SDS提供のお願い

スライムパンク防止剤の詳細な組成については存じませんので、組成について、サイクルベースあさひさんにSDSの提供義務があるかどうかは存じません。
事業者であり又作業者として、スライムパンク防止剤に接することがありますから、自分の身を守るため、SDSを提示してほしいとお願いしているだけです。
SDSの提供義務がない製品でしたら、各種法令に則って、提供義務のない製品ですと明示して下されれば、それで済みます。
そのようなお答えも頂けておりませんので、提供のお願いを削除しておりません。

「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」に基づいくお願いではなく、労働安全衛生法の作業者の健康を守る趣旨で、サイクルベースあさひさんにSDSの提供を求めています。

労働安全衛生法 第五十七条の二
 労働者に危険若しくは健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は第五十六条第一項の物(以下この条及び次条第一項において「通知対象物」という。)を譲渡し、又は提供する者は、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により通知対象物に関する次の事項(前条第二項に規定する者にあつては、同項に規定する事項を除く。)を、譲渡し、又は提供する相手方に通知しなければならない。ただし、主として一般消費者の生活の用に供される製品として通知対象物を譲渡し、又は提供する場合については、この限りでない。

個人事業主は労働者ではないのですが、
「化学物質の有害性等を労働者が見やすいように掲示する義務がある作業場所について、 その場所にいる労働者以外の人も見やすい箇所に掲示すること」
と書かれたリーフレットがあります。

そして、主として一般消費者の生活の用に供される製品として通知対象物を譲渡し、又は提供する場合は除かれ、提供義務はないのですが、下記提示の通り、スライムパンク防止剤は、一般消費者の生活の用に供される製品には該当しません。

 

一般消費者の生活の用

Q6-1.ラベル表示又はSDSの交付の義務の対象外となる「(容器又は包装のうち)主として一般消費者の生活の用に供するためのもの」又は「一般消費者の生活の用に供される製品」とはどのようなものか。

A.

ラベル表示では「主として一般消費者の生活の用に供するためのもの」、SDS交付では「主として一般消費者の用に供される製品」についてが義務の対象外となっています。
この 「主として一般消費者の生活の用に供するためのもの」および「主として一般消費者の用に供される製品」には、以下のものが含まれます。
・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律(昭和35年法律第145号)に定められている医薬品、医薬部外品及び化粧品
・農薬取締法(昭和23年法律第85号)に定められている農薬
・労働者による取扱いの過程において固体以外の状態にならず、かつ、粉状または粒状にならない製品(工具、部品等いわゆる成形品)
・表示対象物が密封された状態で取り扱われる製品(電池など)
・一般消費者のもとに提供される段階の食品。ただし、水酸化ナトリウム、硫酸、酸化チタン等が含まれた食品添加物、エタノール等が含まれた酒類など、表示対象物が含まれているものであって、譲渡・提供先において、労働者がこれらの食品添加物を添加し、又は酒類を希釈するなど、労働者が表示対象物又は通知対象物にばく露するおそれのある作業が予定されるものは除く
・家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)に基づく表示がなされている製品、その他一般消費者が家庭等において私的に使用することを目的として製造又は輸入された製品。いわゆる業務用洗剤等の業務に使用することが想定されている製品は、一般消費者も入手可能な方法で譲渡・提供されているものであっても除く。

Q6-2.エタノール等を含む食品に表示及び通知対象物を含有している場合にも、ラベル表示又はSDSの交付は必要か。

A.

一般消費者に提供されるもの(そのまま店頭に並ぶもの)、飲食店向けに販売される酒類、食品工場向けに販売される味噌、醤油、たれなど、食品として喫食できる段階のものについては、主として一般消費者の生活の用に供するための容器若しくは包装又は製品に該当し、ラベル表示又はSDSの交付義務の対象から除外されます。
ただし、食品製造段階で使用される添加材、保存料、香料等については、それら化学物質類が製造工程中に作業者にばく露する可能性が考えられますので、ラベル又はSDSによる情報提供が必要となります。
なお、次の資料で、食品用途における適用除外の例が示されていますので、ご参照ください。

 <一般消費者の生活の用に供するための製品(適用除外)の例>
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/tekiyoujogai.pdf

Q6-3.一般家庭用の洗剤等もラベル表示やSDS交付の対象になるか。

A.

家庭用品品質表示法に基づく表示がなされている製品、その他一般消費者が家庭等において私的に使用することを目的として製造又は輸入された製品であれば、 「主として一般消費者の生活の用に供するためのもの」および「主として一般消費者の用に供される製品」に該当するため、ラベル表示及びSDS交付義務の対象から除外されます。
しかしながら、業務用洗剤等のように業務に使用することが想定されている製品は、スーパーやホームセンター、一般消費者も入手可能な方法で譲渡・提供されているものであっても上記除外には該当しないため、ラベル表示及びSDS交付義務の対象となります。

Q6-4.センサー、ブレーカー、端子等の電子部品にも表示又は通知対象物を含有している場合、ラベル・SDSが必要か。

A.

労働者による取扱いの過程において固体以外の状態にならず、かつ、粉状または粒状にならない電子部品等は、「主として一般消費者の生活の用に供するためのもの」および「主として一般消費者の用に供される製品」に該当し、ラベル表示又はSDSの交付義務の対象から除外されます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11237.htmlより引用

そして、日本でSDSと認められるのは日本語で書かれたものです。

Q10-3.輸入した化学品を譲渡又は提供する場合、ラベル及びSDSは英語表記で良いか。
A.
危険有害性や取扱い上の注意を、事業者、労働者が読めるようにすることが重要であるため、輸入品を日本国内で最初に譲渡・提供する事業者が、外国語を日本語に翻訳したラベルとSDSを作成して提供する必要があります。通達「労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の施行等(化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善関係)に係る留意事項について」において、ラベルとSDSは邦文で記載するとしており、また、JIS Z 7253「GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法-ラベル,作業場内の表示及び安全データシート(SDS)」においてもラベル及びSDSは日本語で表記すると示されています。
化学物質対策に関するQ&A(ラベル・SDS関係)
これはモノタロウの応急パンク修理剤について発行されているSDSです。
日本語で書く意味がお分かりになりますか?