因果関係の証明(自然科学)と立証(法学)

投稿: 知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月21日 (金) 20時00分

のコメントで、知識レベルの差を指摘されました。

ちょっと悔しいので、取り敢えず因果関係について調べてみました。

法学関係の方のサイトのようですが、

因果関係認定の4要素

という記事を見つけました、以下要約です。

「自然的因果関係というのは現実には証明が難しいものだ。」とまず書かれています。

4要素とは
①時間的先後関係
②相関性
③非擬似相関性
④メカニズム
だそうです。

 ①時間的先行性とは、必ず原因が結果に先行しているということである。

 ②相関性とは、同じ原因が生じれば、必ず同じ結果が生じるということである。

 ③非擬似相関性とは、2で証明された相関性は、別の要因によって連動して生じているわけでは無い、ということである(C→A・B)。

 しかし、この非擬似相関性の立証はものすごい大変で、100%の立証はほぼ不可能である。
見ての通り、非擬似相関性の立証は、擬似相関では「無い」ことの証明である。
無いことの証明は所謂「悪魔の証明」であって、我々の持つ「論理」という思考方法では立証不可能である。
というわけで、「因果関係がある」ことの証明は厳密には非常に困難である。
少なくとも、擬似相関を疑う姿勢は常に持っておくべきだと考える。

④のメカニズム構造というのは、因果関係を立証したと言えるためには、ダイナミックな「流れ」を説明できなければならないということである。

「知恵袋で回答させていただいた者です」さんの因果関係の立証に必要な考え方と同じかどうかは分かりませんが、

投稿: 知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月21日 (金) 13時44分のコメントで

スライム無しでバルブの腐食が自然発生する可能性についての検討、スライム入りだとそれがどう変わるのかの検討、ほかに関わる要素があるのかないのか、ほかに関わる要素があるとしたらどのように考慮したのか、ほかに関わる要素がないとしたらないと言い切れる理由などを述べないと訴訟に耐えきれるような因果関係にはなりません。

と非擬似相関性に言及されています。

このように、自然的因果関係を証明するのは非常に難しいもののようですが、訴訟においては、

【民法判例】東大病院ルンバール事件(因果関係の立証) (昭和50年10月24日最高裁)

サイトで最高裁判所の見解が紹介されています。

訴訟上の因果関係の立証は、

一点の疑義も許されない自然科学的証明ではなく、

経験則に照らして全証拠を総合検討し、

特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認しうる

高度の蓋然性を証明することであり、その判定は、

通常人が疑を差し挟まない程度に

真実性の確信を持ちうるものであることを必要とし、かつ、

それで足りるものである。

そして、訴訟時の反証責任は
投稿: 知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月20日 (木) 01時03分のコメントにも書かれていますが、

法律の条文はこちらです。
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=406AC0000000085&openerCode=1

立証責任が製造者にあるとはどこにも書かれていません。
そして第6条に製造者の賠償責任は民法にと書かれています。

民法から考えるとわかるのですが、製品の欠陥とそれにより侵害された財産の因果関係は、あくまでも消費者側が立証するのが民法です。
それに対して製造者の立証責任というのは、あくまでも抗弁のための立証責任なわけで、簡単に言うと【消費者側が欠陥だと訴えてきたことに対し、反論するために立証する】というだけの話なわけです。

これはどんな裁判でもそうだと思いますが、消費者がAという製品は欠陥で、製品の欠陥により財産の損害が生じたと因果関係を立証してきたことに対し、製造者側は反論するために欠陥品ではない立証をするというだけの話です。

つまりは製造者側が【欠陥品ではないという立証】をしない限り、抗弁としては不十分であるということです。
これには開発危険の抗弁、つまりは製造時の科学的、技術的な知見によって欠陥があると認識できなかったかどうかが問題なわけです。

この程度まで、因果関係の自然科学的証明や、訴訟における因果関係の立証について調べました。

*今日のパンクは、後輪の揉まれパンクが一件でした。

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