製造物責任」記事に頂いたコメントについて

免責の四要件に従って

当店のブログ記事「製造物責任」に頂いた、同じ「知恵袋で回答させていただいた者です」を名乗る複数のライターからの意図の良く分からない17,515文字、20個のコメントに対する回答と疑義の纏めです。
発端などはブログ記事を読んで頂ければ幸いです。
ロードバイクが欲しい!初心者向けナビ
「パンク防止剤のスライムって知ってます?ママチャリに使うものらしいですが。」(http://roadbike-navi.xyz/archives/6959/)記事でも関連して疑義を提示されていましたので、それにも併せてお答えします。

サイクルベースあさひさんを嫌いといわれスライムパンク防止剤は害しかないと思われているあなた方が、サイクルベースあさひさん自身が認めておられる、スライムパンク防止剤によるバルブの腐食について、徒党を組んで、サイクルベースあさひさんとは無関係のroadbikenaviさんまで巻き込んで、何故、「スライムパンク防止剤がバルブ腐食を起こすという科学的な根拠」を要求されるのでしょう?
当店の活動への疑問を提示することで得ようとした成果は何なのでしょう?
仮に当店があなた方のご指摘を認めた場合に、次に求められることは何だったのでしょう?
頂いた命題も検証を深めると証明責任の転嫁を行ない、ほぼ不可能な証明を求められていると感じるものでした。

製造物責任(PL)法の立証責任に対しての、「科学的根拠の立証を求めたこと」を忘れられたコメントや、証明責任転嫁の根拠をご自身で否定される結果になった製造物責任(PL)法への原告適格がないとするコメントも、証明責任の転嫁をもう一度行おうと意図したものでしたか?
証明責任を転嫁し、不可能な立証を求めることには、スライムパンク防止剤によるバルブの腐食を妄言と印象付ける意図が見えます。

他のコメントは、公開したサイクルベースあさひさんの見解に関するものばかりです。

当店が、都度(三度)公開を求め、許可を頂けなかった、サイクルベースあさひさんからの回答メールを、著作物(著作権侵害)の可能性を認識しながら、許可なく公開したのは、免責の四要件という法理に基づいたものです。
頂いた疑問が、公開したサイクルベースあさひさんの回答(見解)に集中していることなどから、コメントの目的の一つは免責の四要件を否定し、公開したメールの削除を求めることだったと推論しています。
著作権侵害?の可能性を除いたとして、メールの内容に、削除を求めるほどの価値(サイクルベースあさひさんにとっての不利益)があるのでしょうか?

スライムパンク防止剤の販売時の説明不足を発信する当サイトの活動を、サイクルベースあさひさんの権利の侵害と捉えられ、公開したメールの削除を求められる、あなた方は、どのような集団に属されているのですか?

目的を見誤った的外れな検証かもしれませんが、以下「免責の四要件」に従って、コメントへの回答と疑義を述べる形で、ご指摘の正しさを検証します。

頂いたコメント全般については「コメントの検証手法」に従って『「知恵袋・・・」さんのコメントへの疑問提示』で検証中です。
流れの中での検証の結果は、「コメントの流れに沿って」で纏め中です。

roadbikenaviさんからのご指摘は、何故か削除されたブログ記事「パンク防止剤のスライムって知ってます?ママチャリに使うものらしいですが。」で頂いたものです。

*以下に述べることは、個人の解釈であり、著作権侵害等で提訴をされた場合の当店の免責を主張する考え方です。
裁判等で確定したものではありません。

真実で

問い合わせの内容で、真実性を求められる記述は、
スライムパンク防止剤がバルブを腐食すること」のみだと思います。

「バルブ腐食の危険性をご存じないお客様ばかり」については、あさひさんに支払いを求めようとしたのは、ご存じでない方の場合と限定しているので、この時点での真実性の証明は不要でしょう。

どうしても、証明が必要といわれるなら、直接の証明は難しいですが、「一応の推定」の材料として

・当店を含む多くの自転車屋さんの証言
・腐食の危険を明示していない、スライムパンク防止剤の販売サイト
(https://ec.cb-asahi.co.jp/catalog/products/dac7db320b3d4f3eb7cd5315cdf5a753)
・腐食の危険を明示していない、スライムパンク防止剤の注意書き

を挙げさせて頂きます。

提示された疑義

議論の命題として頂きました。
 「スライムパンク防止剤がバルブ腐食を起こすという科学的な根拠を示せ。
サイクルベースあさひは被告で、腐食を言い立てる当店が原告だから、挙証責任は当店にある。」

の命題としての不完全さは、「命題の検証」で指摘しています。

科学的な根拠は求められましたが、「知恵袋・・・」さんの言葉として、腐食を否定する言葉は頂いておりません。

roadbikenaviさんからは
当店が運営するサイト内で、他店の経験事例も紹介させて頂いていますが、

・真実性⇒真実かどうか示すものが【経験談】しかなく、真実かどうかを客観的に示すものは無い
パンク防止剤のスライムって知ってます?ママチャリに使うものらしいですが。より引用

経験談を否定的に扱われています。
しかし、腐食について、根拠を持って否定はされていません。
「客観的に示すものは無い」とは、あなたにとっての客観性ですね。
私は、視覚出来る事実を客観的に述べています。
客観性を補足するものとして、画像も示しています。
経験として語っている「スライムパンク防止剤がバルブを腐食すること」が事実でないといわれるなら、否定の根拠をお示しください

回答と疑義

当店が提示した反証に対して、科学的立証の要求根拠に基づく否定ではなく、なぜか要件事実の立証についてのご指摘のみを頂きましたので、科学的な立証を求められた根拠はお持ちではないと判断させて頂きます。

何故、科学的な立証しか認められないのかについては、分かりませんが、裁判においても、科学的な立証は求められていませんので、論理的な証明で話を進めます。

事実的因果関係と相当因果関係によるバルブ腐食の証明」で、「あれなければこれなし」の法理に基づいた事実的因果関係相当因果関係を立証として纏めています。
反論がおありなら、「空気しか入っていないチューブでも、腐食したバルブが存在する」事実を提示して下されば、スライムパンク防止剤がバルブを腐食させる原因だとの主張は間違いだと認めます。

「実験室における実験結果こそが実証だ。」経験などあてにならないという方には、

他社パンク防止剤が入っていない集合において、スライムパンク防止剤が注入されていないタイヤと、スライムパンク防止剤が入ったタイヤを無作為に抽出して得られた、スライムパンク防止剤が入ったタイヤでのみバルブの腐食が発生しているとの経験
は、実験室で考えられるより、もっと様々な環境において、スライムパンク防止剤入りとスライムパンク防止剤なしを比較した実証的な検証にはなりませんか?

2019年の当店のパンク修理の実施数はこちらに記載の通り、約500件です。
当店の営業を開始したのは2011年です。
その経験の中で、スライムパンク防止剤が入っていないチューブでのバルブコアの腐食は皆無”0”です。

経験則客観性がないと否定される理由が分かりませんが、「個人の経験では信用できない」という方はこちらのサイトにスライムパンク防止剤に関するブログを収集していますのでご覧ください。

サイクルベースあさひさんは、スライムによるバルブ腐食を認めたのか」 で当店の「バルブコアの腐食はスライムパンク防止剤が原因」とする提示に、サイクルベースあさひさんからは否定の文言を頂いていないことを記載しています。

「知恵袋・・・」さんは、あさひさんも認めておられる、スライムパンク防止剤によるバルブの腐食について、何故、真実性に疑問があると指摘されるのでしょうか?
しかも、ご自身が不可能だと言われる「無いことの証明」を求めてまで。

roadbikenaviさんはご存じかどうか分かりませんが、「知恵袋・・・」さんは、バルブの腐食をご存じだと思います。
「知恵袋・・・さん」はバルブの腐食の原因は何だとお考えですか?

公共性が有り

法人や団体の種類(医療法人や政党、マスコミ)、社会的経済的地位の大きさ(大企業、公益法人等に対する社会的関心の高さ)に従って、報道などの表現行為が「公共の利害に関する事実に係る」ものとして違法性阻却される

民法における法人の権利 - 立命館大学 より引用

公共性とは、今回のケースでは、対象とされたサイクルベースあさひさんの存在感を計るものだと思います。

全国展開されていて、株式も上場され、国内最大の自転車店で、販売シェアも高いことなど、公共性は間違いなくあると思うのですが。

指摘された疑義

この請求自体が法的根拠がないと思いますが、根拠のない請求をあさひが却下したという内容がどうして公共性があると判断されたのかわかりません。
 (2)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月25日 (火) 11時24分

roadbikenaviさんからも

・公共性⇒ある自転車屋が、あさひに対して請求し、断られた話に公共性は無い(単なる当事者間の揉め事で、しかも請求に根拠もない)。
パンク防止剤のスライムって知ってます?ママチャリに使うものらしいですが。より引用
と補足の意味でしょうか、当事者間の揉め事の文言が加えられていますが、「知恵袋・・・」さんと同様の間違ったご指摘です。

回答と疑義

「知恵袋・・・」さんやroadbikenaviさんが公共性として指摘されているのは、公益目的に関するご指摘のように思います。

公益目的で

・スライムパンク防止剤は、サイクルベースあさひさんが販売し、お客様が使用されて お終いという商品では有りません。
パンク修理や、タイヤ、チューブ交換など、サイクルベースあさひさん以外の自転車店にも関りのある商品です。
販売元の考え方を知ることは、自転車業界としても必要なことと思います。

・商品のデメリットについても正しく伝えることで、本来利用可能なチューブが廃棄されたり、それに伴うユーザーの費用負担を無くすことが出来る。

スライムパンク防止剤がバルブ腐食する実態を知って頂くこと。
バルブ腐食に対するサイクルベースあさひさんの見解を知って頂くことは点検の奨励も含め、バルブ腐食による被害を減らすには役立って公益に適うと思いますが、いかがでしょう。

指摘された疑義

公益性と、公共性を取り違えられていますので、公共性で頂いた指摘を記載します

この請求自体が法的根拠がないと思いますが、根拠のない請求をあさひが却下したという内容がどうして公共性があると判断されたのかわかりません。
 (2)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月25日 (火) 11時24分

roadbikenaviさんからは

・公共性⇒ある自転車屋が、あさひに対して請求し、断られた話に公共性は無い(単なる当事者間の揉め事で、しかも請求に根拠もない)。
・公益目的で⇒上と同じで、あくまでも請求することを前提にしているので、一自転車屋とあさひの間での揉め事にすぎない。
パンク防止剤のスライムって知ってます?ママチャリに使うものらしいですが。より引用
とのご指摘です。

回答と疑義

公益目的に関して指摘を受けているのは、何故か当店には覚えのないサイクルベースあさひさんへの請求です。
サイクルベースあさひさんのスライムパンク防止剤販売時の説明不足の結果、お客様が蒙られた、被害の救済の要望はしましたが、費用の請求行為はまだ行っておりません。

「知恵袋・・・」さんとroadbikenaviさんが間違った論理で当店の要望請求と言い換えられていることを、
サイクルベースあさひさんへの請求?
で、指摘しています。

請求」そのものが間違った論理の結果で導かれたものなので、指摘に対しては、「間違ったご指摘です。」とお返しするしかありません。

roadbikenaviさんには、加えて、要望しているのは、説明不足によりお客様が受けられた不条理な被害の救済ですが、「一自転車屋とあさひさんの揉め事」に矮小化される貴方の視点は、あさひさん側ですか?お客様側ですか?中立な第三者の視点でのご指摘でしょうか?
とお聞きしたいです。

消費者契約法に「不利益事実の不告知」という契約を取り消しできる条項が有ります。
あさひさんの販売時の説明が該当するかどうかは、当店が判断できることでは有りませんが、疑念を持つには十分な説明内容では有りませんか?

請求し、断られた話」「請求することを前提」並べると違和感が有りませんか?
同じ行為について言われていますか?
請求し、断られた話⇒終わった話?
請求することを前提⇒今からの話?
同じ行為を、貴方が言いたいことによって、言い換えられるのですか?
請求とは、何を指しているのでしょう?

「修理費請求の疑義についての論理的反論」で指摘したように、言葉の定義を曖昧に使い分けて、論理を構成されるのもあなた方の議論手法ですか?

公共性については、名誉棄損案件ですが、このように公共性を否定された判例があるそうです。
当店のサイト運営と、重なる事象がどのぐらい在りますか?

手段が相当である

指摘された疑義

具体的指摘のないまま頂いている、「問題追及の方法」や「法的解決」が相当しそうです。
販売差し止め請求などをすべき話ではないか」とのご指摘は、手段についてでしょうか?
このような検証もしてみましたが、メール公開の手段についての言及は有りません。

roadbikenaviさんからは

・手段が妥当⇒個人が不当性を訴える手段はほかにもあり、訴訟などという手段が用意されている。
パンク防止剤のスライムって知ってます?ママチャリに使うものらしいですが。より引用
とのご指摘です。

回答と疑義

・手段の選択肢

 1.サイクルベースあさひさんとの直接交渉
  サイクルベースあさひさんの見解の通り、再三にわたって、公開の許可を要望したが、根拠の明示なく、公開は拒否され、問い合わせにも反応して頂けない状況となっている。
 2.消費者保護機関への申し立て
  個人ではない、事業者からの申し立ては、受理対象外
  「消費生活センターに問い合わせ
  「公益通報
  「消費者団体に問い合わせ
 3.法的な解決
  「知恵袋・・・」さんからは「販売差し止め請求」をご提案頂きましたが、個人に消費者保護を目的とした販売差し止め請求権は認められていないと思います。
 コメントでも再三ご指摘を頂いておりますが、損害を受けているわけでは有りませんので、損害賠償請求も対象外です。
 4.SNSでの発信
  広く周知できる可能性があり、検索等で関係者の目に留まりやすい。
 5.社会広告
  周知の効果は大きいと思えるが、費用の点で当店では諦めざるを得ない。

・手段の妥当性

 1.上記手段を検討すると、個人が不当性を訴えるには、ブログ等SNSに頼るしかない現状である。
 2.反論を受け入れる余地を残している。

訴訟などという手段」との選択肢を示してくださいましたが、当店ではその道筋が見いだせておりません。
SNSを不可とする指摘も頂いておりませんので、現状で進めさせていただきます。

コメントの検証結果

当店の免責の主張が正しいかどうかは分かりませんが、ご指摘については、上記の通り、間違っていたり、曲解されたもので有ったり、有効性のないご指摘ばかりです。

悪魔の証明を求め」る中で、「証明責任の転嫁?」を行い、自らが証明責任の転嫁で用いた論理を当店の反証については否定し、あなたが求めた科学的根拠(証明)については「アドホックな仮説」の展開で反証を封じようとする。
そして、詭弁を用いて当店が犯罪行為を犯しているかのごとく表現をする。
これが、あなた方の正体ではありませんか?それともそのような意図はなかったと言い訳されるのですか?

当店にサイクルベースあさひさんからの回答の公開を止めさせたいのなら、新たな論点で、客観的な根拠に基づいた、正しい論理でのご指摘を頂きたいです。

スライムパンク防止剤は欠陥商品なのか?

「製造物責任」記事では、科学的証明に意識を奪われ、民法に対する形で、製造物責任(PL)法で欠陥の指摘に対する反証責任は製造者(輸入品は販売者)にあると指摘しました。

民法?に則ったとする科学的な証明の求めに咄嗟に製造物責任(PL)法を持ち出しましたが、「サイトを立ち上げた理由」にも記載の通り、当店はスライムパンク防止剤が欠陥商品だとは思っておりません。
問題視しているのは、販売時の説明不足のみです。

民法に対する形で、製造物責任(PL)法を持ち出したのは、欠陥を否定している立場からは間違いでした。
素直に、「民法のどの条項が、科学的証明を求める根拠となっているのか?」を問うべきだったとの反省はしております。

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スライムパンク防止剤被害低減プロジェクト
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スライムパンク防止剤
スライムパンク防止剤関連
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メール頂く場合は、疑問点を関心のある方々と共有したいので、問い合わせ内容を纏めて記述して頂き、「この部分の公開を許可します」と記載して頂けますよう、お願いいたします。