製造物責任」記事に頂いたコメントについて

製造物責任(PL)法では提訴できないのに、民法では提訴できるのですか?

「スライムパンク防止剤がバルブ腐食を起こすという科学的な根拠を示せ。 サイクルベースあさひは被告で、腐食を言い立てる当店が原告だから、挙証責任は当店にある。」

との命題を頂き、製品の欠陥を問うなら、製造物責任(PL)法によるほうが適しているのではと、民法との関係は意識せず、製造物責任(PL)法では、科学的な根拠を求められていないとお返ししたところ、

読ませていただきましたが、PL法での解決を目指すのであれば、根本的におかしいです。 製品によって、あなたが負った損害はあるのでしょうか? 消費者が損害を負ったというのならわかります。 あなたは消費者ではないですよね? むしろあなたは損害ではなく利益を得ている立場でしょうから(修理して代金を消費者に請求して対価を得ている)、PL法での提訴自体がおかいいのです。
(236)知恵袋で回答させていただいた者です。 | 2018年9月19日 (水) 08時50分
また、先にも書いたように、あなたには損害があるとは思えないのですが、具体的にどんな損害が生じたと考えているのでしょうか?
(180)知恵袋で回答させていただいた者です。 | 2018年9月19日 (水) 09時35分
知恵袋でも書いた内容ですが、結局あのこらさんは自力で科学的に立証するしかないんですよ。
あのこらさんが急にPL法を持ち出すから議論がおかしくなっていますが、あのこらさんはPL法上の被害者にはなり得ませんので、この法律を持ち出す時点で不適切です。
自分で科学的に立証というのは、PL法ではなく民法上の問題と解釈すべきだからです。
(163)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月20日 (木) 11時06分

とのコメントを頂きました。
「知恵袋・・・」さん達も、製造物責任(PL)法が民法の特則だとの意識はされてなかったようです。

そもそも命題にある、「原告」との表現も民法を意識されてのもののようですが、
あなたが負った損害はあるのでしょうか?→損害がないのに民法に基づく提訴ができるのですか?
民法のどの条項に照らされての原告との記載だったのでしょうか?

ご自分から原告適格のない民法を持ち出されておいて、製造物責任(PL)法での原告適格がないといわれるのは何故でしょう?
コメントを書かれながら、ご自身の中で違和感は感じられなかったのでしょうか?
その後も、折に触れ「損害を受けていないのだから、PL法は関係ない」とコメントを頂きましたが、この問いには、最後までお答えいただけませんでした。

どうせなら、自分の立場を明確にして、
「サイクルベースあさひにスライムパンク防止剤がバルブを腐食するとの事実無根の言いがかりをつけるな。
根拠があるなら、科学的に示せ」
とでも言われたほうが、コメントでのやり取りがスムーズだった気がします。

こちらで、言いがかりとのコメントを頂いています。
ようやく、民法上の問題として扱うのは無理だと感じて下さったのでしょうか?
でも、民法を持ち出したことに対する、間違いでしたの記述はありません。

法律論に自信がおありだったのかもしれませんが、私が何によって原告の立場に立つのかが明示できないなら、法律用語を持ち出すべきではなかったと思います。