ずいぶん前のことになりますが、製造物責任(https://anocora.cocolog-nifty.com/blog/2018/09/post-99fc.html)
の記事を書いたものです。
いろいろご指摘、ご教示を頂きありがとうございます。

ご指摘の中で、一点確認をさせて頂きたい事柄が出てまいりました。

<疑義1 修理費の請求根拠>
に書かれた、

「大変失礼な言い方になるかもしれませんが、法的根拠もなくお金を請求するのはカツアゲと変わらないような気もしますが・・・」

のカツアゲについてですが、刑法犯となる恐喝罪・恐喝未遂罪に相当する行為との認識で合っていますでしょうか?

ベリーベスト法律事務所の弁護士コラムでの解説記事「恐喝罪の意味・構成要因を解説! 恐喝未遂罪や脅迫罪、強要罪との違いとは」
(https://keiji.vbest.jp/columns/property/col0017.html)
では、

2、恐喝罪が成立する4つの構成要件
(1)暴行や脅迫を用いたか
(2)被害者が畏怖(恐怖)を感じたか
(3)被害者が畏怖(恐怖)により金銭その他の財物を処分したか
(4)金銭その他の財物が加害者または第三者に渡ったか

とされていますが、
(2)以降の(3)、(4)については実行されていないので、未遂罪が適用させるとお考えなのだと思います。
(2)については、サイクルベースあさひさんにお伺いするしかないので、除外させて頂くとして、

(1)暴行や脅迫を用いたか
について
私が、サイクルベースあさひさんに直接の働きかけを行ったのは、「サイクルベースあさひ お客様相談室」に問合せを行ったのみで、その経緯はブログや「スライムパンク防止剤によるバルブ腐食の問合せと回答」サイトに記載しております。
当然、読まれたうえでのご指摘だと思いますので、どの部分に脅迫と感じさせる記載があったのかご明示頂けませんでしょうか。
ご指摘によっては、刑法事案ですので警察に出頭して司法の判断を仰がなくてはと思っております。
よろしくお願いいたします。

もし、カツアゲの言葉がそのような刑法犯に該当している使い方ではないのなら、刑法犯を連想するカツアゲの文言を削除して頂きたくお願いいたします。

もし上記のカツアゲの記載が
https://anocora.cocolog-nifty.com/blog/2018/09/post-99fc.html#comment-117308439
で「知恵袋で回答させていただいた者ですさん」から頂いた

2、質問
2A,【あのこらさんがあさひに修理費を求めた法的根拠は何ですか?またその正当性について教えてください】
<解説>
既に解説は書いていますが、損害賠償として求めたのか、代理人という立場なのか、代理人ならその資格はあるのか、全く違う根拠に基づく請求なのかを教えてください。
根拠がない請求は、かつあげとさほど変わりないことと考えています。

の受け売りなら、タレコミをされた「知恵袋で回答させていただいた者ですさん」にご確認ください。



以前にもコメントを差し上げたことが有りますが、コメント欄には反映されませんでした。
コメントの投稿を拒否されているかもしれないので、一週間程度お待ちして反応がなければ、「スライムパンク防止剤によるバルブ腐食の問合せと回答」サイトにて公開で質問させて頂きます。