ブログやサイトの記載に科学的証明は必要か?

問題として取り上げられたのは、スライムパンク防止剤被害低減プロジェクトサイトと関連のブログ記事です。

自分自身でも、サイクルベースあさひさんとのメールのやり取りを公開したのは著作権上の問題が起きる可能性は否定できませんでした。

それ以外の記事につては、体験や調べた事実を基に書いているので、特に問題になるとは思っていませんでした。

知恵袋で回答させていただいた者ですさんからは、

2018年9月20日 (木) 01時03分
ですがあなたのやり方では名誉棄損や業務妨害などの問題が生じませんか?

2018年9月20日 (木) 11時06分
それが達成された際は名誉棄損や業務妨害といった問題になるでしょう。

2018年9月21日 (金) 13時44分
むしろ業務妨害とか名誉棄損になりうる可能性すらあることは前に述べた通りです。

とご心配を頂きました。

名誉棄損罪に関しては、
1.公然に、
2.事実を提示し、
3.社会的評価を低下させる
ことが要件で、

「スライムパンク防止剤が自転車のバルブを腐食させること」や、「2年間の性能保証期間を伝えず販売している。」ことが事実で、それをブログやWEBサイトなとで提示してることがあさひさんの社会的評価を下げさせているとあさひさんが判断すれば、告訴することが出来ます。
事実でないことを書き立ている場合には、侮辱罪で告訴される可能性があるそうです。

 

業務妨害罪に関しては、信用毀損罪、偽計業務妨害罪がいずれも
1.虚偽の風説を流布し
2.人の信用を毀損する(人の業務を妨害すること)

とされているようですので、製品のあらぬ悪口を書くことで、告訴される可能性が有ります。

こう書くと、企業の批判なんて書けなくなりますが、免責の4要件という法理が有ります。
「真実で」「公共性が有り」「公益目的で」「手段が相当である」4要件を満たしていれば、違法性はなくなるそうです。

なにがあっても大丈夫なように、真実だと言い切れる根拠は、しっかり持っていた方が良さそうですし、在らぬ疑いを掛けられる前に、根拠を明示しておく方が良いのかもしれません。

知恵袋で回答させていただいた者ですさん、ありがとうございました。

別件になりますが、
2018年9月20日 (木) 01時03分
なのでもしきちんとやるのであれば、あなたが製品の欠陥と因果関係を立証し、それこそ販売差し止め請求などをすべき話ではないかと思うわけです(絶対に勝てないと思いますが)。

の「販売差し止め請求」がすごく気になっています。
どの法律の、どの条文によって請求できるのか、お教えいただければ、是非検討してみたいです。
よろしくお願いいたします。

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