿勢を見せている時点でおかしいことになぜ気が付かないのか、不思議です。
サイクルベースあさひさんが、お客様に不当な損害を与えていると認めて下さり、「お客様の損害を回避するために、これこれの書類を提出してくださればお支払いします。」と道筋をつけてくだされば、その時点で初めて根拠に基づいた請求が可能になります。に対する論評です。
ここも問題で、そもそも何にも基づいて請求、もしくは請求しようとしているのかを分かつてないのだと思います。双方の合意による支払いが可能だと認めて頂いています。
民法上、請求権(あのこら注:損害賠償請求権)は民法415条の債務不履行、もしくは民法709条の不法行為に基づくものしかできませんが、債務不履行がもしあるなら、この自転車屋さんとお客さんだけの関係なので、 あさひは一切関係しません。
またもしスライムが不法行為に当たるとしても、損害を受けたのはお客さんなので、お客さんとあさひの関係だけになり、この自転車屋さんが介入できません。
もしあさひ側が支払いに合意するなら話は別ですが、不当な請求なのは明らかなので、応じるわけもありまぜんし、実際に応じないと意思表示しています。
<4月21日追記>
ここも問題で、そもそも何にも基づいて請求、もしくは請求しようとしているのかを分かつてないのだと思います。不当な請求なのは明らかだそうです。
民法上、請求権(あのこら注:損害賠償請求権)は民法415条の債務不履行、もしくは民法709条の不法行為に基づくものしかできませんが、債務不履行がもしあるなら、この自転車屋さんとお客さんだけの関係なので、 あさひは一切関係しません。
またもしスライムが不法行為に当たるとしても、損害を受けたのはお客さんなので、お客さんとあさひの関係だけになり、この自転車屋さんが介入できません。
もしあさひ側が支払いに合意するなら話は別ですが、不当な請求なのは明らかなので、応じるわけもありまぜんし、実際に応じないと意思表示しています。
<4月21日追記>
メール公聞の是非の中に
もし、スライムが入っているごとで修理費用が高くなったなら、それは正当な対価として、この自転車屋がお客さんに請求する。の論評が有ります。
それに対して、お客さんがあさひに請求するならまだ話はわからなくはないですが、何ら関係ない自転車屋があさひに請求する意思を伝える時点で、不当な請求です。
民法415条の債務不履行、もしくは民法709条の不法行為に基づく損害賠償請求でもなく、代理人としての請求でもない、支払いの合意を求める行為を「不当な請求なのは明らか」とミスリードし、最後には断言されるあなたは、何か意図が有って恣意的な論理を組み立てられているようです。
まず理解しないといけないのは、あさひとお客さんは、自転車購入の売買契約が成立してます。あさひさんと当店(自転車屋)の間には何ら契約関係がないので、当店(自転車屋)があさひさんに文句をつける時点でおかしいそうです。
この自転車屋とお客さんは、修理の請負契約が成立してます。
あさひとこの自転車屋に何ら契約関係がないので、自転車屋があさひに文句を付ける時点で全ておかしいです。
お客さんがあさひに主張するなら話は別ですが。
<疑義1 修理費の請求根拠>
そもそもですが、なんでA社はあさひに修理費の支払いを求めたのか、その根拠については疑わしい気がします。
というのも、スライムによってバルブが腐食していたからあさひの責任、ということで請求しているようですが、お客さんは被害者になりうるので根拠を示せば請求権があると思うのですが、C社は何ら被害を受けていないので請求する権限があるのかは疑わしいところです。
パンク防止剤のスライムって知ってます?ママチャリに使うものらしいですが。より引用
支払いの根拠が疑わしいと評された
スライムによってバルブが腐食していたからあさひの責任
を認めたくないために、不当な請求と言い張られているのでしょうか?
あなたが、根拠があればと認めておられるお客様(被害者)による請求とは、サイクベースあさひさんの不法行為による被害の損害賠償ですか?
あなたが述べられている「スライムが不法行為に当たるとしても」の、不法行為とは
1.器物損壊の可能性か?
2.製品の欠陥による製造物責任の可能性か
いずれを想定されているのでしょう。
業務としてスライムパンク防止剤を注入していた場合、注入した人ではなく、サイクルベースあさひさんを被告として器物損壊罪で告訴できる可能性はあるように感じます。
不法行為の立証には要件の複雑な器物損壊より、製品の欠陥を指摘する方がハードルは低そうです。
何故、サイクルベースあさひさんは、不法行為に当たるリスクを回避するために、販売時にパンク防止剤がバルブを腐食することを説明されないのでしょう?
もしあさひ側が支払いに合意するなら話は別ですが、不当な請求なのは明らかなので、応じるわけもありまぜんし、実際に応じないと意思表示しています。コメントでも同様のご指摘を頂いていました。
<4月21日追記>
メールの内容としては、あのこらさんが不当な請求⇒根拠がないから却下、が本筋です。あなたの説によれば、サイクルベースあさひさんが支払いに応じなかったのは、「不当な請求」が原因と考えられているようです。
あさひはあのこらさんに配慮して、根拠がないなどとは書いていませんが。
投稿: (236)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月24日 (月) 23時37分
一通りブログを拝見させていただきましたが、あなたがどういう解決をしたいのかよくわかりませんでした。サイクルベースあさひさんへの問い合わせでは、損害賠償などと申し上げてはおりませんが、この通り誤った認識を示されており、その後もずっと間違いを続けておられます。
過去にあさひに損害賠償(修理費用)を求めた経緯があることを読みましたので、そういう方向性なんだなということは理解しています。
どんな解決を求めているのでしょうか?
投稿: (163)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月19日 (水) 21時34分
ここも問題で、そもそも何にも基づいて請求、もしくは請求しようとしているのかを分かつてないのだと思います。このような請求についての盲信を解いて下さり、これで不当な請求のご指摘は無くなってくれると信じたいです。
民法上、請求権(あのこら注:損害賠償請求権)は民法415条の債務不履行、もしくは民法709条の不法行為に基づくものしかできませんが、債務不履行がもしあるなら、この自転車屋さんとお客さんだけの関係なので、 あさひは一切関係しません。
またもしスライムが不法行為に当たるとしても、損害を受けたのはお客さんなので、お客さんとあさひの関係だけになり、この自転車屋さんが介入できません。
もしあさひ側が支払いに合意するなら話は別ですが、不当な請求なのは明らかなので、応じるわけもありまぜんし、実際に応じないと意思表示しています。
<4月21日追記>
これも上と閉じく、【言葉尻を捉えて】、【一つの文章を切り取って大きな流れで見ないで】、【都合よく解釈する】ことの典型例だと思ってまして、一つの文章にこだわっているようなら、永久に話が通じないと思うので、議論する意味がありまぜん。追記もしているので、内容が少し変わっていますが、サイクルベースあさひさんは、スライムによるバルブ腐食を認めたのかに対する論評です。
普通に読めば、単に一般論として、絶対に腐食しないと言い切れるわけはないでしょ?という意昧であって腐食することを肯定しているとみなすのは、さすがにこれはないです。
文章の一部だけを切り取るから、相手が言っていることの真意を誤って解釈しています。
バルブコアは金属製品である以上、経年と共に劣化・腐食します。あさひさんからの回答では、腐食の存在は認められて、「腐食した状態で利用されないようセット交換しています」と書かれているように読めるのですが、絶対に腐食しないと言い切れるわけはないと書かれていると読まれるそうです。
しかしながら、実質、バルブコアよりも虫ゴムの方が早期に劣化いたしますので、バルブコアが腐食するよりも早く、セット交換に至ります。
少なくとも1年に1回の点検を推奨しております為、コアが腐食した状態でご利用いただくケースは非常に稀であり、また腐食していたとしても十分にその役目を果たしたものと考えます。
パンク防止剤に水分が含まれている以上、金属の腐食原因になる可能性は否定できません。
しかしながら、先述の通りバルブコアが腐食するよりも 早期にセット交換に至りますので、日常的にご利用いただいても、何ら問題無い商品と考えております。二通目の回答
これは4要件、すべてにおいて当てはまりません。・「真実かどうかを客観的に示すものは無い。」とのことで、サイクルベースあさひさんの発言にも客観性を認められないようです。
・真実性⇒真実かどうかを示すものが【経験談】しかなく、真実かどうかを客観的に示すものは無い。
・公共性⇒ある自転車屋が、あさひに対して請求し、断られた話に公共性は無い(単なる当事者間の探め事で、しかも請求に根拠もない)。
・公益目的で⇒上と同じで、あくまでも請求することを前提にしているので、一自転車屋とあさひの間での探め事に過ぎない。
・手段が妥当⇒個人が不当性を訴える手段はほかにもあり、訴訟などという手段が用意されている。
< 4月21日追記>こちらでもお客様の被害は忘れられて、営利団体同士のもめ事に矮小化されています。
もしこの方が言うように、【請求はしてない説】を採用したとしても、【請求することを前提に請求先部署や工ビデンスを求めている】わけですので、単に営利団体同士の探め事に過ぎず、何ら公共性は無いと見るのが通常の感覚だと思います。
司法の判断に、と書いてありますが、ネット社会では著作権などの権利侵害が横行している事実から、サイト管理者には自主的に規制するモラルは求められてしかるべきで、自己判断で公共性などがあると考えるなら、いかがなものかと思いますが。
司法からお咎めが無ければいいんだという感覚は、サイト運営者としてはいかがなものでしょうかね。
ちょっと前にアップした元自転車屋さんだという方からメールいただいた件でも、事実の誤認があるのでそこは丁寧に否定させていただきました。【自転車屋さんってこういう風に考えているんだな】と知ってもらうことが皆様の利益になると判断されて公開されたそうです。
しかしあれを掲載した理由ですが、別に私の意見に反対だったから怒っているとかむかついたとかそういう話ではなく、【自転車屋さんってこういう風に考えているんだな】と知ってもらうことが皆様の利益になると思ったので掲載しました。http://roadbike-navi.xyz/archives/6959
個人のブログが著作権法上の著作物(第2条の1)だとは認められることは通常ありえないので、本来は転載も引用も自由だろうと思われます。と、何に基づく発言かは不明ですが、個人のブログに対する著作物性の判断を述べておられます。
https://roadbike-navi.xyz/archives/12877 2020.01.23
この記事なんて、ニュースである部分と、私の体験談が混ざっているのですが、私の体験談は私にしか書けないものなので、普通に著作物だと思うんですけどね。とも書かれているので、他の人のブログは著作物ではないが、自分のブログは著作物と考える方なのかもしれません。
https://roadbike-navi.xyz/archives/4925 2018.03.10
製造物責任記事へのコメントでは以下のような犯罪行為への疑いもしくは可能性を指摘されました。
ロードバイクナビさんは、コメントでの指摘をどのように扱われたでしょうか?
・名誉棄損
2018年9月20日 (木) 01時03分、2018年9月20日 (木) 11時06分、2018年9月21日 (金) 13時44分、2018年9月24日 (月) 23時37分、2018年9月25日 (火) 11時24分
・業務妨害
2018年9月20日 (木) 01時03分、2018年9月20日 (木) 11時06分、2018年9月21日 (金) 13時44分、2018年9月24日 (月) 23時37分、2018年9月25日 (火) 11時24分
次に、あさひがこれ以上の話し合いはしないと通告しているにも関わらず、何度もメール送っていますよね。
これは威力業務妨害に該当する可能性があります。
迷惑電話をかけまくるのと同じ状態ですよね。
(236)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月24日 (月) 23時37分
2C,【あさひが対話を打ち切ってからも執拗にメールする行為は、迷惑行為に当たるとは考えませんか?】
<解説>
あさひ側はこれ以上の対話は無意味だとして対話を打ち切っています。
普通に考えると、これ以上の対話を求めるのであれば訴訟等の公的なやり取りに移行するしかありませんが、執拗にその後もメールでの返答を求め、返答がなかったと吊し上げています。
これは迷惑電話を繰り返すような行為、威力業務妨害に該当してもおかしくないのではないかと思います。
(2)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月25日 (火) 11時24分
・法的に根拠が疑わしい請求
2018年9月20日 (木) 01時03分、2018年9月21日 (金) 13時44分、2018年9月24日 (月) 23時37分(不当な請求)、2018年9月25日 (火) 11時24分(かつあげ)、2018年9月26日 (水) 10時25分
・代理人(非弁行為?)
2018年9月21日 (金) 13時44分、2018年9月24日 (月) 23時37分、2018年9月25日 (火) 11時24分
・著作権法違反
2018年9月24日 (月) 23時37分、2018年9月25日 (火) 11時24分
・権利を侵害
2018年9月24日 (月) 23時37分
・個人情報保護法
2018年9月26日 (水) 10時25分
ロードバイクナビさんからは、名誉棄損、業務妨害についての感想や疑義、論評は頂いておりませんので、何を持っての名誉棄損、業務妨害のご指摘であったか分かりませんが、この点についての疑いは晴れたと考えさせて頂きます。
何度も、執拗にメールをしたことが威力業務妨害に当たるのではとの疑いも、間違った指摘だったと理解させて頂きます。
法的に根拠が疑わしい請求につきましては、契約自由の原則をご理解いただければ、自ずと疑いは晴れると思います。
お客さんの代理人として請求していたのであれば、あさひに送るメールにも【〇×さんの代理人】と書かないとおかしいです
http://roadbike-navi.xyz/archives/6959
著作権法違反については、私も違反の可能性は想定しておりますが、当店が主張する免責に対しあなたが言及されている公共性は評価対象が間違っているように思います。
私が評価する公共性は、サイクルベースあさひさんという法人の社会的影響力です。
公益性については、あなたもこのように述べ認められています。
ちょっと前にアップした元自転車屋さんだという方からメールいただいた件でも、事実の誤認があるのでそこは丁寧に否定させていただきました。
しかしあれを掲載した理由ですが、別に私の意見に反対だったから怒っているとかむかついたとかそういう話ではなく、【自転車屋さんってこういう風に考えているんだな】と知ってもらうことが皆様の利益になると思ったので掲載しました。http://roadbike-navi.xyz/archives/6959
権利を侵害については、どのような権利に対して何が侵害しているのか不明確で評価のしようがありません。
貴方からのご指摘や論評もないので無視して問題はなさそうです。
個人情報保護の観点からか、IPアドレスを公開したことについてのご指摘は随分熱心に、感想や論評を頂きました。
初段の騒動の流れという項目でもポイントとして3点取り上げられています。
<4月21日追記>との論評と共に、「プロバイダを変えてみた結果。」(
E U 圏内では IPアドレスも個人情報の一部と正式に認められており、承諾を得ないまま他人のIPアドレスを公開することは違法だそうです。
また日本においても、ほかの情報と紐付けることで個人を特定できるのであれば、IPアドレスを許可なく公にする行為は違法だそうです。
日本において、単にIPアドレスを晒す行為が即座に違法と言えるわけではないにしろ、インターネットに詳しい人に言わせるとI Pアドレスから悪用することも出来なくはない事実があるそうで、悪用が起こった際には損害賠償の対象になりうるとのこと。
ほかに手段が無いから晒したんだという主張をされていましたが、ほかにいくらでも手段がある以上、晒す行為が正当化されるとは思えないですが。
追記 <2020年4月追記、5月4日全面訂正>と、これまでの追記を全面訂正され、その後ブログ記事自体も削除されました。
コメントを公開しなければ公開で質問する、と脅しとも言えるコメントを投稿されたので仕方なく【公開質問】に対して回答しましたが、続々と新しいページを作成するなど、こちらの理解をはるかに超えています。
いったい何を求めているのでしょうか?
私と議論して、何のメリットがあるのでしょうか?
正直、この方が要求していることの真意がわかりませんが、こちらとしては今後議論するつもりはありません。
無意味な論争ですので、当サイトに対して言及しているページの全削除をお願いいたします。
お願いしても聞き入れるつもりがないなら、残念ですが、法的な解決に頼るしかありません。
削除された理由について、以下の通り
そもそも「X」氏についてはなかなか理解不能な方で、うちの記事を削除するようにやたら強気に迫ってきまして。どの記事についてか明示はなく削除された理由を書かれた記事が有りますが、「パンク防止剤のスライムって知ってます?ママチャリに使うものらしいですが。」記事のことで、訂正もX氏の希望を反映された結果なのですか?
削除する理由もないけど、仕方なく「X」氏の希望通りに削除したら今度は「元に戻せ」だそうです笑。
その上、しらじらしく自分のコラムでは「なぜか削除された」と書くような人なので全く意味がわからない。https://roadbike-navi.xyz/archives/53570